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鬼泪山コミュの田倉処分場に管理型処分場建設の話が浮上しました。

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富津市田倉で計画された産廃処分場問題は
2008年7月に最高裁の判決も勝訴となり一安心と思っていました。
http://www005.upp.so-net.ne.jp/boso/sanpai21.htm

しかし、いま新たに下記のような計画が持ち上がっています。
以下、天羽の水を守る会から転載

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田倉処分場に管理型処分場建設の話が浮上しました。

 1月30日、「富津興産(株)」という会社から産業廃棄物管理型最終処分場の建設の話が浮上しました。
 田倉区民への皆様へという文書は、「基礎調査(生活環境影響調査、期間1カ年)としてボーリング調査等の作業の先行着手をしたい」ので理解と協力を求めるものです。

場所は淺野商事(有)が産業廃棄物最終処分場(安定型)として申請し、10年にわたって裁判で争われた場所です。

最高裁の判決は2008年7月4日でした。その建設禁止の場所に計画されようとしています。驚くべきことです。

 長い裁判を闘った原告や処分場周辺住民などは、大変驚き2月5日(金)事実確認のため、千葉県産業廃棄物課に確認に行きました。産業廃棄物課は笹川主査、吉原主幹、山村主幹が対応しました。県は「守秘義務」を盾にしてなかなか事実関係を明らかにしませんでしたが、「昨年度に口頭で話がきていること」「ボーリングは計画を作るときの調査である」「淺野商事のあったところでやりたいと意思表示があっただけで事前協議の書類は配布していない」等と述べました。

 本件処分場の危険性について裁判所は、「安定五品目の中には、有害物質が混入することは不可避である」とし、「埋立量は大規模なものであり、たとえ微量であっても一か所に集中的に有害物質が蓄積される」、また「地層中のクラックあるいは水みちを通じて処分場外へ拡散することが認められ、汚水が流れて井戸に混入すれば、飲料水の汚染により身体健康に被害が及ぶ」、と明確にされました。

 被告は、「簡易水道」「公営水道」という代替設備があると主張しましたが判決は、代替設備と認めることはできないとしました。
 この処分場が操業を始めた場合は「健康被害を受けるがい然性は極めて高く」「侵害の防止を事後的に阻止することは物理的、経済的に極め
て困難であり」「被害のおそれが永続的に継続する」と裁判所は述べています。

 管理型処分場は、燃えがら、汚泥、残土など多くの危険物質を含む廃棄物が捨てられることになり、遮水シートが破れた事例は多くあり、特にこの計画地は近くの住民の生活井戸があり地層を通して井戸に影響があることは裁判で認められており、危険性が極めて高い環境であります。
 取り合えずお知らせいたします。早期建設阻止のためにご助力をお願い申し上げます。

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