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登記の勉強と情報コミュの社会福祉法人が理事長所有の土地を買い、その登記申請を行う場合の留意事項は何か

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社会福祉法人が理事長所有の土地を買い、その登記申請を行う場合の留意事項は何か。


 
 社会福祉法人が、理事長所有にかかる土地を購入するのは、利益相反行為となる。

 「社会福祉法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない」(社会福祉法第39条の4)とされている。
 しかし、定款に、定款準則のとおり「理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。」と規定してあれば、特別代理人の選任は必要はない。(平成3年8月19日 民3第4、436号民事局第3課長依命回答)
 この場合、定款の定めに従い理事会が選任した他の理事が法人の代表者として理事長を代理し、理事長と売買契約をすることが可能となる。
 この売買契約による土地の所有権移転登記の申請を行うときは、法人の定款、理事会の議事録(出席理事全員の印鑑証明書付き)及び当該法人の理事についての所轄庁の証明書を添付する必要がある。(前出回答)
 なお、所轄庁の証明書の発行手続きについては、それぞれ法人を所管する所轄庁に確認されたい。
 
 (平成26年2月)

コメント(1)

理事の在任証明書の交付申請手続きについて

 ここでは、社会福祉法人の理事長職務を代理する理事が、当該法人の理事であることを証する所轄庁の証明書(理事の在任証明書)の交付申請手続きについて、ご案内しています。

内容

 社会福祉法人が当該法人の理事長個人の所有に係る不動産を買い受け、その登記を申請する場合など、社会福祉法人と当該法人の代表権を有する理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項について、社会福祉法人の定款に「理事長の職務代理」に関する規定を定めている場合には、この規定に従い理事会が選任した理事が法人を代表し、理事長個人と契約を行います。

 この契約に基づき登記申請を行う際には、代理権限を証する書類として、理事会の議事録(出席理事全員の印鑑証明書付き)とともに、「理事長の職務を代理する他の理事が当該社会福祉法人の理事であることを証明する所轄庁の証明書」(理事の在任証明書)の添付が必要となります。

 尼崎市では、次の手続きにより「理事の在任証明書」を交付します。

  (参考)
平成3年8月19日付、法務省民事局第3課長依命回答「当該法人の理事についての所轄庁の証明」(PDF 4.8 KB)

必要書類

 申請にあたっては、理事の在任証明願(2部必要)のほか、内容に応じた資料を提出していただきます。

 必要な添付資料及び注意事項につきましては、下記の『社会福祉法人の「理事の在任証明書」交付申請の手続きについて』にまとめておりますので、ご参照下さい。

 なお、申請書等の様式や記載例を下記のファイルでご覧いただけます。(ダウンロードも可能です。)
理事の在任証明願(様式)(Word 91.5 KB)
理事の在任証明願(記載例)(PDF 19.0 KB)
社会福祉法人の「理事の在任証明書」交付申請の手続きについて(PDF 16.8 KB)

証明手数料

 証明書1件につき300円の手数料が必要となります。

 手数料の減免を申請される場合には、証明手数料減免申請書に必要事項を記入の上、提出して下さい。
証明手数料減免申請書(様式)(Word 90.0 KB)

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