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ミラノ風ドリア(仮)コミュの再び島対策スレッド

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えー後期も作りました。対策スレ!

歴史学も法制文明論もどうぞどうぞ。。

コメント(11)

問題って刑法改正だから戦後に限らないよね?

あんま自信ないけど貼ります。あ、あと2つはちょっと待って

刑法改正

刑法改正は多数回改正されている。その理由としてこの刑法においては、犯罪類型が抽象的・包括的で、その法定刑にも大きな幅があること・刑の執行猶予制度など一定の刑事政策的配慮がなされているため、これを弾力的に運用することが可能であったことである。そのため社会の変化にあわせ補完的に改正されている。戦後の刑法改正はやはり憲法が新しく定められたためそれの精神に合うように、そして国民主権に反するものを中心に民主的に改正された。まず皇族も法の下で国民と同じという理由で不敬罪・大逆罪の消去されたこと。外交や外交をする使節への攻撃を罪とする外患罪の一部の削除。法の下の平等に反するという理由で妻にのみ規定されていた不倫禁止の姦通罪の廃止。表現の自由の保護のための名誉毀損罪の設置,刑の執行猶予のできる範囲の拡大などである。しかしそれに対して外国君主や外交使節に対し保護規定を削除したことから治外法権が守られないこと・姦通罪の廃止はわいせつ罪の引き上げであり矛盾点があること・天皇は日本國の象徴たるの特別の地位だから大逆罪の廃止はおかいしいことなど批判もあった。
皇室典範

皇室典範は戦後の民主化の中で新憲法にそぐうように改正された。連合国軍最高司令官総司令部の総司令であるマッカーサーは日本に対する理解があったため天皇は国の元首の地位・皇位は世襲と定めた。また天皇の職務・権能は憲法に基づき行使されると定められた。しかし、戦前の皇室典範が憲法の外の法だったのに対し、改正後は皇室典範も新憲法の下にあり、法律は国民の代表に認められて承認されるという国民主権の下で皇室典範は一般の法律と同じものとなった。そして法の下の平等という点から皇族は市民と同じ存在となった。また具体的な点で言うと、さらに不敬罪・大逆罪は削除され、一夫一妻制を前提とした法の下の平等から皇位継承は正妻からの嫡出に限るという点が敷かれ、民間人の皇太子妃が認められた。その改正点を決定する議会では、法の下の平等という点から女帝を認めるかの論点、他にも退位に関する規定を置くか・胎中天皇についてどうするか・皇族の範囲をどのように定めるかなどの論点が会議された。
国家総動員法
当時の日本は米や西欧諸国によるABCDラインや鉄を中心とする資源の輸出禁止により資源が不足状態にあったことや、日中戦争の激化に応じ戦争の軍需を当時の経済体制では満たすことができなくなっていたこと、国民精神総動員運動による戦争による勝利には国力すべてを注がなければならない認識があり、それらを背景に国家総動員法が制定された。内容としては、総力戦を可能とするために国家のすべての人的・物的資源を政府が統制運用をできるように法律を議会の承認なしに勅令で実行できることを規定した。そのため政党勢力・財界からは立法国家に反する点、法律ではない私権の制限という社会主義的思想を含み批判された。具体的には、当時軍需ために必要なものを担当する企業に対し、国家が需要を提供し生産に集中させ、それを法律により強制することで生産の効率性・増産性を上昇させ、企業の倒産を防ぐことを目的とした。さらに具体的に言うと法律に定めたのは労働問題に関すること、物資の配給・所持などの物資の統制、金融の資本統制、カルテルに関すること・価格統制や言論出版の規制が定められている。
民法改正

民法改正のうち最大の問題は、旧民法の「家族制度」を廃止すべきか否か、という問題だった。昭和21年の臨時法制調査会に提出された「民法改正要綱と家族制度との関係」で我妻栄委員は、「特定の法律制度としての家族制度を廃止しても、道徳的理念としての家族制度は脆弱化されるものではないので、新しい時代に即応した家族制度を発展させるという考えに立脚するべきである。」と述べ、それを受けて法律案要綱は、「民法の戸主及家族に関する規定を削除し親族共同生活を現実に即して規律すること」と することが決定された。なお、衆議院の憲法審議においては、「新憲法ができても家の制度は廃止する必要はない」旨の政府の方針が答弁されていたが、臨時法制調査会における民法改正の議論などから、貴族院審議においては、「憲法24条の結果、戸主を中心とする家族制度というものはなくなる」と司法大臣から明言された。その後、昭和22年4月19日公布され、日本国憲法施行の日である5月3日から施行されました。
大正の法体系
当時、政府では明治時代に短期間に西欧の文化を取り入れることに必死になりすぎたため、日本独自の精神・文化が失われかけいるとの認識があり、また国家を豊かで強くするためにも色々な文化やものが入り混じり統一されておらいない状態を変える目的や、また我が国固有の淳風美俗の精神を維持するため、そして国対すなわち天皇制の擁護のためにも、模倣的なものではなく、日本独自の精神を回復し国民思想を統一し、社会的安定をはかろうとした背景があった。また明治期の国家は新政府の体制を作る上で、国民生活に介入しすぎた点を反省し、国民が自発的に行動し、自立的な判断ができる近代市民的な民衆を目指した法律を作ろうとした。また当時西欧との交渉などの影響もあり、社会主義が発展していた。それは当時日本の資本主義や天皇制をおびやかすものであったためこの社会主義・その中の共産主義を規制しようとした。 対象の法律体系の変遷にはこのような背景があったのである。
結構書いたがBだた

しまさん以外ときついなあせあせ(飛び散る汗)
島はやっぱり友達いないぞ。

歴史学はBでした。やった。

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