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生活保護者の集いコミュの再犯防止支援の国制度「生活保護も併用を」千葉県弁護士会が全国初の意見書

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https://news.yahoo.co.jp/articles/8a2e8e647dd5fb67a210ce8d3b1f150e12c03c86

 刑務所を出所などした生活困窮者に、再犯防止のため、食事や宿泊場所が支給される国の制度を巡って、千葉県弁護士会は29日、適用される人には生活保護制度も併用する必要があるとして、国や千葉県などに意見書を提出しました。 

 2021年9月、千葉地裁で国の支援制度を受けて住居などが提供されていることを理由に、市川市が市内の男性(70代)の生活保護を打ち切った決定は違法とする判決がありました。

 市は控訴しておらず、この判決は確定しています。

 この男性は、刑務所を出所などした人が生活困窮から宿泊場所や食事などの提供を受ける「更生緊急保護」という国の制度を受けていましたが、県弁護士会によりますと、男性には日常生活に必要な衣類などの支援が行き届いていませんでした。

 このため、県弁護士会は29日、更生緊急保護を受ける人には生活保護の併給も必要だとして、国や県、それに県内市町村などに意見書を送付しました。

 更生緊急保護と生活保護の併給を求める意見書は、全国でも初めてだということです。

 及川智志弁護士は、「誰もが平等に受けられるはずの生活保護が受けられない人もいるということだ。解決することで、結果的に再犯防止や安心安全な社会に繋がることになる」と話しています。

チバテレ(千葉テレビ放送)


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