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登記の勉強と情報コミュの添付情報(不失効証明情報)について

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賃借権の消滅の登記について,土地収用法第100条の2の規定に基づき普通為替証書を書留郵便により郵送する方法により補償金等の払渡しを行ったことを証する情報として(不動産登記令別表の75の項添付情報欄の不失効証明情報),

?書留・配達記録郵便物受領証(普通為替を郵便局で発送した際の控え),

?郵便物配達証明書(普通為替を相手方住所に郵便局が配達したことの証明書),

?書留・配達記録郵便物受領証(内容証明を郵便局で発送した際の控え),

?郵便物配達証明書(内容証明を相手方住所に郵便局が配達したことの証明書),

?内容証明謄本及び

?為替金払渡済否通知書(普通為替を相手方が換金したことを郵便局が証明したもの)

が嘱託書に添付された場合,当該賃借権の登記につき不動産登記法第118条第3項に基づく抹消をすることができるか。



可能である。


不動産登記令別表の75の項添付情報欄
  収用の裁決が効力を失っていないことを証する情報及びそ の他の登記原因を証する情報

コメント(1)

(収用による登記)
第百十八条  不動産の収用による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、起業者が単独で申請することができる。


2  国又は地方公共団体が起業者であるときは、官庁又は公署は、遅滞なく、前項の登記を登記所に嘱託しなければならない。


3  前二項の規定は、不動産に関する所有権以外の権利の収用による権利の消滅の登記について準用する。




4  土地の収用による権利の移転の登記を申請する場合には、当該収用により消滅した権利又は失効した差押え、仮差押え若しくは仮処分に関する登記を指定しなければならない。この場合において、権利の移転の登記をするときは、登記官は、職権で、当該指定に係る登記を抹消しなければならない。

5  登記官は、建物の収用による所有権の移転の登記をするときは、職権で、当該建物を目的とする所有権等の登記以外の権利に関する登記を抹消しなければならない。第三項の登記をする場合において同項の権利を目的とする権利に関する登記についても、同様とする。

6  登記官は、第一項の登記をするときは、職権で、裁決手続開始の登記を抹消しなければならない

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