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登記の勉強と情報コミュの公正証書遺言

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公正証書遺言
公正証書遺言の作成方法を説明します。
現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させる(遺贈する)か、遺言執行者を誰に頼むかなどをメモにまとめる。

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)や銀行通帳で対象(地番、家屋番号、銀行・支店名、口座番号など)を特定する。

遺言文例集を参考にして、下書き(原案)を作成する。

書き上げた下書き(原案)は、一度専門家(弁護士や行政書士等)に確認してもらいましょう。

お願いする証人二人を決める。知人や相談した行政書士などに依頼しても見つからない場合は、公証役場に相談する。知人や親戚に証人を依頼すると、証人から遺言の内容が漏れる可能性がある。

近くの公証役場へ電話して公正証書遺言の作成日時を予約する。その際、必要書類を確認する。できれば公証役場に出向いて、確認する。

公証役場に遺言の内容(原案)と資産の内訳を説明し、遺言作成費用の概算を計算してもらう。

不足している必要書類(印鑑証明、戸籍謄本、固定資産評価証明等)を準備する。

予約した日時に、公証役場に(証人二人と共に)出向く。遺言者は必要書類と実印、証人二人は免許証などと認印を持参する。

公証人の前で、遺言の内容(原案)を述べる(メモを渡す)。

公正証書原本への記載内容を確認し、遺言者と各証人が署名、押印する。

遺言公正証書の正本と謄本を受け取り、費用を支払う。

正本と謄本は、推定相続人や遺言執行者、受遺者等に預けておく。




●公正証書遺言の作成手順

1.遺言の内容を整理する。

  ※「誰に」「どの財産を」「どれだけ」相続又は遺贈するかを予め整理します。

2.証人2人以上を決める。

  ※推定相続人、未成年者、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等内の親

   族、書記及び雇人などは証人になれません。

3.公証人と日時などを打ち合わせる。


  ※公証人役場まで出向けない場合は、公証人に出張を依頼します。



4.必要書類を用意する。

  ※正確な証書を作成するため、遺言者の印鑑証明書・戸籍謄本、受遺者の戸籍謄

   本・住民票(親族以外の人に遺贈する場合)・財産特定のための不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書、預金通帳のコピー、証人の住民票などを準備します。

5.遺言の原案を作成する。

  ※相続税の問題、各相続人の遺留分、事業承継問題など諸般の事情を考慮しながら

   原案を作成します。



  ※作成された公正証書遺言の原本は、20年間、または遺言者が100歳に達する

   までのどちらか長い期間、公証人役場に保管されます。






民法969条(公正証書遺言)

 公正証書によつて遺言をするには、次の方式に従わなければならない。



 ?証人2人以上の立会いがあること。



 ?遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。



 ?公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧

  させること。



 ?遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押す

  こと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記

  して、署名に代えることができる。



 ?公証人が、その証書は前4号に掲げる方式に従つて作つたものである旨を附記し

  て、これに署名し、印をおすこと。




遺言書
第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を、妻山崎きい(昭和20年5月1日生)に相続させる。
             記
  (1)所在 福島県
    地番 1番1
    地目 宅地
    地積 400.12平方メートル
  (2)所在 福島県
    家屋番号 1番の1
    種類 居宅
    構造 木造瓦葺弐階建
    床面積
     壱階 150.00平方メートル
     弐階 40.00平方メートル
第2条 遺言者は、ゆうちょ銀行に対する遺言者名義の下記貯金債権を長女山崎太子(昭和59年6月6日生)に相続させる。
             記
  (1)通常郵便貯金
    記号    
   番号  

(2)定額郵便貯金
    記号   
    番号 

第3条 遺言者は、前2条記載の財産を除く遺言者の有する不動産、預貯金、現金その他一切の財産を、長男山崎直(昭和40年8月1日生)に相続させる。



 平成20年11月10日
住所 福島県
遺言者  山崎 幸 印

コメント(5)

公正証書遺言をつくる
公証人と公証役場
公正証書遺言とは、公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言です。
公証人とは、裁判官、検察官、弁護士など長年法律の実務に携わり十分な学識経験のある中から法務大臣が任命する公務員です。

公証役場は、公証人が執務しているところで、全国各地に約300か所あります。遺言書は、自分の住所などにかかわらず、全国どこの公証役場でも作成できます。






公正証書遺言の作成方法


遺言の内容
自分の財産の内容と、自分の相続人が誰であるかを確認します。
そして、どの相続人でどの財産を遺したいか、相続人以外に財産を遺したい人がいるかなど、遺言の内容を決めます。



必要書類
公正証書遺言を作成する際には、必要となる書類がいくつかあります。
一般的には、次のような書類が必要です。その他の書類が必要となる場合もありますので、事前に法律家に相談してください。

? 遺言者の印鑑登録証明書

? 遺言者と相続人の戸籍謄本

? 相続人以外の者に遺贈する場合、その者の住民票

? 相続財産に不動産がある場合、その登記事項全部証明及び固定資産評価証明書



2人の証人
公正証書遺言の作成には、遺言者がその内容の遺言をする意思があることを確認するために証人2人以上の立会いが必要とされています。

公正証書遺書の作成に立ち会う証人は、それぞれ、公正証書遺言に氏名、住所、生年月日を記載され、公正証書遺言の原本に署名捺印をします。

公正証書遺言を作成する場合、あらかじめ、知人や、法律家に証人となることを依頼しておく必要があります。
なお、次のような人は証人になることができませんので、これに当たらない人に、証人になることを依頼しなければなりません。

? 未成年者

? 自ら署名することができない人

? 推定相続人(将来相続人になる人)、受遺者(遺言により遺贈を受ける人)

? 推定相続人又は受遺者の配偶者、直系血族

? 公証人の配偶者、四親等内の親族等

? 公証人の書記や従業員




公証人との事前打合せ
遺言内容の確認や必要書類の準備などのために、事前に、公証人と打合せを行います。
ケースによりますが、遺言の内容が複雑になるような場合等は何度か打ち合わせを行うこともあるでしょう。



証役場において公正証書遺言を作成する
公正証書遺言作成のために公証役場へ行く日時については、あらかじめ、遺言者、公証人、証人2人以上の予定を調整して決めます。
なお、推定相続人や受遺者は、公正証書遺言の作成に立ち会うことできません。

公正証書遺言の作成当日には、遺言者が遺言内容を口述し、公証人がこれを書面にしていますので、当日は、その書面の内容を確認し、誤りがあればその場で訂正します。

書面が完成したら、公証人がこれを読み上げて、遺言者及び立会人らが内容を確認し、それぞれ公正証書遺言の原本に署名押印をします。
なお、遺言者の押印は実印で行いますので、公正証書遺言作成の当日には、実印を持参する必要があります。

証人も押印するので印鑑を持参する必要がありますが、証人については実印である必要はありません。









公正証書遺言の作成手数料

公正証書遺言の作成手数料は、作成当日に持参して公証人に支払います。
手数料は、相続財産の価格等により定められていますが、相続又は遺贈を受ける財産の価格から手数料を算定されますので、あらかじめ、当日持参すべき金額を公証人に確認しておきます。









公正証書遺言の保管

公正証書遺言は、原本、正本及び謄本が作成されます。
このうち、公正証書遺言の原本は、公証人により保管されます。
遺言者には、正本、謄本が交付されます。

不動産を「相続させる」旨の公正証書遺言で相続登記する場合には、正本を添付資料とする必要があります。
証明手段として利用する場合には、謄本が使用されることが多いようです。
 
自筆証明遺言は遺言者自らが保管したり、家族、知人等に保管してもらったりすることになるため、遺言書の紛失や偽造等の危険がありますが、公正証書遺言の場合は、公証人が原本を保管してくれますので、そのような心配はありません。

なお、公正証書遺言の場合も、正本及び謄本は遺言者に交付されますので、これらは遺言者自身で保管し、必要に応じて遺言の内容を確認したりすることもできます。

また、相続人など亡くなった人と利害関係を有する人は、公正証書遺言が作成されているかを、全国どこの公証役場でも検索することができます。

その際には、死亡したという事実及び検索者と亡くなった人との間の利害関係の記載がある戸籍謄本並びに検索者の身分を証明するもの(運転免許証等)を持参してください。

遺言書の検認
1 概要
 遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

2 申立人
遺言書の保管者
遺言書を発見した相続人
3 申立先
 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
 管轄裁判所を調べたい方はこちら

4 申立てに必要な費用
遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
5 申立てに必要な書類
申立書1通
申立人,相続人全員の戸籍謄本各1通
遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
書式記載例

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_17.html
トップ>相続事例集>数次相続登記(遺産分割協議が2回必要な場合)
数次相続登記(遺産分割協議が2回必要な場合)  
数次相続登記とは、亡くなった方(被相続人)Aさんの相続登記をしていないうちに、被相続人Bさんが亡くなった場合にする登記です。

数次相続登記のうち、
ケース1 
父Aさんの次に母Bさんが亡くなり、その子供Cさん、Dさんが法定相続分で登記する場合は、父Aさんの相続登記をして、続いてBさんの相続登記をします。
法定相続分による登記の場合は、必ず、2回登記しなければなりません。

ケース2
ケース1の事例で、相続人であるCさん、Dさんが、遺産分割で相続登記する場合は、父Aさん、母Bさんについての遺産分割を一括して協議し、相続登記は、1回ですることができます。

ケース3
ケース1の事例に追加して、父Aさん、母Bさん、続いて、その子Cさんが亡くなった場合で、Cさんに配偶者Eさん、その子(孫)Fさんがいる場合、法定相続によるときは、3回、法定相続分による登記をしなければなりません。

この事例で、すべて遺産分割で相続登記する場合は、まず、父Aさん、母Bさんの相続人は、Dさんと、Cさんが亡くなっているので、Cさんの相続人である配偶者Eさんとその子Fさんが、遺産分割協議をして、Aさん、Bさんの遺産について決定します。

この遺産分割で、Cさんが相続する遺産があれば、さらに、Cさんについての遺産分割協議を配偶者Eさん、その子Fさんがして決定します。
この場合、相続登記は2回します。

結論として、数次相続の場合、法定相続分による登記は、すべてする必要があります。

遺産分割の場合は、被相続人の法定相続人が同一のときは、まとめて1回遺産分割協議をすることができ、この場合、相続登記は1回で済みます。

被相続人の法定相続人が同一でないときは、遺産分割協議を別々にする必要があり、遺産分割協議をした回数、相続登記をする必要があります。

相続登記を2回することによって、亡くなった方名義で登記する必要がありますが、この場合、亡くなった方の最期の住所で登記します。


不動産の所有権移転登記や所有権保存の登記を申請する場合には、登録免許税を納めることになります。

具体的には、家屋の売買による所有権移転の場合には、不動産の価額の1000分の20、相続による所有権移転の場合は、1000分の4などのように税率が定められています。

不動産の価額と書きましたが、これは、固定資産課税台帳に登録されている価格のことです。

登記では、この価格が記載されている「固定資産評価証明書」を使用します。

この「固定資産評価証明書」は、市町村役場(東京都23区内では都税事務所)で入手することができます(中野区の都税事務所では、1通400円です)。

なお、家と土地は別個の不動産ですから、土地付きの家を売買する場合には各1通必要になります。


■ 固定資産評価証明書の発行を申請できる人
 証明される人本人等又は委任状等持参した者
 (
■ 固定資産評価証明書を取得する際に必要なもの
 ・ その不動産の地番が必要です(通常の住所とは違いますのでご注意ください)。
 ・ 身分証明書(法人の場合には法人の代表印が必要です)
 ・ 代理人が申請する場合には委任状
 ・ 相続の場合は、申請者もしくは委任者が被相続人(名義人)に対して相続権のあることが確認できる書類の写し(戸籍謄本等)

■ 発行手数料
 各役所にお問合せください。








相続登記の必要書類は以下のとおりです。


【被相続人(亡くなられた方)の関連書類】
   
・出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍
・住民票の除票(本籍地の記載入り)又は戸籍の附票

【相続人の関連書類】


・戸籍謄本
・住民票(本籍地の記載入り)



http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm
No.7191 登録免許税の税額表
[平成23年4月1日現在法令等]
? 被相続人(亡くなられた方)の相続登記の必要書類
 こちらも併せてご覧ください
  > 準備しなければならない書類
  > 市役所で被相続人の戸籍謄本をとる
  > 遺言がある場合の戸籍謄本の内訳

(1)戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
  被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本。

* 改製原戸籍…戸籍法の改正等により、戸籍の様式が改製された場合において、その改製後の様式に書き換えられた従前の戸籍のこと。

【ポイント】
戸籍を取得される際には、本籍地の市区町村役場で、相続登記に使用するため、死亡から可能な限り遡って全部発行して欲しいことを伝えるのがポイントです。
よくわからないという方は、役所で職員の方にこちらの書類をお渡しください。
   (印刷用)市(区町村)役所の職員の方へ
本籍が動いていない方は集めるのは簡単ですが、本籍をあちこち移している場合には、時間も費用もかかります。

(2)除住民票(住民票の除票)または戸籍の附票(ふひょう) 
  除住民票は本籍地の記載のあるものを取り付けてください。

【ポイント】
住民票の除票等は登記簿上の人物と戸籍上の人物が同一人であることを証明するために必要となるものです。戸籍には本籍地の記載はありますが、住所の記載がないため、登記簿と戸籍を合わせて見ても、同一人かどうかがわからないのです。

戸籍の取得が困難だという場合には、ご相談ください。あなたに代わって取得致します。(相続登記以外の目的を除きます)



? 相続人の相続登記の必要書類
 (印刷用)相続登記の必要書類

(1)戸籍抄本
現在の戸籍謄本または抄本が必要ですが、必ず被相続人が亡くなられた後に発行されたものであることをご確認ください。これは、被相続人の相続発生(死亡のとき)の時点で相続人が生存していたことを証明する必要があるからです。       

【ポイント】
被相続人と同一戸籍に記載のある方については、別途戸籍抄本を取り付けなくても結構です。

(2)住民票または戸籍の附票
その不動産を相続する人の住所証明書として必要です。不動産を相続しない方のものは不要です。

【ポイント】
住民票等には有効期限はありません。



? それ以外の必要書類
 相続登記の必要書類

(1)遺言書(ある場合のみ)
遺言書がある場合には、必要となる戸籍謄本の数が通常と比べると少なくて済みますので、戸籍を取得される前にご相談ください。なお、この遺言書が自筆証書の遺言書であるときは、家庭裁判所の検認を受けたものでなければなりません。公証役場で作成した公正証書遺言の場合には、検認は不要です。
  > 遺言がある場合に用意する戸籍謄本の内訳
  > メール相談


(2)遺産分割協議書(遺言書がなく、かつ、法定相続でない場合のみ)
遺産分割協議は、相続人全員の合意でしなければなりません。また、全員の署名・捺印(実印を押印の上、印鑑証明書添付)が必要です。なお、この印鑑証明書は作成後3ヶ月を過ぎていてもかまいません。遺産分割協議書の作成が必要な場合には、ご相談ください。
  > 相続人の中に未成年者がいる場合の注意点
  > メール相談


(3)相続分のないことの証明書(ある場合のみ)
特別受益者がいる場合には、ご相談ください。  
  > メール相談

(4)相続放棄の受理証明書(ある場合のみ)
相続放棄(相続放棄について)がある場合には、ご相談ください。
  > メール相談


(5)固定資産評価証明書(最新のもの)
地域によっては、「固定資産価格決定通知書(調布市)」「土地・家屋課税台帳登録事項証明書(小平市)」の場合もあります。
  >> 固定資産評価証明書はどこで発行してもらえるの?

 > 忙しくて、固定資産評価証明書の取得が困難だという場合には、ご相談ください。弊司法書士事務所で取得致します。

(6)委任状

相続登記にかかる費用
登録免許税    不動産の固定資産税評価額×0.4% (*)

http://www.sihoshosi24.com/a1235.html


http://www.google.com/search?hl=ja&lr=&q=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98&spell=1&sa=X

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