ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記の勉強と情報コミュの会社合併による所有権移転

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
登記の目的
 「所有権移転」と記載します。

原因
 会社の登記事項証明書に記載されている合併した日をあげて、「平成○年○月○日 合併」と記載します。

承継会社
  合併された会社を「(被合併会社 △△不動産株式会社)」のように記載します。 続けて承継会社を、会社の登記事項証明書に記載されているとおりに記載し、押印します。 印鑑は認印で構いません。 また、登記申請に不備がある場合に、法務局から連絡を受けるため、連絡先の電話番号を記載します。携帯電話等でも構いません。

添付書類
 「登記原因証明情報 資格証明情報」と記載します。 登記原因証明情報、資格証明情報として、代表者及び合併の記載のある会社の登記事項証明書を添付します。 また登録免許税算出の資料として、固定資産税評価証明書を添付します。 固定資産税評価証明書は、添付書類として記載することは不要です。

申請日と管轄法務局
 登記の申請日及び管轄法務局を記載します。申請日は、法務局の窓口で直接申請する場合はその日を、郵送で申請する場合には発送日を記載します。

課税価格
 固定資産評価額の1,000円未満を切り捨てた額が課税価格になります。

登録免許税
 課税価格に1000分の4を乗じた額(100円未満切り捨て)が登録免許税になります。例えば、課税価格が1,200万円の場合、登録免許税は1000分の4を乗じた、48,000円となります。

不動産の表示
 登記事項証明書(又は登記簿謄本)に記載されているとおりに不動産を記載します。不動産番号が分かる場合は、不動産番号を記載すれば、その他の記載は省略することができます。不動産番号は、コンピュータ化された登記事項証明書に記載されています。 また、不動産が複数ある場合は、それぞれの固定資産評価額を記載します。


コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記の勉強と情報 更新情報

登記の勉強と情報のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング