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早大セレクトコミュの育成選手制度

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今般の、中日による中村紀洋選手の「育成選手」での登録、ならびに、実行委員会による育成選手のオープン戦出場を認める決定は、「育成選手制度」の趣旨を逸脱している。制度の濫用と言わざるを得ない。

社会人野球の廃部が相次ぐなど、野球の裾野の縮小が懸念される中で、将来有望な若手選手の育成を目的として設けられた制度ではなかったのか。それは、「野球協約」「育成選手に関する規約」の条文にも表れている。

(中村の場合、「マナー養成」は必要と思われるが。)

一軍のオープン戦に出場できるレベルは、もはや「支配下選手登録」を目指すレベルではない。

「選手数の制限」(協約第79条)について、潜脱行為を許してはならない。


【日本プロフェッショナル野球協約】

第208条 (構造改革の特例)
この組織の構造改革に関する件については、この協約の抜本的な改正が行われるまでの間は、この協約の各本条にはよらず暫定的に次の各号に定めるところによる。
 1.第15章の新人選手の採用に関しては、別に定める「2005年、2006年、新人選択会議規約」による。ただし、当該規定の定めのないものについては、この協約本条による。
 2.育成選手制度及び研修生制度を新たに設ける。これらの選手については、この協約の各本条の規定を適用せず、別に定める「日本プロ野球育成選手に関する規約」、「日本プロ野球研修生に関する規約」による。

【日本プロ野球育成選手に関する規約】

第1条(目的)
本規約は、日本プロフェッショナル野球協約(以下「野球協約」という。)第11 章に定める70名の年度連盟選手権試合に出場できる支配下選手(ただし、第57条の2(選手の救済措置)の適用のときは80名)の枠外の選手として、同選手権試合出場の可能な支配下選手登録をめざして、球団に所属して指導を受け野球技能等の一層の錬成向上を受ける選手の保有および取扱いについて定めるものである。

第2条(定義)
本規約に定める日本プロフェッショナル野球育成選手(以下「育成選手」という)とは、前条の日本プロフェッショナル野球組織の支配下選手として連盟選手権試合出場可能な支配下選手登録の目的達成を目指して野球技能の錬成向上およびマナー養成等の野球活動を行うため、球団と野球育成選手契約(以下「育成選手契約」という)を締結した選手をいう。

コメント(2)

これね、本当の育成選手として入ってきてる選手に申し訳ないですよ。
ある程度の成績残している人は育成選手になれないとか、条件もうけ他方がいいですよね。
400万だったらヤクルトも欲しかったでしょうに。
ホント、条件設けた方がいいよね〜。
まあ、1番の貧乏くじを引いたのはオリックスってことで。

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