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NPO 離婚後の子どもを守る会 コミュの国賠提訴について

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1.法制審議会が平成八年二月に「民法の一部を改正する法律案要綱」は、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及び交流、子の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項は、その協議でこれを定めるものとする。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとする。」との民法改正の答申をしたにもかかわらず、国の民法を改正しない立法の不作為で、実子との面会交流を著しく制限または遮断されたことにより精神的・肉体的・社会的苦痛を受けた、

2.憲法24条 男女における個人の尊厳・男女平等:2項:配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならないとされているのも関わらず、現民法は離婚後の親権を単独としていることにより、憲法で保障されている個人の尊厳・男女平等に反しており、この離婚後の単独親権制度(民法819条)により、離婚後親権喪失事由がないにもかかわらず国により親権を喪失させられたことにより、実子との交流を著しく制限まらは遮断され、精神的・肉体的・社会的苦痛を受けた、

と主張することにより国家賠償を求める本人訴訟を地裁に起こすことを考えています。現状、訴状は全員同一、損害についての個所の記載のみ各自の案件に合わせ変更し、損害賠償金額は同一の100万円を考えています。

ご賛同いただける方は、16日のデモに参加していただき、その後の懇親会でキックオフミーティングに参加してください。

以前に谷岡郁子議員を介して提出した質問主意書( http://kodomowomamoru.blog.shinobi.jp/Entry/12/ ) に対しての政府の回答や、不法行為の特定等一筋縄ではいかない事も十分承知していますが、なんくるなるさ〜ムードの精神で前向きにやっていきたいと思います。

ポール

コメント(1)

各位

本日の国賠の打ち合わせはお疲れさまでした。

決定事項に付き、りキャップしたいと思います。

訴状ドラフト作成予定日:2月第三週
記者会見:2月末または3月初旬
提訴:記者会見と同日がよい
原告対象者:離婚後に実子と面接交渉が否認・著しく制限されている当事者
被告:法務大臣 江田五月
原告募集期間:〜2月15日(ポールまでメッセください)
事務局:ポール他数名
集団訴訟代表:TBD(to be determined)

以上 宜しくお願い致します。

ポール

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