親同士が別れても、親子が親子であるために
共同親権・共同養育制度の導入を!
親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(通称:親子ネット)
の賛助団体で、子供の権利条約に基づき、社会への啓蒙活動、離婚後の共同親権・共同養育制度の導入、面接交渉の明文化、ハーグ条約批准を目指した市民活動団体です。関西一円で対外的な活動を行っております。
【具体的な活動内容】
定例会開催、「親子引き離し問題」の啓蒙活動、議会に陳情書・請願書提出、家庭裁判所前宣伝、署名運動(国会請願)、デモ・シンポジウム開催など
こちらのコミュは、会員でない方も参加できます。
関西での活動をお知らせしていきますので、会員外の方、関西在住でない方もどうぞ、ご参加ください
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親子ネット関西会員規約
(2010年11月7日)
第1章 総則
第1条 会の名称
『親子ネット関西』とする。
第2条 会の目的
別居または離婚後であっても、継続して両親が子どもの養育に携わることが、“子どもにとっての最善の利益である”との世論醸成と、これを実行可能とする法整備を含めた社会基盤作りの実現を目指し活動すること。
第3条 主な事業活動
1.総会、定例会など各種会合の開催。
2.各種講演会、勉強会、広報宣伝活動などの開催。
3.その他、必要と認められる諸活動。
第4条 本会の所在地
原則として代表の居宅をその所在地とする。尚これに代わるものがある場合は、そこを所在地とする。
第5条 その他
規約の変更並びに細則については会員の過半数の決議によって別途これを定める。
第2章 会員
第6条 会員の資格
会員とは、所定の会費を納めた個人とする。
第7条 入会の手順
会員になろうとするものは、入会を申込み、会の承認を得なければならない。入会を認められたものは、所定の会費を納めなければならない。
第8条 入会金
入会を認められた会員は所定の入会金を納付し、会員資格を得る。
入会金は金3000円とし、これは当該年度の会費に充当される。
第9条 年度更新会費
所定の年度更新会費を毎年12月末までに次年度分として前納することで、その資格が翌年も維持、更新される。
年度更新会費は金3000円とする。
第10条 会員の職責
1.本会の目的を実現するための各種活動に各自尽力すること。
2.総会、定例会に参加し、会運営に対する意思結集並びに議決権を行使すること。
3.会の円滑運営に協力すること。
4.会の決定事項については、これを尊重、遵守すること。
第11条 退会
会員は本会に届け出ることで随時退会することができる。
第12条 退会時の精算
退会に際しては、既納会費を返却しない。
第13条 禁止事項
会員は次の行為を行ってはならない。
1.本会を個人の営利目的として利用する行為。
2.会員を誹謗中傷、又はそれに順ずる行為。
3.会運営の調和を乱す行為。
4.その他、当会の信用を毀損、又はその恐れのあると代表が判断した行為。
第14条 禁止事項を行った会員に対する措置
前項の各禁止行為があったと代表が判断した場合、発覚時点、又は総会及び定例会において、該当行為に対する審議が行われ、当該会員は、資格の一時停止、又は除名されることがある。尚、除名処分を受けた元会員は、3年間の会への復帰を認めず、この間、当会に対する一切の関係行使を禁止する。
第15条 前項の手続きは、代表の発議により、執行部がこれを審議する。執行部とは代表、相談役、代表補佐役がこれに該当する。
第3章 役員
第16条 役員
本会には次の役員をおく
代表 1名
相談役 (1名)
また、代表は必要に応じて、代表補佐役を指名し、任命することが出来る。
第17条 会計
役員と別に会計を1名おく。
また、代表は必要に応じて、会計補佐を指名し、任命することが出来る。
第18条 役員の選出
代表、相談役は総会において互選によって選出する。
第19条 役員の任期
役員の任期は1年とし、毎年6月を改選時期とする。尚、必要が生じた場合、改選時期を変更できる。
第20条 担当分掌の任命
代表は会員に対して会運営に必要な各種分掌、担当を任命することが出来る。
第4章 総会
第21条 総会の開催要件
総会は6月を目処に毎年1回開催する。ただし、総数の3分の1以上の会員から求めがあった場合、臨時総会を開催することが出来る。
第22条 総会での審議事項
総会での主な審議事項は以下の通りとする。
1.新役員の選出
2.前年度会計報告
3.前年度会運営結果の総括
4.次年度会運営方針の決定
5.その他、総会が認めた事項
第23条 総会での議決
総会では会員が1票の議決権を有し、出席会員(委任状を含む)の過半数で決議する。
第5章 定例会
第24条 定例会の開催
定例会は毎月ないし隔月程度の頻度で開かれる。
第25条 定例会での審議事項
定例会では、個別活動についての報告、その他必要事項について協議する。
第26条 定例会での議決権
定例会に付託された議案については、定例会参加会員の過半数の議決をもって決する。議決権は委任状をもっても有効とし、委任状の意思を表明しない欠席会員については、代表委任したものとみなす。
第27条 委任状による意見表明
総会、定例会を欠席する会員は、自らの意見を委任状に託し、出席会員を通じてそれを表明することが出来る。
第6章 会計
第28条 会の収入
本会の経費は会費、寄付金等でまかなう。
第29条 会計年度
本会の会計年度は毎年6月1日から翌年5月31日の1年決算とする。
第30条 会計報告
会計報告は年1回書面にて行われる。
また、代表は必要に応じて、何時でも会計に対して会計報告を求めることが出来る。
付則
本会員規約は2010年11月7日から実施する。
★親子ネット関西公式ブログ★
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当会は、親子の交流断絶防止法制定を求める全国連絡会(親子新法連絡会)に加盟しています。全国各地の団体と協力して「親子新法」の早期実現を目指します。
「親子新法連絡会」
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【関連団体のリンク先】
●親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
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「親子ネット」公式HPです。
●親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
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「親子ネット」公式ブログです。
●共同親権運動ネットワーク 公式サイト
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kネット・共同親権運動ネットワーク
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2009年8月29日に発足予定の新しい会です。
●親子ネットNAGANO
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長野で活動している会です。
●親子の絆ガーディアン 四国&単独親権制度に反対する親の会
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四国で活動している会です。
●中部共同親権法制化運動の会
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中部地方で活動している会です。
●共同親権の会
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正式名称は「共同親権・共同監護の法制化を求める父母の会」です。
●ファーザーズ・ウェブサイト
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右上に名古屋での講演会の案内があります。
●NPOびじっと 離婚と子ども問題支援センター
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面接交渉(面会交流)をサポートする団体です。
●我が子に会いたい親の会
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自助主体の団体の公式サイトです。
我が子に会いたい親の会 ブログ
●http://
自助主体の団体の公式ブログで、NHKの関連番組の動画を見れます。
●SOS PARENT JAPAN
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日本在住の外国人の会です。
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