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mixi交通事故の慰謝料相談室コミュの示談通知

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追突事故から三年過ぎました。病名は外傷性頸部・胸郭出口症候群・脳脊髄液減少症・平衡機能障害・視力低下等です。 病院は整形外科・脳外科・耳鼻科・眼科 ペインクリニックです。全て労災に切り替えました。 相手損保担当者から弁護士に変わり一度 後遺症申請を弁護士に強要され 納得いかない僕は 医師の意見書を送り 音沙汰なしでした。ところが 一年過ぎで、示談書が来て 入通院の慰謝料計算・通院費等が 書いてる封書がきました。どこの病院も症状固定の話しはありません。それに治療期間も 一年半しか 計算されてませんでした。 この弁護士の事は前から調べてました。医師会の弁護士も兼ねてます。 このまま 無視をすればいいのでしょうか? 対応策は何かありますか?

コメント(6)

ご記入の病症名でしたら確かに保険屋は症状固定、治療打ち切りを宣告してくるでしょうね。
慰謝料の計算の1年半もよく認めたなと言うのが正直な感想です。

この病症名で保険屋が後遺症の残る病症名として認識している病症名は外傷性頚部機能障害のみです

胸郭出口症候群これは某有名事故相談サイト主催者がキャンペーンで見事に返り討ちになりました。

稀な医学的にはっきりと画像所見等で確認出来る際は認定もあるようですが、ほぼ非該当になっています

脳脊髄液減少症は今年の三月だったかに日本脳外科学会が事故との因果関係を認めましたが、これも認定基準が厳しく今のところ自賠責も静観しています。

平衡機能障害、視力低下も、耳鼻科や脳、眼底骨折等の器質的損傷が無いとそもそも事故との因果関係自体否定してきます。

さて相手弁護士と最後に示談交渉をしたのはいつになりますか。

保険屋としての治療打ち切り等の最後通知があったとしたら、そこから2年で時効を主張する恐れが有ります。

労災で治療が継続しているなら、裁判時には保険屋の主張も却下されると思いますが、嫌な思いをする可能性が有りますから、気をつけて。

本来なら既に後遺症申請の時期です、厳しい腱になりますが後遺症が認定されても裁判になればこの病症名では治療機関を一定期間カットされる恐れが有ります。

かりに、保険屋で治療していたとして治療打ち切り、今回は1年半しか慰謝料の…部分ですが、治療打ち切りは違法では無い事を覚えておいてください。
それが生徒性が有るかは別ですが、

裁判所も保険屋が治療費を症状固定まで補償する義務はない、気に入らなければ訴訟をしなさいと判決しています。

私としては症状固定にし自賠、労災に後遺症認定を申請すべきと考えます
> サムライ太郎さん アドバイス ありがとうございます。ただ 本当に 動きづらい体なのです。普段から 体がダルく 動いていれば 段々と頭が重く押さえつけられる痛み 回転性の目眩 吐き気 事故から二回程歩行中 目の前が真っ黒になり 気を失い救急車に運ばれました 血圧・頭は異常なし 原因不明です。 僕は働きたくても 働けない体です。それでも少しずつ回復してるのは BPのおかげだと思います! 新たに 脳血流シンチで、血流低下が見つかり 専門医に診断予定です。 確かに医証が少ないのが この病気の特徴です! こちらは 携帯です 読み辛いところは ご理解ください。
外傷性頚部症候群における目まい、吐き気、頭痛(起立性偏頭痛以外)これは治療先の認識不足の可能性が有ります。

起立性偏頭痛、しばらく寝ていて起き上がった時に15分程度で我慢できない頭痛及び横になると症状が軽減する。これが脳脊髄液減少症の確定症状です。

これが無ければ先の診断はナンセンスでバレ・リュー症候群の方が可能性が有ります。これならペインクリニックまたはペインの出来る病院で神経ブロック注射で改善が期待できます。

脳血流シンチ?歩行中の転倒を気にしているのかも。受傷当時に頭部外傷、脳障害が有れば別ですが。主治医は何を疑っているのでしょうか?

脳血管障害でも視野に入れているのでしょうか?

何か病院の診断に疑問を感じるのは私だけでしょうか?
> サムライ太郎さん ペインクリニックでは 胸椎のフロッグ注射をして貰ってます 脳血流シンチとは、スペクト検査です。 事故当初から 記憶力思考力・集中力の低下 感情の起伏が激しい MRI検査では 所見は見つかりませんでした! 同じ患者さんから 情報を貰い 高次脳機能障害を疑い スペクト検査を受けました。 広島では 画像所見が見つからない為 追い返され 高次脳で有名な大阪のDrに診て貰い リハビリの許可を受けました。 ここも労災申請するつもりです。 今、気になるのは意識障害をいつ起きるのが 問題です。 次回 脳外科のDrに相談してみます。 弁護士と交渉は一年前位です。 この時は労災休業保証四割を請求しました。 相手弁護士は二回目の同意書を書いてくれれば 出しますよ。しかしありません 再度請求して 休業保証の通知のコピーを送り払う約束しても ない為 損保会社の 担当者の上司と相談 弁護士と口約束しても 守らない為 今後 検査・入院は一切連絡はしませんと言い電話を切りました。 弁護士との 会話は全て録音してます。 ここで債務不存在確認起訴になっても対策法は考えてます。 一応 今週中には 文書で送ります。
3月・4月に患者のドキュメントがテレビ放送されました。 この番組を見ていれば この病気が普通ではないと 分かるのですが?
高次脳機能障害もよく存じていますし、その認定基準も理解しています。ペット、スペクト検査も存じていますが。

交通事故における高次脳機能障害の認定基準を全く満たしておらず、状況は最悪ですね

高次脳の症状も記憶力集中力の低下、感情の起伏が激しいと言うのは当てはまりますが。

また通常高次脳を発症する何ら根拠も見つかっていません、通常

高次脳機能障害の検査はMRI、CTで脳委縮を確認してからのち
ペット、スペクト検査等の脳血流検査、続いて脳波検査、神経心理学テストにつづいていきます。稀に、画像診断で異常所見が無くてもスペクト、ペット検査での異常で裁判所も認定していますが、それも全て脳外傷の病症名が有ります

脳脊髄液減少症でたまに高次脳を主張される方が見えますが医学的に整合性が取れず

労災もましてや自賠責も後遺症として事故との因果関係を認める事は有りません。

高次脳機能障害の後遺障害認定基準は病症名が脳挫傷、くも膜下出血、びまん性脳損傷、硬膜下、外出血で有り

受傷時ジャパンコーマスケール(ドラマ等で意識レベル3-300とか言っているものですね)が3ケタ以上、後ろの300の部分ですね。100,200,300と有りますが、それに加え

事故受傷時に最低6時間以上の意識障害(スケールが3ケタなら意識障害は当たり前)

あるいは軽度意識障害、健忘症が7日以上あった事が基準になっています、

裁判所も脳外傷が無く意識障害も無い」脳脊髄液減少症での高次脳を認定した判例は有りません。お気の毒ですが余り病症を拡大させすぎると負け戦になりますよ。
> サムライ太郎さん アドバイス ありがとうございます。 今 接触してるのが 労災に詳しい 軽度外傷性脳損傷の患者会 です。 一度面談するつもりです。石橋先生が紹介状を書いて貰い 広島で検査します。

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