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生活保護者の集いコミュの居所を喪失した方が生活保護を申請した場合、無料低額宿泊所や施設入所を強要しないでください 瀬戸大作さん

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居所を喪失した方が生活保護を申請した場合、無料低額宿泊所や施設入所を強要しないでください。

厚生労働省が10月13日付けで通知文書「一時的な居所を緊急的に必要な場合のビジネスホテル利用について」を東京都保健福祉局に発出しました。私たち各支援団体では日常的に生活保護を利用とする相談者の依頼に基づき、福祉事務所に生活保護申請同行をおこなっていますが、11月以降の現場では、相談者の意思が尊重されず、協議済みホテルの提供がされなくなりました。機械的に無料低額宿泊所や自立支援センターに誘導される事態が頻発しています。過去に無料低額宿泊所などに入所させられ、劣悪な施設環境から失踪経験がある相談者は、生活保護利用を諦め、再び路上に戻る事態が発生しています。
福祉事務所での運用は、生活保護はアパートなどで暮らす居宅保護が原則で、生活保護法は本人の意思に反して施設に入所させることを禁じています。それゆえ、今回の通知文書に基づく現状の福祉運用は「申請権の侵害または侵害していると疑われるような行為」となり、違法な行為と認識します。

人権侵害をおこなう貧困ビジネス、囲い屋が横行している。前提として無料低額宿泊所の実態の把握および指導と保護行政の改善、その契約やサービス、居室の環境などの実態を、入所者に対する調査を通して明らかにし、それを公表することを通じて必要な規制を早急に求めます。

ネットカフェ等の商業施設で寝泊まりをせざるをえない生活困窮者の実態を把握するため、東京都が2016年度に実施した「住居喪失不安定就労者等の実態に関する調査」 (2018年01月26日公表)と同様の調査を実施することを求めます。

償還免除付の住居喪失者向けの住宅支援資金貸付制度の新設を求めます。
都営住宅の入居要件を緩和、60歳未満、単身でも入居できるようにすることを求めます。

居所を喪失した方が生活保護を申請した場合、無料低額宿泊所や施設入所を強要しないでください。
一時利用住宅制度のノウハウを広げ、住まいに困窮した状態の方が生活保護制度を申請した場合の借上げアパートを提供することを求めます。

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