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建築確認申請コミュの施主の確認

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はじめまして。ひろといいます。突然ですが、質問をさせて下さい。
工務店との契約時に、図面を確認して、契約書取り交わしますが、建築確認申請書を提出する間際になって、例えば、道路斜線に問題があることが分り、設計変更が生じたとします。その際に、工務店は、施主に変更した図面を見せずに建築確認申請を提出しても法的には、問題が無いのでしょうか?

コメント(6)

「請負人の付随債務の不履行による請負契約の解除が認められた例」です。
法の錯誤を施主に説明せず、無断で設計変更を行っている点が類似していると思います。

http://www.retio.or.jp/info/pdf/69/69_06.pdf

建築士は施主に対し設計内容の変更及びその理由を十分に説明の上、その同意を得る義務があります。
請負契約を解除して損害賠償請求する事は可能しょう。
例え法律で決まってなくても、家主に確認してからやるのが常識だと思うけど・・・
確認申請を提出する行為じたいは法的には問題ないと思います。


ただ、施主との契約には問題あると思います。あと、士法で重要事項説明が義務化されたので士法違反になるかもしれません。

基本的なところで・・・。

通常、設計図書は契約書類に含まれていますので、設計図書のとおりに工事を行うことが原則です。
さらに、(契約上)設計者の同意なく、設計変更はできません。(設計者が施工者兼用でなく、おられる場合)

が!

建築基準法に不適な建物を建築すること事態が不正(確認おりないけど^^)なので、交わした契約事態、無効の可能性があります。(設計者に責があると思われます。施主は設計者に対して、設計契約について、債務不履行を訴える事になるます。(このへんが恐竜さんの言われてることかとおもいます。)


(さらに)が!

一連の錯誤が工務店さんに責がある場合、施主は工務店さんに対して、債務不履行を訴える形になるとおもわれます。

個人的には「すいません、こういう理由で設計変更になってしまうんですが。。。」と正直に事前にお話することをお勧めします。でないと、どんどん傷口ひらいてしまいますぅ〜〜。

というのが大方の建築士の意見とおもわれますが、どうでしょう?



あ、結果的には業法違反ではないかと思います。
建設業法19条2項あたりでないですかね??
皆様、丁寧な回答を下さり、どうもありがとうございました。友人が建築中の建物に上記のような問題が発生し、ハウスメーカーの営業マンから「施主に断らなくても、設計変更は可能である。これは、一般論としてですが」と言われたそうです。

 皆様の解説は、わかり易く、勉強になりました。どうもありがとうございました。

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