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登記の勉強と情報コミュの優先株式

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4−37 優先株式の配当について,(1)基本優先配当額と(2)追加優先配当額の2本立てとし,株主のうち日本の非居住者又は外国法人であり,かつ,日本の税制上源泉徴収又は控除に係る公租公課について還付を受ける資格がない者については(1)に加えて(2)の優先配当額を割り当て,それ以外の者には(1)の優先配当額のみを割り当てることとした場合,これを登記することはできるか。


当該優先株式の内容は,当該株式に係る株主のうちの特定の株主のみについて,その個性に応じて剰余金の配当につき異なる取扱いをするという内容のものであり,剰余金の配当は株主の有する株式の数に応じて行わなければならない旨を定めた会社法第454条第3項の規定に違反すると考えられることから,これを登記することはできない。


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