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戦う企業法務:倒産法研究会コミュの「法の支配が揺らいでいる」@日経ビジネスオンライン

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http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20070611/126982/?P=2

升永英俊弁護士による記事ですが、そのなかで、「「法の支配」とは、司法が司法権を行使する場合のみならず、行政もまた行政権の行使に当たって「法の支配」に服することを意味する。」との記述があります。

また、「法治国家においては、法の支配は国民の権利と自由を保障する絶対条件である。たとえ相手が「社会的な悪」だからといって法を捻じ曲げたり、法を逸脱して懲罰を加えるようなことがあってはならないのである。 」として、コムスンの事例を、純粋に法令違反の有無からのみ行政も判断すべきだとの主張は十分に頷けるものです。
私は、今回の事業譲渡が、世間の目からみて「納得しがたい」という感覚は理解できるも、事業譲渡そのものに遺法なところはなく、そのギャップがぬぐえません。マスコミの論調もありますが、簡単に「法の不備」→「国民感情を考慮した行政判断」といかず、既存の法律・制度を通じてどこまで対応できるのかを追求することが法治国家としてのあるべき姿であるとの同弁護士の結びのほうが、私には腑に落ちます。

企業法務の実務家も、判例や法律のないところで、いかにビジネス活動が合法的で、かつ社会的に納得の得られるものかを、既存の尺度を利用してとことん考え抜く、という姿勢が必要であろうと思います。


皆さんはどうお考えですか?

コメント(1)


ここでははじめまして。岡山の弁護士です。

コムスンの場合は事業譲渡させたうえで、行政命令の対象は「営業」にもあり、としておけばいいだけのことでした。解釈で十分対処可能だったことでしょう。法人格否認もいけるでしょうし。また、処罰のがれが正当だという主張に世間が納得するとも思えません。

武富士社長事件についても控訴審はわかりません。実際、一審について世論の支持があるかも疑問です。

「法の支配」の母国の英米法での運用はもっと柔軟ですし、犯罪に関しては一般没収(全財産の没収)やエクイティによるさまざまな処分が可能です。

この記事は党派的言論の典型例ですから、ウラをとりながら読む、ということをこころがけてください。

行政行為論、租税法、法の支配、法治国家について法学部の大学3年以上でしたらかなりつっこみどころがある記事とおもわれます。

自分の頭で妥当性を考えた上て行動せよ、というのはそもそも法律を扱ううえでの基本です。先例拘束性なきときの法解釈は解釈者の全人格的判断なのですから。

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