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日本の領土問題を考えるコミュの高等学校学習指導要領案

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今年の2月に小中学校の学習指導要領改定案が発表された時、竹島が記載されてない事が問題となりました。
その後、平沼議員をはじめとする一部の議員の抗議、そして文科省が募集していたパブリックコメントへの投稿により、学習指導要領には記載されなかったものの、解説書に記載とゆう形になりました。

その結果、韓国大使が帰国するなどの騒ぎになったのは記憶に新しいことと思います。

そして、先日、高等学校学習指導要領が発表されたわけですが、またもや竹島の文字が見当たらないわけです。地理的分野で、「領土問題を触れる」とだけ書いてあります。
あれだけ騒ぎになったのだから、文科省ももうちょっと考えてもいいと思うのですが、韓国に配慮だかなんだか知りませんが、変な方向に考えてしまったようです。


前回は、パブリックコメント募集締め切りの1週間前に気づいて、大慌てで投稿を呼びかけたわけですが、今回はまだ1ヶ月近くあります。
ぜひ、文科省にパブリックコメントを送ってもらえないでしょうか。
また、日記でこの事を取り上げてもらえないでしょうか。





1.趣旨
 文部科学省では、教育基本法、学校教育法の改正等を踏まえ、平成20年1月17日の中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について」に基づき、学校教育法施行規則の一部を改正する省令案、高等学校学習指導要領案、特別支援学校幼稚部教育要領案、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領案及び特別支援学校高等部学習指導要領案並びにこれらの実施時期(案)を公表しました。
 これらの案について、広く国民の皆様から御意見をいただくため、別添の意見公募要領のとおり、意見公募手続(パブリックコメント)に付するものです。

2.意見募集期間
平成20年12月23日(火曜日)〜平成21年1月21日(水曜日)(必着)

3.意見提出方法
電子メール、郵送、FAX

4.意見の提出先
文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程企画室

(電子メールの場合)
kyokyo@mext.go.jp

(郵送の場合)
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程企画室宛

(FAXの場合)
03-6734-3734

5.資料の入手方法
(1)電子政府総合窓口(e-Gov)(※電子政府総合窓口ホームページへリンク)における掲載
(2)窓口での配付
【文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程企画室(東京都千代田区霞が関3-2-2)】(12月27日〜1月4日を除く)

6.スケジュール
平成20年12月22日 中央教育審議会教育課程部会に報告・審議の上、改訂案公表
平成20年12月23日 パブリックコメント開始
平成21年1月21日 パブリックコメント終了
平成21年2月〜3月 官報告示(予定)
7.参考ホームページ
新しい学習指導要領
(※新しい学習指導要領へリンク)
(初等中等教育局教育課程課企画室)

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/12/08121911.htm

資料ですが

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/news/081223/002.pdf

地理B、30ページ目の内容の取り扱い(2)のイの所に書いてあります。

他の資料はこちらにあります。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/081223.htm

コメント(13)

> そして、先日、高等学校学習指導要領が発表されたわけですが、またもや竹島の文字が見当たらないわけです。

それ以前に「韓国」あるいは「大韓民国」という文字も全教科を通じて見当たらないですなぁ・・・。
唯一近代の歴史の文脈の中で他の周辺地域と並んで「朝鮮」が一度出てくるのみですか。

隣国としてここまで無視されて、かの国の大使閣下はお怒りになられないのでせうか?


ところで、中学校の時に北方領土と竹島の問題が明記されて大騒ぎになっていたのは
新学習指導要領【解説書】というものだったと記憶しておりますが、高等学校の場合も
「解説書」は当然あるわけなんですよねぇ?

たぶん、記載云々を議論するのはそちらのほうなのではないかと思われますが。
如何なもので?
解説書はありますが、学習指導要領が出来てから作られます。
今回のパブリックコメントは学習指導要領について募集してるものです。
なので、まずは学習指導要領かと思いますが。

小中学校の学習指導要領を発表した時も今回と同じ様に竹島に関する記述はありませんでした。
そこで、平沼議員をはじめとする有志の議員の要望と、パブリックコメントの内容を見て解説書へ明記されたわけです。
つまり、解説書への竹島問題並びに北方領土問題の記載の確約を求めるという趣旨なのですか?
解説書ではなく、学習指導要領です。
今回発表されたのはあくまでも案なので、決定ではありません。
文科省はこの案に対しての意見を求めてるので、そこに「竹島に関する記述、固有の領土」とゆう表現をするような意見を送ってほしいって事です。
そうなのですか。ぜひ送ってみてください。

ところで、無知で恐縮なのですが、後に出されるであろう「解説書」の内容については、
原案の段階でパブリックコメントを求めたり、国会での審理を受けたりすることはないのでしょうか?

中学校の場合に、解説書における竹島問題と北方領土問題の取り扱いの差が問題になっていたと記憶していますが。
解説書のパブリックコメントや国会審理はなかったと思います。
なるほど。そうすると解説書における「竹島」「北方領土」「固有の領土」の明記についてもこの際提言しておかないと他に機会は用意されていないということですか。
(自分は、学習指導要領は原案のままとしても、解説書においては個々の領土問題についてハッキリと記述すべきとの考えです。)
小中学校の時は、パブリックコメントで記載する旨のコメントが多かったため、学習指導要領には記載しなかった代わりに、より拘束力の強い解説書への記載が検討されました。

なので、学習指導要領への意見を送る事で、解説書も検討する事になるのではないでしょうか。

両方記載するのがベストですし。
学習指導要領(本文)にどう頑張ったら入れられますかねぇ?
あの文体の上に個々の具体的な係争地をそこだけ載せるのは相当無理があるような気がします・・・。
(入れるべしとのご意見はもちろん尊重しますが、そうなると全文書き換えですか?)
現在、島根県と一部の政治家が動いてます。
そこに世論の後押しがあればいけるかと。
そのためのパブリックコメントです。


文体ですが、小中学校は北方領土は明記してたと思います。
なので、入れるのは充分可能だと思います。
となると、大韓民国は唯一竹島の領有を巡って争う国として学習指導要領に記述されるわけですか?!げっそり
(ま、個人的には大使を召還しようが断交しようがあの国はどうでもいいんですが。)
竹島は誰が考えたって日本の領土。

何でもっと強気に出れないのか?

韓国・朝鮮に気を遣う必要なんて全くないexclamation ×2
教育内容のバランスには気を遣うべきでしょう。
千年以上の交流の歴史がある隣国との関係を領土問題という文脈のみによって語るのは明らかに偏っています。

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