* あなたの周りで『偽装請負/偽装出向/多重派遣/個人事業主』が増えていませんか? *
近年、企業の一方的な都合により違法な雇用形態が増えています。
特に社会的に問題視されているものとして
1.表面上正規雇用や人材派遣を装った“偽装請負”
2.労働者の又貸しである“多重派遣”
が挙げられます。いずれも労働者の権利を著しく侵害するものです。
これらの問題について情報提供や意見交換をしませんか?
用語説明:“偽装請負“ - Wikipedia
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*** あなたは大丈夫?当てはまればあなたも被害者です! ***
職業安定法施行規則第4条によれば、
”労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者”は
その”契約の名称や形式の如何に関わらず”
1.作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負う
2.作業に従事する労働者を、指揮監督する
3.作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負う
4.自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)
若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術
若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、
単に肉体的な労働力を提供するものでない
を”全て充足しないもの”は労働者供給事業を行う者…
すなわち”派遣を行っている者(=偽装請負)”とみなされます!
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偽装請負の典型例
[偽装請負会社] ←発注- [発注会社(指揮者)]
| |
| |命令
| ↓
|--------派遣--------→[労働者]
(常駐や出向などの名目)
【偽装請負の何が悪いの?】
A1:労働基準法が適用されません
仕事単位での請負になると指揮監督権が発注会社に(本質上)ないために、
労働基準法が適用外になります(例:植木屋と植木屋を呼んだ個人の関係と同一)
A2:無許可で労働派遣が行われる
本来労働派遣を行うには、派遣業法の許可とそれに基づく適正な業務が必要になるが、
偽装請負ではこの種の制約から逃れることができる。
A3:中間搾取が行われる
職業安定法は戦前に横行した中間搾取排除という大きな役割が骨抜きになります。
【事例で見る偽装請負の企業に取ってのメリット】
朝日新聞2006年10月6日の記事:「日野自動車、1100人偽装出向」で考える
1.派遣契約は1年以上経過すると直接雇用の申込義務が企業側に発生する。
しかし、偽装請負は請負契約なので義務の回避が可能である!
→低賃金&常に解雇しやすい”都合の良い”労働者が確保できる
2.派遣契約の場合、労働者の社会保険加入状況を企業側が確認する義務が生じるが、
出向(偽装請負)の場合はその義務がない。
実際、日野では”社会保険未加入”の出向労働者が働いている事例が複数あった
→事故や契約終了後どのような末路を労働者が辿っても責任を負わない
”使い捨て”労働者自由に使える!
4.請負の場合は「偽装請負」だとして許されない正社員による指揮命令も可能
→企業側(日野)から見れば小さな負担で大きな権利を得られる素晴らしい方法!
しかし、それは労働者の権利を踏みにじった上に成立するのです…。
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