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労働者派遣法勉強会コミュの派遣先への解約申し入れについて

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同様のトピがあったらすみませんm(__)m


例えば派遣先を辞めたい場合、派遣元との労働者派遣契約により、2ヶ月前に申し出る旨契約書にうたってあります。(自身の契約書ですが)


しかしながら、派遣労働者と派遣先は、労働契約を締結していないので、契約書に2ヶ月前に申し出る旨うたってあっても“極端な話”派遣元に対して、派遣先を変えてくれ!と言えば、2ヶ月前で無くても辞める事は可能では無いでしょうか?

派遣元(常用型)と派遣労働者は“期間の定めの無い契約”ですが、派遣先と派遣労働者は個別契約を結んでいない訳です。


勿論、代替人員の確保期間等を考慮すると、常識的には1ヶ月前には申し入れする事が妥当かと思われますが、2ヶ月前通告とうたってあっても、法的根拠は無い様に思われます。


派遣元と派遣先が労働者派遣契約で、そのような“縛り”を締結していても、派遣労働者自身には、その効力は及ばないと思うのですが、どうなのでしょう?


派遣元を辞める場合には、就業規則に乗っ取り申し入れを行うのが通例ですが、派遣先を辞める?場合には法律上解約期間の問題は生じ無いのでは無いでしょうか?


論点を得ない稚拙な文章で失礼致しますm(__)m


色々と調べてみたのですが、どうしても判らず教えて頂けたら!と思いましてあせあせ(飛び散る汗)

コメント(3)

こんにちは。内容読ませて頂きましたが、よく分からない部分がありましたので聞きたい答えなのかわかりませんが書き込んでおきます。
派遣元と派遣先の派遣個別契約で締結されている2ヶ月の期間はあくまで企業同志の契約であり、派遣労働者との労働契約とは別ものですから、正社員の派遣労働者が辞めたければ、退職の意思を派遣元にきちんと伝え最低二週間あれば辞めれます。そもそも派遣個別契約は実際に現在派遣している労働者がどなたであったも、またどなたに変わっても、影響を与えるものではないので(これは法律の解釈であり、実務は辞められるとつらい部分はありますが)。
よって、労働基準法や民法をきちんと守り退職すれば、派遣個別契約の二ヶ月のルールは守る必要はありません。
↑以上、労働法関係の解釈です。
ただ、労働義務を怠ったなど債務不履行で訴えられたりした場合…それは弁護士さんの解釈を聞いて下さい(まずそのような事をする派遣元は無いと思いますが)。
〉マサヤンさん。

判りずらい文面読解していただき、有り難うございますm(__)m


正に求めていた答えです!


自分が、そう結論づけた事と同じです。


私は前職で、派遣元で派遣労働者の労務管理をやっていて、個別契約では辞める際は2ヶ月前通告とうたってあるにも関わらず、1ヶ月をきった時点で辞めさせて欲しい!という派遣社員が続出していました。


民法の規定では2週間前に通告すれば、契約は無効に出来るとあるので、派遣社員には法律違反!とは言えませんでした。


派遣先からは労働者派遣契約では、2ヶ月前となっているのにどういう事だ!と、お叱りを受けあせあせ(飛び散る汗)


稚拙な文章読み解いていただき誠に有り難うございますm(__)m

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