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登記の勉強と情報コミュの地役権

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混同◆による所有権に関する仮登記の抹消と添付書面(登研427号)
《仮登記抹消》《添付書面(登記済証)》《添付書面(印鑑証明書)》
 ○要旨 所有権に関する仮登記を◆混同◆を原因として抹消する場合でも、登記義務者の印鑑証明書、登記済証の添付を要する。
 ▽問 所有権に関する仮登記を◆混同◆を原因として抹消する場合、印鑑証明書、登記済証の添付は必要ないと思いますがいかがでしょうか。
 ◇答 添付を要すると考えます。

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地上権の登記の抹消(登研421号)
《地上権登記》
 ○要旨 地上権が権利◆混同◆により消滅後、当該不動産について第三者への所有権移転の登記がされている場合において、第三取得者と地上権者の共同相続人中の1人との共同申請により当該地上権を抹消することはできない。
 ▽問 権利◆混同◆による地上権の消滅後、第三取得者のための登記がなされており、地上権者が死亡している場合、当該地上権の抹消を第三取得者と地上権者の共同相続人中の1人との共同申請によって抹消できますか。
(参考)
イ 第三取得者と抵当権者との抵当権抹消(昭和30、2、4民事甲226号民事局長通達)
ロ ◆混同◆により消滅した抵当権抹消は抵当権者の共同相続人の1人において申請できる(登研252号67頁)
 ◇答 抹消できないものと考えます。

16
仮登記の抹消(登研418号)
《申請書(同一申請書)》《仮登記抹消》
 ○要旨 A・B・C共有不動産について、AがB・C共有持分に対し1件で条件付所有権移転仮登記をしたが、その後、Aは、原因日付を異にしてB及びCから各々その持分を取得し、持分移転の登記を受けAの単有名義になった場合、◆混同◆を原因として右の仮登記の抹消の申請は、異なる原因を併記して便宜1件ですることができる。
 ▽問 A・B・C共有(各3分の1)不動産にAがB・C持分に条件付所有権移転仮登記後、Aが原因日付を異にしてB及びCよりそれぞれ持分を取得し仮登記の本登記によることなく持分移転の登記を了し現在Aの単有名義となっているところこの仮登記を権利◆混同◆で抹消できるでしょうか。
 もし可能とすれば異なる原因を併記して1件で抹消できますか、それとも別件で抹消すべきでしょうか。
 ◇答 所問の場合は、異なる原因を併記して便宜1件の申請で抹消できるものと考えます。




コメント(5)

地役権の抹消登記の利害関係人(登研466号)
《地役権登記》《抹消登記(申請)》
 ○要旨 地役権の設定登記前に要役地になされた抵当権、差押え等の権利に関する登記又は所有権移転の仮登記の権利者は、地役権の抹消登記についての登記上の利害関係人とはならない。
 ▽問 ◆地役権設定◆登記の抹消の登記を申請する場合において、要役地について◆地役権設定◆前に所有権移転の仮登記、差押え、抵当権設定の登記等がある場合には、その登記権利者は地役権が設定されたことにより、担保価値の高くなった土地を処分することができるとする期待権を持つことになりますので地役権登記抹消の利害関係人に当たるという考え方もありますが、いかがでしょうか。
 ◇答 所問の各登記権利者は、法146条にいう登記上利害の関係を有する第三者には当たらないものと考えます。
地役権設定◆の登記と登記権利者たる要役地の所有権登記名義人の表示の変更の登記の要否(登研393号)
《地役権登記》《登記名義人の表示の変更・更正》
 ○要旨 ◆地役権設定◆の登記を申請する場合において、登記権利者たる要役地の所有権登記名義人の住所が変更しているときは、その変更を証する書面を添付し、登記名義人の表示変更の登記を経ることなく、設定登記を申請することができる。
 ▽問 地役権の設定の登記を申請する場合において、登記権利者となる要役地の登記簿における所有権登記名義人の住所が前住所であるとき、左記両説のいずれによるのが相当でしょうか。
     記
(A説)前提登記として、要役地の所有権登記名義人の表示の変更の登記を要する。
(B説)要役地の所有権登記名義人の表示の変更を証する書面を添付して、地役権の設定の登記を申請できる。
 ◇答 B説を相当と考えます。
地役権設定◆登記のある土地の地上権設定登記の可否(登研369号)
《地上権登記》
 ○要旨 ◆地役権設定◆(承役地)の登記のある不動産について、当該地役権の内容と抵触しない限り、地上権設定の登記の申請はできる。この場合に、地役権者の承諾書の添付は不要である。
 ▽問 ◆地役権設定◆(承役地)の登記がなされている不動産(例えば、1筆の土地の一部に電線路敷設のための地役権が設定されているような場合)に、地上権設定の登記を申請することは可能と考えますが、いかがでしょうか。また、できるとすれば、地役権者の承諾書の添付は必要でしょうか。
 ◇答 前段 御意見のとおりと考えます。
 後段 地役権者の承諾書の添付は要しないものと考えます。
甲地上権設定土地を要役地とし、乙地上権設定土地を承役地とする◆地役権設定◆登記申請の受否(登研282号)
《登記権利者・登記義務者》《地役権登記》
 ○要旨 甲地上権設定土地を要役地とし、乙地上権設定土地を承役地とし通行を目的とする◆地役権設定◆登記申請が、甲地上権者を登記権利者、乙地上権者を登記義務者としてなされた場合、受理するのが相当である。
 ▽問 甲地上権設定土地を要役地とし、乙地上権設定土地を承役地として登記権利者甲地上権者、登記義務者乙地上権者として通行を目的とする◆地役権設定◆登記申請があった場合には、受理できるものと考えますがいかがでしょうか。
 ◇答 御意見のとおりと考えます。

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◆地役権設定◆の登記(登研215号)
《地役権登記》
 ○要旨 賃借権設定の登記ある土地について◆地役権設定◆の登記をすることができる。
 ▽問 賃借権設定の登記のある土地について◆地役権設定◆の登記(承役地)の申請があった場合、受理して差し支えないと考えますがいかがですか。
 ◇答 御意見のとおりと考えます。
同一承役地についてする二重の◆地役権設定◆登記の可否(登研136号)
《地役権登記》
 ○要旨 乙地のために甲地を承役地として通行◆地役権設定◆の登記をした後、丙地のために甲地の同一部分を承役地として通行◆地役権設定◆の登記をすることはできない。
 ▽問 甲地の所有者と乙地の所有者との間に甲地を承役地として通行地役権の設定の契約がなされ、その登記を経由した後、右の甲地の同一部分について、重ねて丙地の所有者のために、通行地役権を設定し、その登記をすることができるでしょうか。
 ◇答 同一土地を承役地として、二重に地役権を設定することについては、消極に解します。したがって、所問の場合には、乙地、丙地の所有者において、甲地を承役地とする地役権を共有するものとして、地役権の一部移転の登記を共有名義ですべきものと考えます(昭和38、2、12民事甲390号回答により積極に変更)。

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