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生活保護者の集いコミュの反貧困ネットワーク 瀬戸大作さん お知らせ

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標記の通知が昨日付で発出されました。私も登場したTBS「報道特集」が問題を明らかにして、ようやくですが、行政も動き出しました。
●先日も別の被害者から下記のような報告がきています。
私は仕事も住まいも失い、インターネットで1人暮らし用のアパートを提供するという**社の情報を目にして3月末に、**社に頼りました。昼15時くらいに事務所を訪れ、その日のうちに住む場所まで決まりました。その際に**社に後に支払う費用を全て生活保護費用から払い終えるまで身分証、キャッシュ、印鑑を全て預けなければなりませんでした。4月の末くらいに最初の生活保護費用をいただくと、支払い名目は忘れましたが、**社への緊急連絡先費用や支援費用等の名目で6万以上とられ、5月に区役所で費用を頂くと 2ヶ月分の家賃を当時手渡しでもらった住宅扶助費用から11万ほどとられ、**社に払うもの全て払うと身分証明書を返されました。

●困窮者支援を掲げる団体が郊外のアパートを住まいとして紹介した上で生活保護の申請を促し、特定のアパートを生活保護受給者の入居を通じて満室にした上で、そのアパートを投資物件として転売するビジネスが行われているとの報道がありました。
今回の報道と同様の案件と見込まれる事案を把握した場合には、保護の実施機関においては、被保護者が最低生活の保障と自立の助長の制度目的に沿って必要な支援を受けられるよう、訪問活動等によって生活実態の把握及び居住環境の確認に努め、居室の提供以外のサービス利用の強要など不当な行為が認められる場合等については、被保護者の自立を助長するために、必要な助言等のご対応をお願いいたします。また、こうした不当な行為が継続していたり居住地が就労の場所から遠距離にあり通勤が著しく困難であるなどにより被保護者の自立が阻害されていることや、住環境が著しく劣悪な状態であることなどにより、転居が適当であると確認した場合には、適切な居住場所への転居を促すなどの適切な対応をお願いいたします。
とあるとおり、「穴埋め屋」被害の報道を受けて、生活保護受給者への転居を促すなどの対応をとるよう、保護実施当局に求めています。ようやくですが、行政も動き出しました。

事 務 連 絡
令 和 5年 9月 20 日

都道府県
各 指定都市 生活保護主管部(局) 御中
中 核 市

厚生労働省社会・援護局保護課

被保護者の生活状況に関する状況把握等の対応について

日頃より生活保護行政の推進にご尽力いただき、誠にありがとうございます。
さて、今般、一部報道において、困窮者支援を掲げる団体が郊外のアパートを住ま
いとして紹介した上で生活保護の申請を促し、特定のアパートを生活保護受給者の入居を通じて満室にした上で、そのアパートを投資物件として転売するビジネス」が行われているとの報道がありました。今回の報道と同様の案件と見込まれる事案を把握した場合には、保護の実施機関においては、被保護者が最低生活の保障と自立の助長の制度目的に沿って必要な支援を受けられるよう、訪問活動等によって生活実態の把握及び居住環境の確認に努
め、居室の提供以外のサービス利用の強要など不当な行為が認められる場合等については、被保護者の自立を助長するために、必要な助言等のご対応をお願いいたします。また、こうした不当な行為が継続していたり居住地が就労の場所から遠距離にあり通勤が著しく困難であるなどにより被保護者の自立が阻害されていることや、住環境が著しく劣悪な状態であることなどにより、転居が適当であると確認した場合には、適切な居住場所への転居を促すなどの適切な対応をお願いいたします。(※1、※2)
また、被保護者が入居する住居等において、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第 34 号)第2条の無料低額宿泊所に該当する施設を把握した場合には、当該事業者に対して無料低額宿泊所としての届出を行うよう勧奨いただきますようお願いいたします。保護の実施機関におかれましても、被保
護者の住居に関する契約内容や、訪問調査の機会での聞き取り等により、無料低額宿泊所に該当しうると考えられる施設を把握した場合には、速やかに都道府県、指定都市及び中核市に報告していただきますようお願いいたします。(※3)
なお、各都道府県におかれましては、管内の福祉事務所設置自治体(指定都市及び中核市を除く。)へ本事務連絡の内容が確実に行き届くよう、ご配意をお願いいたします。
※1 住宅扶助の認定にかかる留意事項について
(平成 27 年5月 13 日厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
4 福祉事務所は、生活保護受給世帯に対する訪問活動等によって、生活実態の把握及び居住環境の確認に努めるとともに、住環境が著しく劣悪な状態であり、転居が適当であると確認した場合には、適切な居住場所への転居を促すなど必要な支援を的確に
行うこと。
※2 「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」
(昭和 38 年 4 月 1 日厚生省社会局保護課長通知)
問(第7の 30)転居に際し、敷金等を支給して差し支えない場合(抜粋)
7 現に居住する住宅等において、賃貸人又は当該住宅を管理する者等から、居室の提供以外のサービス利用の強要や、著しく高額な共益費等の請求などの不当な行為が行われていると認められるため、他の賃貸住宅等に転居する場合8 現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合
※3 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する指導指針について
(令和 2 年 3 月 27 日厚生労働省社会・援護局長通知)
4 無料低額宿泊所への調査等の実施にかかる留意事項(抜粋)
(1)福祉事務所においては、被保護者が入居する住居等において無料低額宿泊所の事業範囲に該当する事業が行われていることを把握した場合には、都道府県等の本庁に報告を行うこと。また、無料低額宿泊所等(無届けの無料低額宿泊所等を含む。)の入居者への訪問調査を行う際には、適切な処遇が行われるかなどの生活実態を把握するとともに、不当な行為等が疑われる場合は、都道府県等に報告を行うこと。

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