ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

生活保護者の集いコミュの平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_77119.html

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されたことに加え、追加給付を行う結果となったことについて、生活保護行政を所管する厚生労働省として深く反省し、原告の皆様を含め、広く国民の皆様にお詫び申し上げます。

平成25年生活扶助基準改定に関しては、最高裁判決が示されたことを受けて、最高裁判決を踏まえた対応の在り方について、令和7年8月に設置した社会保障審議会生活保護基準部会「最高裁判決への対応に関する専門委員会」にて検討が進められ、同年11月18日に専門委員会の報告書がとりまとめられました。

並行して、国と地方自治体との意見交換を行うため、同年10月から「最高裁判決への対応に関する国と地方の実務者協議」を行うとともに、同年11月に厚生労働大臣と自治体首長級の「最高裁判決への対応に関する国と地方の協議」を開催し、検討を進めてきたところです。

これらの内容を踏まえ、同年11月21日に、「社会保障審議会生活保護基準部会最高裁判決への対応に関する専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性」を公表し、「生活保護法に基づく保護費の追加給付について、生活保護法第八条第二項の規定・・・や第二条の規定による無差別平等原則・・・を踏まえ、原告・原告以外を区別せず、高さ調整マイナス二・四九パーセントの水準で一律に実施」するとともに、原告については、これまでの争訟の経緯を踏まえた原告との紛争の一回的解決の要請を踏まえ、高さ調整を実施しない水準となるよう、保護費に代えて、これに相当する分を予算措置の特別給付金により支給することとし、こうした方針(以下「政府の対応方針」という。)に基づき、令和7年度補正予算において、保護費の追加給付等を行うための経費について計上(令和7年12月16日に補正予算が国会で成立)したところです。

こうした手続等を経て、令和8年2月20日付けで「平成二十五年八月から令和八年三月までの間の生活保護法による保護の基準の特例(令和8年厚生労働省告示第43号)」が公布され、3月1日付けで適用されたところです。

厚生労働省としては、最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について、自治体と連携して取り組んでまいります。


※ 厚生労働省においては、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しています。
   相談センターホームページ https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/

 



最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
○



○
現在保護受給中の世帯について
自治体の準備状況に応じて本年3月より順次追加給付を行っております。追加給付を受けるに当たって、申出等の手続きは不要です。

現在保護を受給していない世帯について
当時保護を受給されていた自治体に対して追加給付に関する申出を行うことにより、支給することとしています。具体的な手続きについては最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続についてからご確認いただけます。
 
最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について[18KB]別ウィンドウで開く
追加給付の対象となる方へのご案内[4.0MB]別ウィンドウで開く



【参考】
(1) 対象者 
  
 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付の対象者は、算定対象期間に保護の基準に基づき、保護の基準別表第1第1章の基準生活費又は第3章の入院患者日用品費若しくは介護施設入所者基本生活費が算定された者(現在保護停止中の者及び保護廃止された者を含む。)。


(2) 追加給付の対象となる範囲(基準生活費、加算等、対象となる期間等)

ア  対象となる基準生活費及び加算等

 追加給付の対象となる基準生活費及び加算等は、平成25年改定時及びそれ以降においてデフレ調整による影響が及んでいるものとなり、具体的には以下のとおりです。
・  居宅の基準生活費(第1類の基準額、第2類の基準額及び地区別冬季加算額、期末一時扶助費)
・  救護施設及び更生施設(ともに準ずる施設を含む。以下「救護施設等」という。)の基準生活費(基準額、地区別冬季加算額、期末一時扶助費) 
・  妊産婦加算、障害者加算(保護の基準別表第1第2章の2の(1)の加算額に限る。以下同じ。)、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算、母子加算
・  入院患者日用品費(基準額、地区別冬季加算額、期末一時扶助費)、介護施設入所者基本生活費(基準額、地区別冬季加算額、期末一時扶助費)
・  未成年者控除(令和4年4月以降は20歳未満控除に名称を変更。)


イ  対象期間及び追加給付額

(対象期間)
 追加給付の対象期間は、平成25年改定時及びそれ以降においてデフレ調整による影響が及んでいる期間となり、また、追加給付額は、対象者の保護の受給状況(算定されていた基準生活費及び加算等の内容や対象期間)によって異なります。
 なお、第1類及び第2類の基準額については、社会保障審議会生活保護基準部会(以下「基準部会」という。)における平成29年検証を踏まえた平成30年10月の改定により水準の見直しが行われていることから、平成30年9月までが対象期間となります。地区別冬季加算額については、基準部会における平成27年検証を踏まえた平成27年度の改定により水準の見直しが行われていることから、平成25年8月から平成27年9月までが対象期間となります(ただし、第2類、救護施設等の地区別冬季加算額に限る。)。母子加算のうち在宅者への加算額については、基準部会における平成30年検証を踏まえた平成30年10月の改定により水準の見直しが行われていることから、平成30年9月までが対象期間となります。

(追加給付額)
 平成25年当時の生活扶助基準改定のうち、デフレ調整の改定率(▲4.78%)を、専門委員会の議論を踏まえた消費実態に基づく高さ(水準)調整の改定率(▲2.49%)に代えることで生じる差額に相当する額を給付します。
 追加給付額の具体的な算出方法としては、算定対象期間の間に適用されていた保護の基準に基づき算定された額に対して当該差額に相当する額を算出するための給付率を乗じることによって算出します。

<給付決定状況>
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付等に係る給付決定状況について[18KB]別ウィンドウで開く

<参考>
追加給付額の例・対象期間[424KB]別ウィンドウで開く

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

生活保護者の集い 更新情報

生活保護者の集いのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。