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情報ネットワーク法学会コミュのDefamation

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このごろの法律家ブロガーにとっては、鬼門となりつつなる名誉毀損の論争であります。私のほうは、やや専門外だったので、いままで勉強したことはありませんでした。

ただ、すこし調べてみると、英国では、
Defamation Act 1996

EC Directive2002の二つが交錯する範囲と考えられているとのことです。そして、訴訟においては、ISPは、問題のファイルについてのすべてのアクセスしたログを開示することを要求されうるということです。

あと名誉毀損の公表については、EC Directive Regulationsの施行後は、プロバイダは、二つの抗弁を出しうるそうです。DA1996とRegulationにもとづくものとです。

DA1996によるものは、reasonable careをとっているプロバイダに対してのもので、Reg.は、一般に対してのものだそうです。
これで、どのようにしてcareさせるように誘導するかという議論があったようです。それで、保険のプレミアムの違いになって、ちゃんとしたレベルが保持されていくと考えられるようです。きちんと対応するようにしないと、プレミアムが上乗せされるというのは、なかなか現実的な経済システムですね。

日本では、ISPが、Defamationでの損害賠償に対応して、保険に入るなんてことはありえないでしょうね。英国は、英国で、結構、うまくプロバイダの責任を気持ち重目にして、バランスをとっているんでしょうかね。

ここらへんで、ネットでのDefamationについて外国の制度の紹介されている論文とか知っている人います?

コメント(1)

追加です。

ですから、上記のようにプロバイダに責任を課していくと、逆にプロバイダが実名を把握するようになるのだそうです。

そして、やっぱり(T&Vさんの日記でも触れたのですが)Norwich Pharmacal申立というやつで、名誉毀損者のIdentitityを明らかにしなければならないということになっています(Totalise plc v.Motley Fool Ltd[2002]1 WLR1233)。しかも、訴訟費用は、プロバイダもちです。-イングリッシュルール。

見事な合理主義。

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