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AT限定免許を考えるコミュの公安委員会迷走・・・・・

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しかし一体だれがこんな限定免許考えたんでしょうね〜
今回はAT限定ではありませんが、公安委員会の迷走っぷりをご紹介します。

私は教習所で指導員をしています
最近学科教習を担当するようになり
色々勉強していたら
こんな下らない限定免許が日本に存在する事を知りました


「小型トレーラー限定けん引免許」


まずけん引免許とは
自走しない状態の被牽引車を、乗用車に連結して目的地まで牽引(※けんいん=引っ張って動かすこと)するための免許です。
貨物用トレーラー、キャンピングトレーラー、台車に載せた小型船舶等を動かす目的で取得されます。

ちなみに、牽引免許が必要になるのは“750kg以上の被牽引車を引っ張る場合”のみ。

被牽引車の重量が750kg以下であれば、普通免許で牽引は可能です。
日本で一般的なサイズのキャンピングトレーラーは750kg以下のものが主流なので、牽引免許が必要ないことも多いとか。
トレーラーだったら何でも牽引免許が必要、というわけではないんですね。


さてそんなけん引免許で
「輸送業のためじゃなく、キャンピングカー程度のトレーラーを牽引したい」
という場合は、車両重量が750kg超〜2,000kg以下の比較的小型のトレーラーの運転だけに限定した免許を取得することも可能です。

それが小型トレーラー限定けん引免許
(別名ライトトレーラー免許)

この免許制度、ここ数年で作られたみたいですけど・・・・
どうやってこの免許を取るのか???
勿論こんなの教習所では取れません、だから試験所で飛び込み試験になるわけですが・・・・ネットで調べてみると・・・・その試験方法は


まず、運転免許試験場に前もって連絡し、受験することを伝える
担当者と相談の上、受験の日時を決定
試験車両は自分で持ち込みの上、受験する
全国でもかなりレアな免許条件のためか、750kg超〜2,000kg以下の試験車両は運転免許試験場にも常備されていないらしく、持ち込み車両での受験となるそうです。

例えば知り合いに試験車両を借りて、試験場までは「すでに牽引免許を持っている人」に運転してきてもらう必要がありますね…。
普通に牽引免許を受験する方が、取得しやすいかもしれません。



はあ???試験車両が無い????
持ち込みって・・・・じゃあどうやって練習するの???
こんな免許制度全く意味が無いですよね
あえてこんな下らない限定免許を考える暇があったら


もうちょっとまともな事考えられないかな??

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