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選択的夫婦別姓制度法制化反対コミュの男女共同参画局・男女共同参画会議

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私達は空理空論の上で、ストレスを発散しているわけではありません。

「選択的夫婦別姓制度」の法制化を阻止するために、現実の行政組織というものを学びましょう。

手始めに、「男女共同参画局」という政府部局を取り上げます。

また、「男女共同参画会議」というものも調べます。

「男女共同参画局」とは何か?
「男女共同参画会議」とは何か?

コメント(8)

「男女共同参画局」は内閣府に属する内部部局の一つです。
男女共同参画社会基本法に基づき設置された、「重要政策に関する会議」という機関の一つである「男女共同参画会議」を円滑に主催するために作られた部局であり、その推進のために調査と具体的な推進施策を行っています。


なお、「重要政策に関する会議」という機関は、内閣府設置法に基づき現在、次の4つの機関が存在します。

「経済財政諮問会議」
「総合科学技術会議」
「中央防災会議」
「男女共同参画会議」

この4つの会議のために内部部局が作られているのは、「男女共同参画会議」だけです。


【参考】
「男女共同参画局」ホームページ
http://www.gender.go.jp/index.html

「男女共同参画局」(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
http://ja.wikipedia.org/wiki/男女共同参画局


【内閣府設置法】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
第二款 重要政策に関する会議

      第一目 設置

第十八条  本府に、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関(以下「重要政策に関する会議」という。)として、次の機関を置く。
   経済財政諮問会議
総合科学技術会議
2  前項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる重要政策に関する会議で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 

中央防災会議      :災害対策基本法
男女共同参画会議 :男女共同参画社会基本法
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
内閣府は複雑な組織です。 
他の機関も参考に紹介しておきます。



【内部部局】

内閣府大臣官房  総括審議官・政策評価審議官・審議官(17人)・参事官(8人)
総務課       秘書室・企画官(2人)・調査官
人事課       調査官(2人)
会計課       調査官(2人)
企画調整課
情報システム室  企画官
政策評価広報課  調査官・能率専門官
市民活動促進課
管理室        企画官
政府広報室     企画官
厚生管理官     
政策統括官(経済財政運営担当)(局長級分掌官)  参事官・企画官・調査官
政策統括官(経済社会システム担当)          参事官・企画官・調査官
政策統括官(経済財政分析担当)            参事官・企画官・調査官
政策統括官(科学技術政策・イノベーション担当)   参事官・企画官・調査官・原子力専門調査官
政策統括官(防災担当)                  参事官・企画官・調査官・防災通信官
政策統括官(沖縄政策担当)               参事官・企画官・調査官・跡地利用企画官
政策統括官(共生社会政策担当)            参事官・企画官・調査官
賞勲局         総務課        調査官・審査官(3人)・調査官(2人)
男女共同参画局   総務課        企画官
             調査課        調査官・男女共同参画分析官
            推進課        男女共同参画推進官・配偶者間暴力対策調整官
沖縄振興局     総務課
事業振興室                 参事官(4人)


  (次のコメントに続く。)
   (前のコメント2の続き。)


【重要政策に関する会議】   :(コメント1の通り。)
 ?経済財政諮問会議  
 ?総合科学技術会議  
 ?中央央防災会議 :災害対策基本法
 ?男女共同参画会議 :男女共同参画社会基本法

【審議会等】
 :法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験
  を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関(内閣府設置法第37条)

 ?民間資金等活用事業推進委員会 :民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
 ?官民競争入札等監理委員会 :競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
 ?食品安全委員会 :食品安全基本法
 ?独立行政法人評価委員会 :独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)
 ?公文書管理委員会 :公文書等の管理に関する法律
 ?中央障害者施策推進協議会 :障害者基本法
 ?原子力委員会・原子力安全委員会 :原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)
                         原子力委員会及び原子力安全委員会設置法
                         (昭和三十年法律第百八十八号)
 ?地方制度調査会 :地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)
 ?選挙制度審議会 :選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)
 ?衆議院議員選挙区画定審議会 :衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)
 ?国会等移転審議会 :国会等の移転に関する法律
 ?統計委員会 :統計法(平成十九年法律第五十三号)
 ?情報公開・個人情報保護審査会 :情報公開・個人情報保護審査会設置法
 ?公益認定等委員会 :公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
 ?再就職等監視委員会 :国家公務員法
 ?消費者委員会 :消費者庁及び消費者委員会設置法


【特別の機関】
 :本府に、北方対策本部及び金融危機対応会議を置く。(内閣府設置法第40条第1項)
  本府には、特に必要がある場合においては、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、
  法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。(内閣府設置法第40条第2項)
 
 ?子ども・若者育成支援推進本部 :子ども・若者育成支援推進法
 ?食育推進会議 :食育基本法
 ?少子化社会対策会議 :少子化社会対策基本法
 ?高齢社会対策会議 :高齢社会対策基本法
 ?中央交通安全対策会議 :交通安全対策基本法
 ?犯罪被害者等施策推進会議 :犯罪被害者等基本法
 ?自殺総合対策会議 :自殺対策基本法
 ?消費者政策会議 :消費者基本法
 ?国際平和協力本部 :国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
 ?日本学術会議 :日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)
 ?官民人材交流センター :国家公務員法

【地方支分部局】
 :本府に、沖縄総合事務局を置く。(内閣府設置法第43条第1項)
  本府には、第四条第三項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、
  法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。(内閣府設置法第43条第2項)

【宮内庁】
 :宮内庁は、内閣府に置かれるものとする。(内閣府設置法第48条第1項)

【委員会及び庁】
 :内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。(内閣府設置法第49条第1項)

 ?公正取引委員会 :私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
 ?国家公安委員会 :警察法
 ?金融庁 :金融庁設置法
 ?消費者庁 :消費者庁及び消費者委員会設置法


予備:防衛庁(2001年1月6日から2007年1月9日まで総理府の外局)
    「防衛庁設置法等の一部を改正する法律案」が成立し、「防衛省設置法」に改題され、独立した省となる。
男女共同参画局の研究を始めていきます。


(沿革)
○1994年(平成6年)6月24日 - 内閣総理大臣官房(総理府の大臣官房)に男女共同参画室を設置。
○2001年(平成13年)1月6日 - 内閣府の設置に伴い、男女共同参画室を男女共同参画局に改組。


(組織)
局長    ?総務課 :   企画官
       
       ?調査課 :   調査官・男女共同参画分析官
       
       ?推進課 :   男女共同参画推進官・配偶者間暴力対策調整官

【内閣府設置法本府組織令】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(男女共同参画局の所掌事務)
第五条  
 男女共同参画局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号 に掲げる事務を除く。)。
イ 男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法 (平成十一年法律第七十八号)第二条第一号 に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項
ロ イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
二  次に掲げる事務
イ 男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項 に規定するものをいう。第二十七条第一号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
ロ イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。


(総務課の所掌事務)
第二十五条  
 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに
 総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号 に掲げる事務を除く。)。
 イ 男女共同参画社会の形成の促進を図るための基本的な政策に関する事項
 ロ イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の
   形成の促進に関する事項(調査課の所掌に属するものを除く。)
二  次に掲げる事務
 イ 男女共同参画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 ロ 男女共同参画社会の形成の促進を図るために行う地方公共団体及び民間の団体からの情報の収集
   並びにこれらの団体に対する情報の提供に関すること。
 ハ 男女共同参画社会の形成に関する海外との連絡に関すること。
 ニ 男女共同参画局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
 ホ イからニまでに掲げるもののほか、男女共同参画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(調査課の所掌事務)
第二十六条  
 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  行政各部の施策の統一を図るために必要となる男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消
 その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に
 関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号 に掲げる事務を除く。)。
 イ 政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究の促進に関する事項
 ロ 男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、
   及び実施するに当たっての男女共同参画社会の形成に対する配慮に関する事項
 二  男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。

(推進課の所掌事務)
第二十七条  
 推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  男女共同参画基本計画の作成及び推進に関すること。
二  前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち
  他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――



「最近の選択的夫婦別姓立法化への動き」トピックのコメント71に書かれた、
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=47136711&comm_id=4570870
『男女共同参画局パブリックコメント(意見募集)8月31日締め切り』とは、
男女共同参画局の推進課が、男女共同参画基本計画の作成のために広く意見を公募したものです。

「男女共同参画社会基本法」を少し見てみます。


【男女共同参画社会基本法】(平成十一年六月二十三日法律第七十八号)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(前文)
 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。
 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。
 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。
 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

(目的)
第一条
 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)
第二条 
  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 男女共同参画社会の形成
   男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会
   が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、
   共に責任を担うべき社会を形成することをいう。
二 積極的改善措置
   前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、
   当該機会を積極的に提供することをいう。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――




ハッキリ言うと、「男女共同参画社会基本法」はよく解からない法律です。
理念ばかりが目立ち、具体的な内容が曖昧です。
(前文)と(目的)は仕方がないとして、具体的な法律用語の定義が、この法律のような曖昧なものでよいのであろうか?という疑問が消えません。

法律の定義が曖昧というのは、人の恣意的判断によって処断される余地を大きくする事に他ならないと思います。つまり、法律に基づいて人が判断するのではなく、人の判断が法律であるという状況を作りかねません。

参考:政府の条文逐条開設
http://www.gender.go.jp/main_contents/framedata/link/sankaku-kaigi.html



それでは、「男女共同参画会議」の判断の基、具体的の施策を実行する、歴代局長を紹介します。

坂東眞理子:2001年(平成13年)〜2003年(平成15年)
http://ja.wikipedia.org/wiki/坂東眞理子
名取はにわ:2003年(平成15年)〜2006年(平成18年)
http://www.kyodo-sankaku.provost.nagoya-u.ac.jp/sinpo/natoriprofile.html
板東久美子:2006年(平成18年)〜
http://spysee.jp/板東久美子/1007618/



意外と任期が長いですね。
「男女共同参画社会基本法」で、男女共同参画会議というものが規定されています。


【男女共同参画社会基本法】(平成十一年六月二十三日法律第七十八号)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
第三章 男女共同参画会議
(設置)
第二十一条 
 内閣府に、男女共同参画会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第二十二条 
 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。
二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、
  男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、
  基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。
三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、
  必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、
  及び政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、
  必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
(組織)
第二十三条 
 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。
(議長)
第二十四条 
 議長は、内閣官房長官をもって充てる。
2 議長は、会務を総理する。
(議員)
第二十五条 
 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。
3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、
  同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはならない。
4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。
(議員の任期)
第二十六条 
 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。
 ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――


男女共同参画会議議員名簿(平成22年9月17日現在)
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/meibo1.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 議 長  仙谷 由人 内閣官房長官
 議 員  片山 善博 総務大臣
 同      柳田  稔 法務大臣
 同      前原 誠司 外務大臣
 同      野田 佳彦 財務大臣
 同      高木 義明 文部科学大臣
 同      細川 律夫 厚生労働大臣
 同      鹿野 道彦 農林水産大臣
 同      大畠 章宏 経済産業大臣
 同      馬淵 澄夫 国土交通大臣
 同      松本  龍 環境大臣
 同      岡崎 トミ子 国家公安委員会委員長
                 内閣府特命担当大臣(男女共同参画)
 同      家本 賢太郎 株式会社クララオンライン代表取締役社長
 同      岩田 喜美枝 株式会社資生堂代表取締役執行役員副社長
 同      岡本 直美 日本労働組合総連合会会長代行
 同      帯野 久美子 株式会社インターアクト・ジャパン代表取締役
 同      鹿嶋 敬      実践女子大学教授
 同      勝間 和代 経済評論家・公認会計士
 同      勝俣 恒久 東京電力株式会社取締役会長
 同      加藤 さゆり 前全国地域婦人団体連絡協議会事務局長
 同      神津 カンナ 作家
 同      佐藤 博樹 東京大学教授
 同      林  文子 横浜市長
 同      山田 昌弘 中央大学教授
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

つい最近まで、この会議に千葉景子 氏や福島瑞穂 氏が名を連ねていました。
今後注意すべきは、 岡崎 トミ子 内閣府特命担当大臣(男女共同参画) だと考えています。
 仙谷由人官房長官は21日の参院内閣委員会で、必ず両親の片方と子供の姓が異なることになる選択的夫婦別姓制度について、「民主党は夫婦別姓をマニフェスト(政権公約)に掲げ、党の方針にしてきた」と強調し、自身が議長を務める政府の男女共同参画会議が7月に出した答申に沿って制度を導入することに意欲を示した。

 ただ、民主党は昨年の衆院選でも今年の参院選でも、マニフェストには国論を二分する夫婦別姓制度については盛り込んでいない。答弁は「勘違い」か「勇み足」だったようだ。

 また、岡崎トミ子男女共同参画担当相も「答申に沿って(基本計画を)策定する」と夫婦別姓導入を推進する考えを表明した。政府は答申を受け、平成23年度から5年間実施する第3次男女共同参画基本計画の策定を進めている。

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/101021/plc1010211734016-n1.htm

皆さん、家庭を破壊したくてうずうずしていらっしゃいますね。
少し新聞記事などを紹介。



「「保育や介護充実を」男女共同参画の意識調査 」(神戸新聞2011/03/21 09:00)
http://www.kobe-np.co.jp/news/tajima/0003881385.shtml
『 また、女性の社会参画と並行してとらえられがちな少子化について複数の原因を問う項目には、男女ともすべての年代で「経済的理由」(男性72・5%、女性71・1%)「職場等の環境不備」(同61・9%、同67・7%)との回答が圧倒的に多く、「家庭での役割分担意識」や「心理・肉体的負担感」は少なかった。

 自由記述でも、保育時間や施設の充実を求める声が男女とも多くあったが、ほかに「女性自身が『女性だから』と引っ込み思案の傾向がある」(50代男性)との指摘や「介護は嫁がすべき、という間違った認識を持つ年配の人が多い。デイサービスや施設利用は悪いことではないと啓発すべき」(40代女性)など、さまざまな意見があった。』


最近は保守化の傾向があります。
「家庭での役割分担意識」:少し前は批難の的だったと思いますが、今は受け入れられているようです。
別に、男性が家事を担当しても良いのいですが、当番制で料理をするなどというのはあまり合理的ではないでしょう。


ぴかぴか(新しい)「介護は嫁がすべき、という間違った認識を持つ年配の人が多い。デイサービスや施設利用は悪いことではないと啓発すべき」(40代女性)
一見、まともな意見ですが、実際のところはどうなのでしょう。
想像ですが、
「専業主婦の嫁に介護の負担を押し付けずに、職業を持つ男性も平等に介護に参加するべき。」
こういうのが本音じゃないかと、歪んだ事を考えてしまいます。


介護は大変な事で、家族の協力が必要です。それは家族の実情に合わせたやり方を取るべきです。

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