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mixi交通事故の慰謝料相談室コミュの遅延損害金を請求できるのでしょうか?

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昨年12月に母が事故にあい、手を骨折しました。
駐車場から歩道を横切って道路に出る車と、歩道を歩行中の母との
事故だったので、過失は当方0:先方10です。

手術をして、症状固定までリハビリとのことで、今年の6月にリハ
ビリ終了、8月には後遺障害の認定も下りたのですが、保険会社
の対応が遅く、なかなか補償交渉が進みません。レセプトはもちろん、
保険会社の請求する資料はすべて渡したのに、1ヶ月以上音沙汰無し
で、対応の悪さに怒っています。

実はこの間、宅建試験を受けたのですが、民法の勉強の中で
「不法行為の損害賠償債務は、被害者の救済の観点から、
 不法行為の時点から履行遅滞になるとされている
 (最高裁判例・昭和37.9.4)」と言うのが出てきました。
この判例から考えて、補償金とは別に、事故日から補償金支払日
までの間の遅延損害金(利息)を請求することはできるんでしょうか?
また、この利息はきまった利率があるものなのでしょうか?


コメント(15)

遅延損害金は裁判をすれば認められます。
それ以外(交渉)では無理です。
「慰謝料に多少上乗せで」というレベルであれば可能かもしれませんが、しっかり請求するのであれば裁判のみです。
利率は年5%です。
>怪尻ライオン丸子 さま
回答ありがとうございます
裁判じゃないとダメなんですね
「交渉の過程で何度も事故のことを思い出さないといけなかったり、
解決までに時間がかかったことで精神的苦痛を受けた」ことに対する
慰謝料なら交渉の余地はありという感じですね
>「交渉の過程で何度も事故のことを思い出さないといけなかったり、
解決までに時間がかかったことで精神的苦痛を受けた」ことに対する
慰謝料なら交渉の余地はありという感じですね


交渉の余地はありません。
精神的苦痛とは、交通事故における損害賠償の「後遺障害等級に対する慰謝料」「入通院に対する慰謝料」に含まれています。
そしてこれらは規定があり明確化しています。

確かに時間はかかったとしても、数ヶ月ならむしろ普通です。

急ぎたいならまず「被害者請求」によって後遺障害を獲得したか?
その後は獲得した等級を保険会社に伝え何時何時までに「示談の計算」をするように依頼したか?
どうですか?

急ぎたいなら、電話などで対応せずに直接担当の所に行けば良いのです。
皆、電話で終わらせようとするから保険会社のペースになるのです。

交通事故賠償は受け身では何も自分にとって有利に運ばない事をご理解下さい。


では

>トピ主さん

>「交渉の過程で何度も事故のことを思い出さないといけなかったり、
解決までに時間がかかったことで精神的苦痛を受けた」ことに対する
慰謝料なら交渉の余地はありという感じですね

自賠責基準もしくは任意保険基準で慰謝料の提示をされた場合には、理由はともかく、保険会社としても多少の上乗せの余地はあると思われます。

「木を見て森を見ない」ことが無い様に。
>SUGIモッチ さま
回答ありがとうございます
確かにこちらから積極的には動いていません
それは「悪いのは先方なんだから(特に今回は10:0の事故ですし)、
先方が積極的に動いて賠償すべき」という思いがあるからです

>怪尻ライオン丸子 さま
再度、回答ありがとうございます
法外な金額を受け取ろうなんて気は無いんですが、相手に丸め込まれて
正当に要求できるものまでもらい損ねることの無いように気をつけようと
思います

相手の保険会社の対応の遅さ、不誠実さには立腹していますので、
相手の姿勢を正し、すみやかな交渉を求める材料として「事故日から
ずっと履行遅延状態にあるという、そちらの立場は理解してますか?」
って聞いてみようと思います

>トピ主さん

保険会社は「被害者に対して払い渋る」のが社命です。
それを理解したうえで行動してください。
請求は理路整然と淡々とする方が有利かと思います。
感情を出すと足元をすくわれますよ。
私も「0:100」案件での事故被害者です。
その立場も踏まえ、あえてご忠告申し上げます。

現時点で「こちらは被害者だから」という感情が進行を阻害している要因になっている可能性があります。
確かに貴方の家族の方が「被害者」ではありますが、保険会社は「加害者自身」ではなく損害賠償を支払うのを代行しているだけです。
(だからといって加害者本人に請求を起こしたりしないこと)

>「悪いのは先方なんだから(特に今回は10:0の事故ですし)、
先方が積極的に動いて賠償すべき」という思いがあるからです

気持ちは理解は出来ますが、それを求めても始まりません。
誠意は求めるものではなく、尽くすものだからです。

しかも交通事故の損害賠償は民法709条に則って行われますが、これには請求する側もそれなりに行動を起こす事も義務づけています。

姿勢を正す事にエネルギーを使うなら、その分直接交渉なされば良いのでは?
貴方は被害者の代理人になれる立場なのですから。

そして正当に請求したいのなら「任意保険会社基準」で出てくる示談交渉をするのではなく「地方裁判所基準」を実現できる「地方裁判所」か「(財)交通事故紛争処理センター」を選択するべきです。
(センターの場合は示談書の提示が1回は必要ですし「遅延損害金」の請求は棄却されますが)

文面を見る限り、貴方の家族への対応は特段ひどいものとは感じません。
むしろ「ああ、いつもの通りね」
そういう組織なのだから仕方のないことです。業界全体がそうなのですから。

もう少し、気持ちに余裕を持たれると進行は早くなると感じます。
事実、私が「被害者請求?」と入れてもそれに対しての回答は無いでしょ?

今の状況が好転するとは感じ得ませんでしたので書きました。


では





『不法行為の損害賠償債務は、被害者の救済の観点から、不法行為の時点から履行遅滞になるとされている。』

確かにこれは、正しい民法です。
しかし、民法を解釈するに当たっては前後の文章及び、注釈も読まなければなりません。

遅滞責任の発生時と言うものは3種類あります。

1.確定期限・・・期限の日
2.不確定期限・・・期限が到来し、かつ債務者がそのことを知ったとき
3.期限の定めなし・・・原則として、履行の請求を受けたとき

ですから、貴方の場合の遅延責任の発生日は、交通事故時点ではなく貴方が保険会社に履行の請求を行った日若しくは、平均した書類を送って慰謝料が支払われるまでの相当期間を経過した後の日(事務処理が必要であろう日数)になります。
保険会社の遅延損害の発生日は、被害者から履行の請求があった日と規約で決まっていますので、まずは被害者が連絡し履行請求をするのが先決です。

治療期間中は適正に診療費用が支払われていて、治療期間の慰謝料がきちんと後に支払われれば、その分精神的慰謝料も入っているため、その期間の不法行為の立証は成り立たないと言うことです。
不法行為の立証は被害者側が行わなければならないと、民法に明記されているので被害者が不法行為を立証できない限り、上記の責任の発生する日に準じてしまうわけです。

被害者なのに何故そこまでしないと駄目なのと思うでしょうが、加害者が不法行為の隠匿等の行為をさせないためです。

交通事故の場合は、被害者が全ての書類を送った後、保険会社が整理を行い、加害者側の示談、被害者側示談、振込みと言う流れなので相当期間はみて下さい。

此処のトピックで探すと、症状固定から振込みまでの期間を質問されているものがあったと思います。それを大体の基準にして、期日指定し正当に遅延損害の請求をすれば良いと思います。

長々と書きましたが、被害者が動かないと補償の対象外となってしまう事も多々あります。

必要以上に動く必要はありませんが、被害者側からのプッシュもある程度は必要なのです。
交通事故の遅延損害は事故日が起算日ではないですか?
かつごろさんのフォローですが・・・

確かに9さんの言うとおりに「事故日起算」になります。
しかしながら、それ以外はかつごろさんの回答は的を外していないと私は考えてます。

要は、事故を多くみていると、それが普通だと慣れてしまった私もいるのですが、トピ主さんには保険会社の対応がもどかしいのでしょう。

しかしながら、業界の慣習も手伝っている現実からそれを改めさせるのも困難です。
だから現時点では脱線しない本線に乗ることが必要。それには「被害者感情」をあえて前面に出さない対応が必要と感じています。


では
確かに、交通事故の被害者の請求できる権利は民法で交通事故発生日から請求できると補償されています。

私が書いているのは、あくまでも自動的に補償金として組み込まれるものではないということです。

民法で決まっているのに、実際に遅延損害金が支払われたケースは非常に少ないのは何故?

保険会社の支払い基準がそうなっているからです。

しかし、遅延損害金を貰いますよと保険会社に伝えた時点からこれは保険会社が支払わなくてはならない賠償金になるわけです。

過去の判例を見ても判るように、交通事故を起点として遅延損害金を請求した例、遅延損害金を請求した日を起点とし請求した例、若しくは示談書を交わして保険金が支払われるまでの日数分の請求をした例、実際裁判で交通事故を起算日として支払い命令が出たにも拘わらず、示談の段階で少なく支払われた例とさまざまです。

トピックを読むのはトビ主さんだけでなく色々な方が見て参考にしています。

ここに書き込む以上、「誰でも交通事故発生時点に戻って遅延損害金を請求出来るんだ」と安易に考えないように、色々な要素を盛り込んで決定される種類の賠償金であると示したまでです。

また、保険会社へのクレームは正当なものですが弁護士対応になる以前で辞めておくべきです。

金額が大きければ大きいほど、保険金を供託にされてしまい(法務局が一時預かりする事)遅延損害金がそこでストップしてしまいます。
供託金が一部の場合、残分については遅延損害金が続きますが全額供託の場合、そこから先は裁判で何年かかっても遅延損害金は増えません。



トピ主です。
みなさん、コメントありがとうございます。
レス遅れてすみません。
まとめてのレスで失礼します。

後遺障害等級は6月初旬に損保会社経由で認定の請求をし、
7月下旬に認定が下りています。
通院の交通費などレセプトで分からない費用などの資料提供
のために何度かやりとりがあり、最終のコンタクトが9月初旬、
そこから1ヵ月半音沙汰なしです。
なので、もう材料は揃いきっているのに何に時間がかかって
いるのか?との思いがあります。

示談が成立するまでは事故のことを思い出したり、交渉で
わずらわされますので、すみやかに交渉が進むことが
一番の希望です。

このトピのレスを見ていて、「補償金額は損保会社が誠実に
対応することで、被害者が妥協(減額)することはあっても、
損保会社が不誠実だからといって増額されることはない」と
思いました。私も、遅延損害金を必ず受け取りたいとまでは
思っていません。
ただ、金額が変わらないなら、少しでも早く解決したいと
思っています。
ご報告です
昨日、損保会社に連絡し、この1ヵ月半の間の経過報告と、今後の
見通しについて説明を求めました。
経過報告がなかったことについて損保担当者は謝罪しまして、
今後の見通し(どんな手順か、どれくらい時間がかかるか?)に
ついて書面で回答する約束を取り付けました。

状況もわからず、いつまで待てばよいのか判らず待っているのと、
予定を把握した上で待っているのとではずいぶん気持ちが違い
ますので、少し改善されたと思っています。
みしまさん良かったですね。

あとは円満解決出来ます様お祈り致します。

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