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交通事故示談金を沢山貰う方法コミュの休業補償について

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はじめまして こんばんわ
昨日、実母が交通事故にあいました。
ワゴン車対自転車の事故です。
ワゴン車が右折の際に、自転車と接触し 自転車が倒れました。
しかし打ち所が悪く 頭を打ち、出血
(信号がない三叉路での事故です)
緊急治療室に運ばれました。医者の診断では くも網下出血との診断です。

現在はベッドにねたきりの状態なので、どこまで障害が残るのか
わからない状態。意識は幸い戻りましたが、言葉がはっきりはなせない状態です。手足も自由に動かないようです。

昨日 損害保険会社とあいまして 保障についての話を受けました。
その中で気になっているところが休業中の補償です。
昨年の確定申告での年収を365で割り、その日数分保障するとの話です。

しかしながら下記の点で問題があることがわかりました。
現在母は カラオケ居酒屋を個人にて経営しております。
税務署への昨年度の青色申告の控えを確認したところ、60万円の利益計上を
しておりました。
経費の中には、住居代、食費なども含まれております。

居酒屋については、彼女が一人で昼から晩まで調理しており
(アルバイトを若干雇っております。)
彼女がいないと店自体がなりたちません。

よって店が実質休業状態になるのですが
そんな中でも 店舗の賃貸料(約15万)、カラオケ(月額8万)などの
ランニングコストは 何もしなくてもかかってきてしまいます。
今後は 母の具合も悪く廃業も考えておりますが、
実質店ができなくなる間のコストについては 
上記の確定申告の状態では とても負担できそうにありません。

このようなコストについての保障について 何かアドバイスいただければ
幸いです。よろしくお願いします。

コメント(3)

休業損害とは 働けなくなった期間の「所得」を補填するもの

賃料やリース料などの経費は、その「休業損害」とは別に
「休業補償」として請求できます。

>その中で気になっているところが休業中の補償です。
>昨年の確定申告での年収を365で割り、その日数分保障するとの話です。
これは上記で述べた「休業損害」となります。

休業補償につきましては、実損額(請求書・領収書などで証明可能)の請求は
可能です。 また過去の実績を求められても、帳簿その他から証明可能です
から。

基本的には 別物 であると考えてください。

但し大概の保険会社は、示談書に判子をついてからしか払わない旨を通告して
くるだろうことは予想されますので、支払いその他が確定している場合は
強く「中間払い」を督促してください。 それでも3ヶ月くらいは立替払いを
行う必要がありますが。

問題は 過失割合 ですね。 質問の内容からは加害者の車両に大きな過失が
あるように読めますが、保険会社は支払い負担を減らすため、何かと理由をつ
けては被害者の過失を追及してします。 
例えば支払い総額が1000万円あるとすれば、0:10の事故であれば保険
会社は1000万円全額を支払わなければなりませんが、これを1:9にでき
れば、被害者の過失分は被害者もちが原則ですので、900万円の支払いで済
みます。 この被害者の過失割合が大きくなればなるほど、支払額が大きく減
少しますので、過失割合の交渉 についても、おろそかにしないでください。



丁寧なご回答ありがとうございました。
こんなに早くコメントいただけるとは、、、、

アドバイスによって、希望を持って交渉していこうという気持ちになりました。
その後教えていただいたワード(休業補償)について
ネットで調べたところ、青色申告の事業者の場合

所得+(固定費 家賃、ガス水道、従業員への給料など)/365=日額

というような説明を見つけました。
昨日、このコメントを見る前に保険会社に話をしたのですが、
母がいないと店を休まざるを得ないとの話をし、
そうすると、収入がないのに、家賃やリース代などがかかってきて困る
不安だとの話をしたところ、
母の代わりの人を見つけてきて、仕事は再開していただくのが一番良い
とのことをいってきました。
(いなくなることによる損害だから、代替人の給料を支払うことが出来るとの話をしていました。)

固定費に対して支払い可能なことが、保険業界の常識なのであれば、

固定費を払うこと>代わりの人を用意すること 

再開してもらわないと、損保会社のほうが困るということなんですかね??

過失割合の交渉については気をつけたいと思いますが
、初回の説明時にはありませんでした。
病院に払う料金についても、直接病院から損保会社に請求という形で
支払ってもらう話になっています。

過失割合は、警察が決める話なのか、双方の話合いになるのか
いまいちわからないところです。

アドバイスありがとうございました。
1再開することと休業すること
 店を再開すれば、幾ばくかでも営業利益が発生しますから、その分だけ保険会社は支払い金額を圧縮することができます。
ずっと休業が続いていると、その間延々と全ての損害を保険会社が支払い続けることとなりますから。
かといって余りにも長期間に亘って休業状態が続きますと、流石に保険会社も反撃してきますので

その店がお母さんのキャラクタで持っているような性質の店(スナックやバーのような)であれば、
お店を再開しても客足に影響が生じてくるでしょうから、3ヶ月くらいをメドに補償を受け取りつつ
お店を辞める形で考えるのも一つの手段でしょう。
保険の補償その他につきましては、ある程度のアドバイスは可能ですが、店舗存続については
別のコンサルタントの分野になりますので、どのような形で決着をつけるのかが得か損かは
差し出がましく私が申し上げるには、専門知識が不足しておりますのでご容赦を願います。

2過失割合の決定について
 警察は 民事不介入 が原則ですから、あくまでも双方の話し合いになります。
ただ、人身事故になった場合、過失の高い方が 自動車運転過失傷害 の罪に問われますので
責任の重軽などは警察が意見してくれることもあります。
例えば、相手方の責任の方が重い と意見があったところで、それが90:10なのか
85:15なのか・・・ディティールはあくまでも当事者同士で話し合わねばならない問題です。

警察は 事実の認定 だけが仕事ですので、あまり警察を当てにされないほうがよいでしょう。

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