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建築確認申請コミュの二項道路と駐車場についての質問

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はじめまして、無知な素人で恐縮ですがよろしくお願いいたします。

住宅街で新しく駐車場を作っている土地(車2〜3台を停めることができる程度の土地)の前を通ったんですが、そこの周囲の土地は全て二項道路の関係でセットバックしているけれど、その駐車場だけ出っ張っているという状況がありました。
屋根は無いけれど壁や塀によって囲われている駐車場だったんですが、その場合は建築確認や二項道路のセットバックは不要なのでしょうか・・?
二項道路の規定の趣旨が緊急車両が通れるようにするため等にあるとすれば、その様な壁や塀を認めると、場合によっては通行できなくて二項道路の意味がなくなる気がしたのですが・・・。駐車場の壁や塀というのは建築物ではないのでしょうか?

素人的にとても不思議に思いました。よろしくお願いいたします。

コメント(2)

もーほんとにおっしゃる通りなんですが、
一応建築物の定義は屋根があるないなので、その他では、工作物になるかならないか、ということになると思います。また、確認申請を行うという行為がないと、行政としても指導の機会がないのが、現状です。
法に詳しい人(今回ではガレージ主の方)ですと、「法に触れないのだから、かまわない」とおっしゃってしまわれる例もまた、多くあります。法の趣旨を理解していれば、抵触していなくても、考慮してしかるべきなんですが、資産を左右しますので、難しいですね。
ただ、建物を申請する際、そこは道なので、当然塀やカコイもだめです。
やはり、前述の通り、確認の行為が無いと「ばれない」となるんすかね?
他の建築士さんの意見を求む!^^

ちなみに二項道路っぽくて二項道路でない道もあったりします。これはセットバックしなくていいのではなくて、古くからあるので行政で二項に指定してないだけで、建築確認等行う前に二項道路判定をしてもらわなければなりません。ちなみに判定されなければ、建築していい前面道路にならないらしいです。(非道路)
屋根無しの場合は対象外で、建築確認の時しか二項道路に影響できないのであればしかたがないですね・・。ありがとうございました。

自分でも条文を読んでみたのですが、間違って読んでしまっていたんだと思います。

建築基準法
第2条 
「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」

工作物のうち「屋根及び柱を有するもの」、「壁を有するもの」という風に読んでしまいました。ただ、こういう間違って読む解釈にすれば壁のある駐車場も対象になって法の趣旨としてはよさそうです・・。

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