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建築確認申請コミュの採光計算の低減

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大阪府管轄でのケースです。
採光補正係数の低減についてなのですが

A) 計算式の最後に0.7をかける
(例えば係数が10なら0.7をかけると7.0なので補正係数は上限の3.0)

B) 算定後の補正係数に対して0.7をかける
(例えば補正係数が10なら3.0が上限。これに対して0.7をかけて補正係数は2.1)

とりあえず、今担当している物件では、2.1でもクリアしているのですが
正解はどちらなのでしょうか?

大阪府の担当者の言い分は
「縁側があるという事は、いくらか低減されていないとおかしい。なので3.0に対して
 実質的な低減として2.1」という事を言っているのですが
機関名はあげませんが、各民間機関でぼちぼちここの解釈違っています。
というか、大阪府庁の担当者はこのように答えていますが
利用している民間機関はAの解釈で運用されています。

特定行政庁ごとにまた独自解釈はある様ですが
純粋な法解釈としてどちらが正解なのでしょう?
またその根拠が何かあれば教えて頂きたいです。

コメント(1)

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