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賃貸トラブル、敷金トラブルコミュの退去時の補修費をめぐるトラブルについて

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こんにちは。
退去時の補修日をめぐるトラブルについて教えてください。

半年前に、賃貸の部屋を二年弱で退去しました。
入居時に支払ったお金は

敷金(家賃)   ¥49,000.-
敷金(共益費)   ¥3,000.-
ハウスクリーニング料    \25,000.-
-----------------------------------
合計       \77,000.-

管理会社の社員がたちあって退去しました。
退去時に二年弱だったので解約違約金として敷金の返還はありませんでした。
また、押入れの壁紙が突っ張り棒で破けてしまった部分の補修は私の過失で払うことで合意しました。
補修費の請求が一式で届いたため管理会社に
「一式ではなく、明細が書かれたものを書面で送ってください」と連絡しました。
そのご、一式と書かれた見積もりが届いたので問合せると
「それしかない」
「飴玉と一緒で一個なんだ」
「見積もりを送っただろう」
と的を得ない回答でした。
こちらも「納得のいく明細を出していただけるまで支払いません」と伝えました。

しばらくして管理会社から
「いつ払うんだ?」
「明細を出したら払うなら明細の内容を教えろ。納得のいくものを出すから」
と連絡があり、
こちらは「納得のいく明細を出していただけたら払います」と伝えました。

今月に入って内容証明郵便で「未納補修費催告状」が届きました。
管理会社に「明細を送っていただけるってきいてましたが?」と電話すると
以前の担当者が退職したとのことで、担当が変更になってました。
新しい担当の方に問い合わせると
「それは前の担当が言ったことなのでわからない」
「明細は存在しない」
「明細にこだわるな」
「(明細の事を聞くと)何度も同じことを言わせるな」
との返事で、話し合いになりません。
また、「しかるべき措置をとるからな」
「内容証明にも書いてあっただろう」と言われました。
内容証明には「給料の差し押さえもありうる」と書かれていました。

あと、このコミュを見て知ったのですが、退去時に綺麗に掃除してれば
ハウスクリーニング料は戻ってくるのですか?
退去時には大掃除し、部屋中綺麗にしました。
管理会社が「驚くほど綺麗に使用していますね。」と言ったにもかかわらず、入居時に支払ったハウスクリーニング料が返金されていません。
管理会社は補修費の件は連絡がきますが、クリーニング料については何も言ってきません。


ちゃんと明細をもらい、クリーニング料を返してもらうにはどうしたら良いか
専門家の知恵を貸してください。
宜しくお願いいたします。

コメント(8)

先日電話でご相談を受けていますよね!

入居時にクリーニング代を支払うなんてこと自体がおかしいことです。
普通、リホームや清掃をしてある部屋に入居するのですから、何のクリーニング日費ですか?
退去時のクリーニング代を前取りするなんておかしいですよ!

日常の清掃をし、大掃除をして退去をすればクリーニング費の負担は不要です。
国交省のガイドラインや過去の判例でも、このような場合は負担不要です。

電話でもお話ししましたが、いくら微々たる費用といえども明細を出さないのはおかしいので支払う必要はありませんが、たしか8,000円ぐらいの金額で内容証明を送ってくるのですから異常な不動産屋です。
給料を差し押さえることは簡単にはできないことをお伝えすると共に、役所の相談窓口や消費者センターなどの相談するのが良いです。

このような不動産屋ですからクリーニング代も素直に返さないでしょう!

返還を求める金額が少ないですから、司法書士などの相談すれば返還されても何も残りません。

一番手っ取り早いのは、少額訴訟を起こすことです。
その場合は、不動産屋でなく、賃貸人が相手です。

不動産屋と賃貸人は別ですか?
覚えててくれてましたか!!
ありがとうございます。
このコミュを見ていく中で、ハウスクリーニング料を入居時に払っていて
返却されていないことにもおかしいと気づきました。

また、契約書に
「1.専門業者による退去時のハウスクリーニング。(入居時の前払いとして乙の負担)」
と書かれていました。
これでも返却は可能でしょうか?

貸主は個人で貸主代理人として管理会社が入っています。
また、契約締結時の管理会社は入居中に変更になり
退去の時の管理会社は別会社です。

小額訴訟は素人でも起こせますか??
追記です。

契約書の特約事項に

「1.乙は第26条2項4号の明渡し時の清掃とは別に定める、頭書に記載されたハウスクリーニング料金を、特別な定めとして、契約締結時に支払うものとします。尚、そのハウスクリーニングは甲の代理人の指定業者が行うものとします」

と書かれていました。
明渡しの清掃とは別と書いてありますが、返金は可能でしょうか?
再追記です。

消費者センターから管理会社に連絡して頂きました。
しかし、主張は全く変わらず明細は出せないとのことでした。
消費者センターと話し合って、私の方から管理会社へ連絡する事になりました。

私の主張としては
・明細を出して頂けないなら、経年劣化を考慮して欲しい(23ヶ月住んだので負担割合は71.25%ではないのか?)
・ハウスクリーニング料の返金
  ↑↑
 これはどのように主張すれば返金してもらいやすくなりますか?
過去トピを見ると条件を3つ満たしてないと返金対象になると書かれていました。
そこを主張すればよいのでしょうか?

初めての事で不安で一杯ですが、出来る限り頑張ってみようと思っています。
アドバイス宜しくお願い致します。
>「1.乙は第26条2項4号の明渡し時の清掃とは別に定める、頭書に記載されたハウスクリーニング料金を、特別な定めとして、契約締結時に支払うものとします。尚、そのハウスクリーニングは甲の代理人の指定業者が行うものとします」
>「1.専門業者による退去時のハウスクリーニング。(入居時の前払いとして乙の負担)」

(1)契約前の重要事項説明でクリーニング費用の負担を謳っており、借主が理解し承諾していること。
(2)契約書にクリーニング費用の借主負担が明記されていること。
(3)プロの業者によるクリーニングを入れないときれいにならない事情があること。
(4)クリーニング代が地域の業者の相場の範囲内であること。
従って、ルームクリーニング費用の借主負担という特約があっても、上記事項が重ならなければ、貸し主の負担で行うべきです。
アドバイスありがとうございます。
非常に参考になります。

管理会社に自分の主張を伝える時は書面が良いでしょうか?
郵送時は内容証明や配達証明をつけた方が良いでしょうか?

重ねて質問ばかりで申し訳ないのですが、教えていただければありがたいです。
よろしくお願い致します。
配達証明で良いです。
8,000円程度の請求を内容証明で送ってくるのですから、少額訴訟を起こすことになる可能性は高いと思いますが・・・。

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