ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

国籍法改正案に反対するコミュコミュの 反論にどう応対するか(旧タイトル: 国籍法改悪案の問題点)

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
引用元:【政治】日本人の父が認知すれば、日本国籍取得OKに…国籍法改正案を閣議決定(2ちゃんねる)
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1225765885/

108 :名無しさん@九周年:2008/11/04(火) 12:24:50 ID:9E1GnvtR0
問題点や議論の争点

○DNA鑑定するなら日本人同士でも義務づけろというが?
→日本人母から生まれるのは日本人なのは明白。必要無し。
 代理出産などはこの問題の範疇外。それは代理出産問題で論議すべき。
→外国人婚外子でも胎児の状態での認知なら現状でも日本国籍を得られる。
 本法案で対象としているのは新生児から高齢者まで、年連制限お構いなし。
 科学的検査なしには穴だらけで危険すぎる。
→子供に日本国籍を与える条件としては両親と子にDNA鑑定が必要。
 日本国籍付与が絡まない場合の話はこの問題の範疇外。論理を混合しないように。
☆DNA鑑定を行うこと=差別という前提こそ、疑うべき論理の飛躍。

○罰則を科せる状況は?
→男親に身に覚えがあるなら無罪と言える。母親も身に覚えがあるなら無罪といえる。
 罰則を適用できる可能性は、かなり限定される。日本国籍を与えるにはザル。
→脅迫などにより男親が認知した場合は、脅迫要因が取り除かれない限りは、
 その後通報する可能性も低い。かなり限定される。日本国籍を与えるにはザル。
→男親に身に覚えがなくとも、同情などにより認知する場合。情が醒めない限り、
 通報する可能性は低い。かなり限定される。日本国籍を与えるにはザル。
→反日男やなりすまし日本人男がビジネスとして手広くやった場合、
 女親は共犯or何らかの脅迫により、告発することはまずない。ザル。
☆両親の意志だけに因らない、DNA鑑定など科学的検証を義務づけなければ致命的社会問題になる。

○罰則が効果を発揮するか?
→借金のカタに偽装認知を行う場合。投獄や生命をタテに脅される例が多い。
 この程度の罰則に偽装を躊躇うこともない。
→ホームレスが偽装認知を行う場合、バレても1年間の飯付き宿が手に入る。
 この程度の罰則に偽装を躊躇うこともない。
☆あまりにも軽すぎる。国籍を得れば国の保護も受けられるし参政権も得られる。
 国籍を盗むような行いは国外追放や無期懲役などの厳罰が望ましい。

コメント(28)

【政治】 "数万人に日本国籍取得の道" 日本人の父が認知すれば、日本国籍取得OKに…国籍法改正案を閣議決定★10
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1225972716/997

997 名前: 名無しさん@九周年 投稿日: 2008/11/07(金) 15:56:40 ID:JHBnc65A0
この国籍改正案は、欠陥法案です。国民も国会議員もわからない
状況で、改正案の推進に関わった日本人は国賊です。この改正案は、
これから衆院法務委員会で審議が始まります。そこで阻止するために、
過去の国会での活動から、改正案に反対してくれそうな
衆院法務委員会所属議員を掲載します。

【理事、大前繁雄氏、桜井郁三氏】赤池誠章氏、稲田朋美氏、
長勢甚遠氏、萩山教厳氏、早川忠孝氏(元東京弁護士会副会長)、
町村信孝氏、武藤容治氏です。皆さん、「人権擁護法案」のときの
ように、上記九議員へ集中的に要請したら阻止できるでしょう。
『週刊新潮』にも要請して下さい。
(FAX03・3266・5622)ジャーナリスト水間政憲。

 法務委員会の審議が必要なら、現時点で効果的なのは法務委員の議員へのメールや電話

 法務委員会の委員名簿みたい。ご参考までに。
 http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0030.htm
法務委員の議員に廃案を要請するときは現在インターネットで四千名を越える署名が集まってると
つけくわえるのも効果的でしょう。たった数日でこれだけあつまり、今後更にふえる見込みであり
国民の怒りが急激にあなた方に向かい、通過とともに爆発的に高まるはず、と説明しましょう。
【政治】 "数万人に日本国籍取得の道" 日本人の父が認知すれば、日本国籍取得OKに…国籍法改正案を閣議決定★11
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1226043087/40

40 名前: 名無しさん@九周年 投稿日: 2008/11/07(金) 17:00:27 ID:lsr2Y0t5O

【日本の根幹に関わる非常に危険な法案が、国会で通ろうとしています!】

「父親が認知さえすれば、日本国籍取得」 という『国籍法改正案』です。
まとめwiki→http://www19.atwiki.jp/kokuseki/

これにより日本国籍は誰でも簡単に取れるようになってしまいます。

■方法はとても簡単です。

1.外国人母が自分の子供は日本人男との子だ!と訴えます。真偽はどうでもいいです。
2.ホームレスにお金を渡し、認知させます。
3.そうすると、例え本当の父親が誰であろうが日本国籍を取得できてしまいます。
例え中国×中国人との子供だろうが、ホームレスが認知すれば誰でも日本人です。
4.子供が日本国籍になれば、その母親が日本に住むのは非常に容易になります。
5.生活保護受給者の増加。治安の悪化。売春や人身売買の横行。

■またこの法案を認知ビジネスとして仕事にする人間が出て来る可能性も極めて高いです。
一度日本国籍を手にした人は、後に偽装認知が発覚した場合でも取り消す事は極めて困難になると予想されます。

一人でも多くの人に知らせましょう!日本人の暮らしを守りましょう!
★最新情報


http://blog.mawatari.info/
2008.11.11 Tuesday
国籍法
執筆者 : 馬渡龍治


朝の8時から党本部において、自民党政務調査会の「法務部会国籍問題に関するプロジェクトチーム第15回会合」が開かれました。河野太郎座長より重国籍に関する座長私案が報告されました。その内容をお知らせします。

●日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。
●日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければなら ない。これを怠った者は、罰金刑および日本国籍を失うことになる。
●父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持でき る。
●日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。
●日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本 国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限  る。
●重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得する ことができる。この場合、元の国籍を失わない。ただし、日本が承認して いる国に限る。ただし、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数 を設ける。
●皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を 保持することはできない。
●日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったときは、または、大統  領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日 本国籍を喪失する。
●日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つ者  が、二十二歳になるまで通算して一年間(365日)、日本国内に居住してい ない場合は、日本国籍を喪失する。
●ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった 場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはで きない。
●日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場 合、日本国籍を失う。
●日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。

以上12項目に対して、特に最後のDNAのことに関しては法務省より、「親子関係成立のハードルが高くなる」、「市町村単位での検査が困難」、「DNA鑑定に10万円ほどの高額費用が必要になる」、「人種差別の批判が出る可能性がある」という意見がでましたが、国籍取得のハードルって低くしなければならないのでしょうか。私は厳格にすべきだと考えます。市町村で困難であれば、都道府県が窓口になればいいです。DNA鑑定の費用10万円は申請者の負担とし、それが払えない者には国籍を与えなければいいと思います。きょうの話を聞いていると、日本国籍の“大安売り”という感じがします。それに、中国人になりたいという日本人はごくまれでも、「日本の国籍がほしい」、「日本に長期に滞在したい」と願っている中国人はいっぱいます。例えば、日本で働きたい外国人女性が、日本人男性の認知を受けたこどもを持てば、堂々と日本に滞在できることになります。DNAの鑑定がなくても国籍が取得できるということになれば、実際に自分のこどもでなくても認知の届出ができますから、その認知の届出が“商売”になってしまう心配もあります。法務省からそれを後押しするような見解が出たことに驚きを覚えます。

最近、北朝鮮の女スパイが日本国内において、日本人男性との間で偽装結婚の工作をしていたという報道がありましたが、もしDNA鑑定なしで届出だけでいいということになれば、苦労しなくても、こどもさえいれば日本人男性に認知させて、堂々と日本に滞在することができるようになります。「子持ちの外国人女スパイが日本で大活躍」なんてことにならないようにしなければなりません。日本の国籍を与えるということについて、そのための審査が厳格すぎるということはないと考えます。

それよりも国籍法を変える前に、「スパイ防止法」の制定を急ぐ必要があると思います。

反鼻 様
有用な情報ありがとうございます。二重国籍については意見が分かれるところかもしれませんね。
DNA鑑定の義務付けについては賛成です。国籍法にも盛り込まれると良いのですが・・・
本日の自民法務部会で二重国籍禁止撤廃の法務省による聞き取りがあったそうですね
2chの書き込みですが 気になったものがあったので転載します

過激な書き方ではありますが、あながち無視できない・・・・
はっきり言って外国人参政権より エグイです

333 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/11(火) 22:26:13 ID:fLCA95jF0
河野太郎は、外国人参政権反対派だったが、そういうカラクリか。
つまり、在日は韓国籍のまま、日本に帰化し、
二重国籍として投票権を得ることができるということ。

そりゃ、外国人参政権なんて必要ないよな。
しかも国政に関与できるのは、日本国籍を持つ者のみ。
在日は地方参政権から、徐々に国政を狙っているんだろうが、
そんなの飛び越して、自分の票田にすることを目論んでいるとしか考えられん。

極めつけは、恒久平和議連に所属し、日米同盟を批判していることだ。
中国か韓国か知らないが、日本を属国化するには、
アメリカを離反させる必要があるからな。

ふざけやがって。既に何年も前から日本を外国に売り渡す算段だったのだろう。
公安は河野家を盗聴していないのか?
奴らは、絶対スパイ活動している。
ちゃんと仕事してくれ!!!!

338 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/11(火) 22:28:24 ID:hcJ8VM/60
>>333
なるほどね。
外国人参政権とか一気に吹っ飛んだな。
まさかそれ以上のトンデモ法案用意してくるとは思わなかった。

二重国籍になったら、そりゃ韓国籍のまま日本の恩恵も受けられるし、
日本が潰れたら韓国に帰ればいいだけだもんね。
日本人の間はせっせと韓国へ経済支援すればいいし。

河野マジで天才じゃね?(売国奴的な意味で)


【政治】二重国籍容認の私案提示 自民・河野太郎氏らプロジェクトチーム
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1226371013/
廃案以外の道はありません。

日本国籍 大バーゲンセール
              売価 20万円  

販売元  日本国法務省

日本国籍が20万円これ以上の安価はありません。

これって外国人無制限流入、
無駄な福祉用のお金が爆発的に増大することになると思います。
日本と他国との経済格差を考えると、今でも不法滞在が増えているのに
それを増やし、尚且つ保護するものですね。

責任を考えるのならDNA鑑定は必須です。
それをしないのは、裏金利権があるからです。
生活保護が受けられる権利をバラ蒔く。これは、「売れます」。
今でさえ、日本に「留学」と称して出稼ぎに来る権利が売られています。
怪しげな企業ができます。今でさえ、闇の臓器売買が横行している中、
これは国籍売買の温床です。
アジアとの経済格差を考え、出稼ぎに来る人間をかんがえれば
その数は爆発的なはずです。
福祉の赤字は短期間で千倍にでも膨らむでしょう。

辞めるべきです。外国人の日本国籍を無責任な「認知」でしてはいけません。
認知するのなら、した人間に相応の責任を果たさせる法律も儲けなければ
いけません。
まだ調べている最中なので、間違っていたら恐縮ですが、同法案の目的が「最高裁判所判決」と「ノーベル賞受賞者」でぶれている気がします。また、法案提出されたものが、国籍法、戸籍法、認知に係わる事案(?)など個別に議論・決議されるべきとの状況にあり、それぞれが国籍法改正は賛成、戸籍法改正は反対になるなど、穴だらけとなって非常に危険な気がします。私は国籍関連法の一括改正案として議論されるべきと考えます。
今回の推移、二重国籍取得が隠れみので、国籍法改正が本丸なのでしょうか?

個人的に、どちらも議論がされてなく、急いで出された気がしますが
二重国籍はそんなに危険じゃないような気もしてしまい…。

取り急ぎ、先ほど地元議員と応援している法務審議メンバーの保守議員FAXしてきましたが。
しかし、マスコミは定額給付金の事しか言わないな…!
>二重国籍はそんなに危険じゃないような

在日朝鮮人、在日支那人、帰化人の二重国籍(含参政権)を認めてもですか?
すいません。ばかな頭が追いつかず…くそぅ。

そうかっ!
日本人が他国のを取れる=外人のままで日本国籍取れる

確かに、先の物理学賞の方を例に出すのは、この改正案の片側しか
伝えてないんですね。
今回の改正案、とくに【重国籍容認】法案の背後には、「在外日本人への重国籍容認」と「在日外国人への重国籍容認」をパッケージ化して「重国籍容認」の法改正をするよう、河野太郎に陳情している自称「在外日本人」の連中がいるんです。もろに在日朝鮮人や、名城大学法学部教授である近藤敦ら日本多民族化推進派と連帯して行動しているようです。

連中は↓のあたりで蠢いていますので、もしご関心あらば覗いてみてください。

【複国籍(重国籍)を認めてもらうコミュ】
  http://mixi.jp/view_community.pl?id=1811068

そのコミュの管理人(のり@ベルン)は、高川憲之という在スイス日本人のようですが、
とあるコミュで身内に朝鮮系か華僑はいるかと問い詰めたところ
のらりくらりと誤魔化すばかりでした。名前が少し臭います。

彼らは、河野太郎や民主党にロビィングをしてきました。
河野太郎のブログは、不都合なコメントを即刻削除するので悪名高いですが
のり@ベルンのコメントはしっかりと残されています。

http://www.taro.org/blog/index.php/archives/933#commentlist

また、高川憲之が主宰・関係する圧力団体は、
そもそもその発足当時から「在日朝鮮人」と密接に関わっている様子が窺えます。
年表を見ると納得が行くかと思います。

【IST(イスト)請願の会】
  http://kouenkai.org/ist/
【国際結婚を考える会(通称:AMF)】
  http://homepage3.nifty.com/amfe-community/

こいつらが表向きに出すのも
「在外日本人の重国籍容認」とか「グローバル化」なんですよね・・・
で、本丸は後ろに控えていると(苦笑)
既出かもしれませんが、取り急ぎコピペ
戸井田先生のブログコメから
・・・・・・・・・・・・・・・・・

「1.偽装認知、2.種付けビジネス、3.一族郎党日本へ移民」 (ミリ)

2008-11-13 20:18:39

「1.偽装認知、2.種付けビジネス、3.一族郎党日本へ移民」
・・・起こりうる国家解体的犯罪的行為としてまず思い浮かぶのはこれらだが、
それにしても何なのですか最近の法務省は!

人権擁護法案のときと同じで国民の権利義務に重要な影響を与える法案なのに、
人権侵害の定義があまりにイイカゲン。

この国籍法改正案でも同じく国民の権利義務に重要な影響を与える法案なのに、
これらの国家解体的犯罪的行為への対策は何らナシ。

犯罪に巻き込まれたり迷惑こうむるのは一般国民だから、
関係ないっていうことか?

法務省提出法案はホントにこれから要注意!

1.偽装認知については他にも触れられているのでそちらを参考にして下さい。

2.種付けビジネス(偽装認知を科学的方法で排除しても、この問題が残ります)
 資産や家族が充分ある人は、
 多数認知すると相続や親族関係でメンドウなことになるので、
 故意に種付けして認知することはないでしょう。

 やはり困っている人が生活や生存のため、収入を得る目的で種付けして
 認知することに対策を講じないと、世代を経るごとにネズミ算式に爆発的に
 増えていくことになります。

 そこで、「営利目的の認知は罰することの明記と、罰則の強化
 (国家への詐欺に匹敵するので、具体的にはビジネスが成り立たないくらい重い、
 懲役10年以下罰金500万円以下)」

 そして認知するということは自分の家族を作ることであるから、
 現在の日本ではアラブと違って子供20人など考えられない社会であるので
 「一人当たり認知できる子の数を常識的な数以下に制限
 (具体的には5人、いまの日本で6人以上子供がいる夫婦ってほとんどいない。)
 する」こと。

これらの制限は最低でも必要です!

3.一族郎党日本へ移民
国家財政的理由からも、親戚全員永住資格を取得できて、
来日して生活保護を受けられては困るので、当然制限すべき。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これから抗議メール等を送る人は↑これもいれて下さい!お願いします。
戸井田先生のブログコメからのコピペ
真偽はわからないけどのっけます
・・・・・・・・・・・・
坂中英徳と国籍法改正の関係 (アメショー)

2008-11-13 22:46:06

>Unknown (いち国民) さん
>2008-11-13 17:49:26
>どうも法務省の応対に関して上がって来る報告がおかしいと思ったら、
>坂中 英徳という名前を発見。
>ウィキペディアの経歴を見ると
>1945年、日本領朝鮮の清州市生まれで、
>在日韓国・朝鮮人の法的地位の安定を唱えた
>「坂中論文」を法制化し実施。(←ここ注目)

坂中英徳について,私が知っていることを書きます。
この人物は,いち国民さんがご指摘のとおり,
中川秀直と共謀して「移民1000万人」政策を進めている人物です。
その他にも「外国人政策研究所」という組織の代表をつとめ,
ここが日本で民族運動,参政権運動などのロビー活動をしている
朝鮮人たちの窓口になっています。
(外国人政策研究所 http://jipi.gr.jp/)

また,2010年を目標に「多民族共生センター」なる建物も作ろうとしています。
こちらの建物のデザインに関わっているのも杉並区高円寺にある
在日の建築事務所です。

これらの一連の動きは,朝鮮人参政権,国籍法改正とウラで連動しています。
最近になって各地で目につくようになった学校,自治体での押しつけがましい
「多文化共生政策」もこの布石です。
彼らは最初は良心的なNPOを装って自治体に入り込み,
そこでいろいろと理不尽な要求をしてきます。

例えば近年では鶴見がその標的にされましたし,
最近ではその朝鮮人ロビイストたちが熱海の自治体にまで入り込んできて,
いろいろともめ事を起こし,熱海市民は不愉快な思いをさせられました。

こういったことを阻止していくには,
やはり住民が大きな声を上げなければなりません。

「国籍法改正」とすべてが連動していますので,
とりあえずは目の前の「国籍法改正」を全力で潰すことに注力しましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
すみません。こちらで伺うのがよかったかもしれません。

質問なんですが、署名サイトの「呼びかけ全文」に
---
署名プロジェクトの詳細
重国籍関する河野座長私案

● 日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。
● 日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金刑および日本国籍を失うことになる。
● 父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持できる。
● 日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。
● 日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。
● 重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得することができる。この場合、元の国籍を失わない。ただし、日本が承認している国に限る。ただし、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。
● 皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を保持することはできない。
● 日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったときは、または、大統 領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。
● 日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つが、二十二歳になるまで通算して一年間(365日)、日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。
● ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはできない。
● 日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場合、日本国籍を失う。
● 日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。

この法案は国家の根幹に係わる重要な事案であります。そのような法案をあわてて審議、成立させる必要はあるのでしょうか?ないと思われる方はご署名ください。時間が有りませんので宜しくお願い致します。
---

最後に「DNA鑑定を必要とする。」の一文がありますが、
これは、現在の修正案なのですか?


これが入っているのかいないのかは、
大きな違いだと思いますが。


この「呼びかけ全文」は「重国籍関する河野座長私案」とありますが、
本当ですか?

とはいえ、こうなったら、
どたばたの中、小手先の修正をして、
性急に決めるのではなく、
もっと詳細を再検討して
決めてほしいですけれど。
【政治】 "数万人に日本国籍取得の道" 日本人父の認知で、日本国籍取得OK…国籍法改正案、自民と民主が今会期内成立で合意★4
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1226636669/84

84 名前: 名無しさん@九周年 投稿日: 2008/11/14(金) 13:38:32 ID:bhlO3Y2B0
・国籍法改正、発動。中国系日本人大量発生(民族浄化開始)
↓選挙区が中国人で埋め尽くされる
↓中国系日本人候補当選、国会は中国人で占められる
↓基本的人権、民法、刑法、純日本人を守るあらゆるものが崩壊(純日本人は2等国民に)
↓自衛隊解散(装備は吸収)、日米同盟解消、日中同盟締結
↓中国人民軍進駐
↓純日本人狩り開始(冤罪、極刑など)
↓日本解体、中華人民共和国日本自治区に改称
・純日本人はチベット人と同じく隷属、男は虚勢に労働、女は性欲の捌け口に

こんな未来、見たくなければ行動しろ!国籍法改悪には断固反対だ!!

---引用ここまで---

国籍法改悪案が通ってしまえば、日本はチベットの二の舞になります。というわけで

【FREE TIBET】チベット
http://mixi.jp/view_community.pl?id=7228

を、コミュリンクに追加しました。
法律の事はよくわからないんですが・・・。

早川先生のブログで法律論から、今回の問題を考えている人もいて、
なるほどな・・・って思うんです。

でも、一つ納得できないというかしっくりこない点がありまして・・・

日本人婚外子の場合、元々国籍はあって、認知されれば、
戸籍の父親欄が埋まるわけだよねぇ?

で、外国人婚外子の場合は、無国籍の場合
認知=国籍の付与って点が問題。

これって、同列に語る事なのかしら???

って日記を書きました。ご参考まで。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=994515916&owner_id=408306

あと、この法案って、無国籍に限っているのかしら???

他国籍の場合はどうなるの??

明日送るFAXは、この点を盛り込んでみようと思ってます。
質問なんですが、おおざっぱにいうと

何処の誰の子供だろうと日本人男性が「自分の子供」って言い張ればその男性の子供として日本人になってしまう。でも血がつながってない人を子供にすると犯罪(罪は何故か軽い)

という感じでいいんでしょうか?


<24
答えていただいて、ありがとうございます。

それにしてもひどい法案だ…
 はじめまして。ブログで河野太郎氏が以下のように書いてますが、どう思われますか?

Q.この改正案が成立すると日本国籍を取るために偽装認知しやすくなりませんか。
外国人女性がホームレスにお金を渡して認知届を出させるだけで、子供が日本国籍を取ることができるようになったりしませんか。

A.ホームレスにお金を渡して届けを出させればといえば、改正前のルールでも、お金を渡して認知届けと婚姻届を出させれば国籍が取れてしまうということになってしまいます。現実には、事情を聞いて認知届けを受け付けるかどうか審査をしていますので、単に誰かに頼んで届を出させただけではそれは認められません。

この改正案が成立しても、認知届けを出せば簡単に日本国籍がとれるわけではありません。
認知届けが真正なものかどうか、父親と母親を別々に呼んでの審査等がありますので、実態がない認知届けによる国籍取得が簡単にできるわけではありません。


Q.偽装認知により国籍を得た後で、認知が偽装だということがわかったらその国籍はどうなりますか。

A.認知が無効であれば、それに伴う国籍取得も無効になります。認知が偽装であったことがわかれば、国籍取得も無効になりますから、国籍はそもそも最初から与えられなかったことになります。


Q.偽装認知による国籍取得の罰則が一年以下の懲役または二十万円以下の罰金というのは軽くないですか。

A.偽装認知により国籍を不正に取得することに対する罰則は、まず認知届を市町村に出すことによって公正証書原本不実記載罪、法務局に国籍取得届を出すことによりこの改正で新設される罰則、子の戸籍を編成するために市町村に国籍取得届を出すことにより、公正証書原本不実記載罪に再び問われ、併合して七年六ヶ月以下の懲役または百二十万円以下の罰金になります。


Q.審査があるといっても完璧ではないので、外国籍の女性の子供を認知する際にはDNA鑑定を必要とするべきではないですか。

A.偽装認知を防ぐためには、DNA鑑定も一つの方法だと思います。
私が自民党の国籍プロジェクトチームに出した私案では、外国籍の女性の子供を認知するときはDNA鑑定を条件とすることを提案しています。
ただし、DNA鑑定を必須とすることには、自民党内でもいろいろな懸念も出されていますので、これからの検討課題です。

 何か多少ニュアンスが変わってきているように感じられますけど。
>22 出る日様
なるほど・・・とてもわかりやすかったでした。
ありがとうございます。

あちこちで、「婚外子の無国籍状態!」って言葉が踊っていたので、
しらぬ間にすりこまれていたようですたらーっ(汗)

>・日本人父と外国人母の婚外子
>・外国人母は、子の父とも他の男性とも婚姻していない
>上記の場合における胎児認知・生後認知と、日本国籍の関係について
>一般的に、以下の場合に日本国籍を取得することができます。
>1.胎児認知の場合、子は出生により、日本国籍を取得できる。
>2.生後認知の場合は、母親の国籍を取得できる。
>しかし、生後認知の前又は後に、両親が正式に婚姻し、
>その後、法務局で「準正」の手続きをとった場合、日本国籍を取得できる。

この”両親が正式に婚姻し”て部分が訂正されたのですね。

じゃあ、やっぱり国籍法の改正だけでは不十分ですよね。
これに関係する民法・戸籍法もあわせて考える必要がある。

その為に政治家はいるんだから、そこを考えて欲しい。

そこら辺の上手い見解と解説をここでしてくれているんですが
早川議員のブログ
http://ameblo.jp/gusya-h/day-20081107.html

まあ、基本的な知識がなく、克つ時間がなかったので、
自分自身の疑問点もあぶり出せずにいました。

法改正が必要なら、やっぱりこの婚外子の子にとっても
この国にとってもいい形になって欲しいです。

明日も頑張ります。
役に立つかな・・これ産経の阿比留記者のブログのコメントからのコピペです。
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/795468/#cmt
・・・・・・・・・・・・
これ無茶ですね。
移民国のオーストラリアでも、こんな無茶しないです。
defacto(事実婚)でも、最低1年間一緒に住んでいた
証明がなされなければなりません。

共同の銀行口座、電気ガスなどの共同の支払い、
共同での不動産所得あるいは賃貸契約、
一緒に写っている旅行などの写真などなど。

海外で子供を産んで、その後の申請なら、子供含めて、
やはり、同居の事実を証明しなくてはならないと思います。これ多分。

いずれにしても、最低一年間の同居の証明は不可欠です。インタビューもマスト。
また、母親か父親か、外国人は無犯罪証明書なども必要になると思います。
偽装結婚対策含めて、しっかりとした移民局が必用ですね、早急に日本も。

余り私詳しくないので、具体的には、
オーストラリアウエブのページで、
http://www.dima.australia.or.jp/migration/family.html
詳しくはオーストラリア大使館なりに聞いてください。参考になると思います。
DNA以外の証明の仕方になると思いますが。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ログインすると、残り6件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

国籍法改正案に反対するコミュ 更新情報

国籍法改正案に反対するコミュのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング