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地籍調査コミュの地目別筆数面積変動表等調書

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についてなのですが。
たとえば、内務省用地や内墓地など、23の地目以外で登記されている土地の場合、地籍調査前の欄については、登記されている地目で書いてかまわないと思うのです。
ですが、先日県から、調査前についても23の地目で、といわれました。
もちろん調査後は23いずれかの地目になるのですが。

様式の下に空欄があるのも、そのためのような気がしてなりません。

コメント(4)

その通りです。

認証請求する時、調査前の地目に23地目以外のものがあった場合、空白欄に記載して全く問題ありません。
ちなみに私の場合、「原野芝地」「山林藪」「死獣捨場」なんてのもありました。
良くあるのは「墳墓地」ですよね。これは「墓地」に必ず地目変更しますから。
> bsaxpapaさん
なかなか激アツな地目がありますね。
さて、今日、係長に県へ問い合わせをさせました。回答は、やはり「今の23の地目で」ということでした。
しかしそのあと、県から電話があり、「やはりそちらがいうように赤本に書いてますね。そちらの方が正しいです」と。

すなわち今年度は各市町村に間違えた指導をしてしまったということみたいです。
やはり疑問に思ったことは追求してみるべきですね。
新開地
防空用地
官有地
社地

とかもあります

墳墓地は、一元化のときに修正されているはずですが・・
>みうらさん

確かに「官有地」は見たことはありますね。
ただあるんですよ「墳墓地」。結構登記所っていい加減なんですよね。
大きい声では言えませんが、土地改良や区画整理で19条5項の指定を受けて地図が整備されているところとの境なんかその最たるものです。
公図上、境付近にあった水路や道路が地図の変更で勝手に消えてたりしますからね。

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