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生活保護者の集いコミュの【Q&A】「10万円給付」 DV被害者は避難先で受け取り可能

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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200422-00000607-san-bus_all

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済対策で全国民を対象に給付する10万円の給付について、総務省は、ドメスティックバイオレンス(DV)などで住民票を残したまま別居している被害者らへも給付することを決めた。ただ、課題も残る。

【図】「10万円給付」申請書のイメージ

 Q 別居中の人の懸念とは

 A 給付金は、住民基本台帳に記載された住所に申請書が郵送され、世帯主が家族分を一括して申請。世帯主の銀行口座に人数分の給付金を振り込む仕組み。居場所を知られることを恐れ、住民票を異動せずに世帯主と離れて暮らすDV被害者らは給付金を受け取れないと懸念の声が出ていた。

 Q 対応は

 A DVや児童虐待などで住民票を残したまま別居しているケースは、住民票のある市区町村や避難先の自治体に申し出ておけば、世帯から切り分けて受け取りができるようにする。ただ、申し出るより先に世帯主が給付金を受け取った場合、どのように返金を求めるかは検討課題だ。

 Q 高所得者は辞退すべきか

 A 10万円の給付が決まる前に議論されていた30万円の現金給付は、新型コロナによる生活困窮者を対象にしていた。ただ、10万円の給付のねらいは、家計支援に変わっている。総務省の担当者は、高所得者なども「受け取りに後ろめたさを感じる必要はない」としている。

 Q 30万円の給付対象だった人からは不満も

 A 単身世帯や2人世帯だと世帯の給付額は減ることになる。追加支援を求める声は高まりそうだ。

 Q すでに詐欺メールも出回っている

 A 総務省などから10万円給付にあたり、電話やメールで世帯構成や銀行口座番号を問い合わせることはない。注意が必要だ。

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