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登記の勉強と情報コミュの不動産登記の情報

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新しくなった不動産登記とは?平成16年に不動産登記法が改正されました。そして平成17年3月7日から施工されております。今回の改正では、インターネットが全国的に普及したことから、今まで以上に登記手続きの利便性を高くすることが目的となっております。いままでの書面申請を残しつつ、新たにオンラインによる登記申請ができるようになったことが大変大きな改正点ではないでしょうか。
他には、読みづらかった条文が全面的に現代語に直され、保証書制度・予告登記・当事者出頭主義が廃止など、大幅な見直しが行われております。



新たな登記申請の方法−オンライン庁新たに登場したオンライン申請の紹介です。

オンライン申請(電子申請)
インターネット回線を利用し、オンラインで申請手続きを行います。登記申請情報、登記識別情報、登記原因証明情報、その他の添付情報を提供して申請を行います。

書面申請
法務局の窓口に直接持ってくるか、もしくは郵送します。登記申請書、登記識別情報、登記原因証明情報、その他の添付情報を提供し申請を行います。



新たな登記申請の方法−非オンライン庁従来の書面申請の紹介です。

書面申請
法務局の窓口に直接持参、もしくは郵送で行います。登記申請書、登記済証、登記原因証明情報、その他の添付情報を提供し申請を行います。



オンライン申請の出来る場所不動産登記のオンライン申請は、パソコンで登記事務を行っている法務局でしたら、どこでもできるように思われてしまいますが、オンライン庁として法務大臣に指定を受けた登記所(法務局)でなくてはいけません。現在、全国の法務局の大半はパソコンで管理されておりますが、オンライン申請ができない法務局も多々あります。オンライン庁でも、いままで通り、書面による申請も行うことが出来ます。すべての法務局でオンライン申請ができるようになるまでに、6年後を目処として予定しているのですが、それまではオンライン申請と書面申請の出来るオンライン庁と書面申請のみの非オンライン庁の2種類に分かれます。尚、オンライン申請は正式名称を「電子申請」と呼びますが、一般では「オンライン申請」と呼ばれております。



オンライン申請の仕方についてオンライン申請はデータを送信するという方法により行います。オンランに申請の作業につきましては以下のようになります。

申請書の作成及び送信を行うために必要なパソコンを用意し、オンライン申請に必要なソフトウェアを法務省のホームページよりダウンロードし、インストールを行います。
オンライン申請を行うためにユーザー登録を行います。
法務省から申請に必要となるIDとPWが用意されます。
取得したIDとPWを使い、ログインします。
申請者が認証されますと、登記申請に必要な様式を得られるようになります。
得た様式に必要事項を記入し、添付ファイルの設定や電子署名を行う申請書を制作します。
作った申請書のデータを送信します。
申請書が正しく記入されておれば、法務省のデータベースに登録され、すぐに到達確認表が発行されます。






1、 市町村長の奥書証明

登記嘱託書に添付する登記義務者の承諾を証する情報(不動産登記令別表の73の項添付情報欄のロ)に,「当該承諾書に押された登記義務者個人の印鑑が届出にかかる印鑑と相違ない。」旨の住所地の市町村長の奥書証明があれば,印鑑証明書の添付を省略することができるか。

 省略することができる。
 官公署が所有権取得の登記を嘱託する場合に,登記承諾書に押された登記義務者個人の印鑑が届出にかかる印鑑と相違ない旨の住所地の市町村長の奥書証明があれば,印鑑証明書の添付は省略して差し支えない(昭和44年5月12日付け民事甲第878号民事局長通達)とする取扱いは,新法施行後も維持される。


2、 混同を原因とする抵当権抹消登記の登記原因証明情報

混同を原因とする抵当権抹消登記を申請する場合において,申請情報と併せて登記所に提供しなければならない登記原因証明情報は,混同の事実を確認することができる登記事項証明書で足りるか。
 また,登記官は,登記記録の内容から,登記原因の発生を確認することができるので,登記事項証明書の添付を省略することができるか。

 前段後段とも意見のとおり。
なお,登記原因証明情報を省略した場合は,申請書の添付書類欄に「登記原因証明情報(登記事項証明書)省略」の旨を記載するのが望ましい。


3、 根抵当権の移転登記と元本確定の登記

 法人である債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けた場合,破産者の債務を代位弁済した者は,元本確定の登記を経ることなく,根抵当権移転の登記を申請することができるか。

1 まず,元本確定の登記の省略について,旧破産法では,破産手続開始の決定が行われた場合は,裁判所の嘱託により,破産の登記が不動産登記簿に記載され,「不動産登記簿上元本が確定していることが明らかなとき」は,元本確定の登記を経ずに根抵当権移転の登記を申請することができた。
しかしながら,新破産法では,破産者が法人の場合は,法人登記簿に破産手続開始の登記がされ,上記嘱託は行われなくなり,不動産登記簿からは元本が確定していることが明らかにならなくなった。
よって,元本確定の登記の省略はできない。

2 根抵当権移転の登記の申請については,不動産登記法第93条本文により根抵当権者が単独で申請することができる。ただし,権利の取得の登記と併せて申請しなければならない。



4, 取扱支店の表示の変更又は新たに取扱支店を登記する場合の登記原因証明情報の要否

 抵当権の登記においては,その登記権利者の表示のほかに,取扱支店の登記をすることが実務上認められている(昭和36年5月17日付け民事甲1134号民事局長通達)が,この取扱支店が変更され若しくは表示事項に変更があった場合又は取扱支店の登記がされていなかった場合において,その取扱支店を新たに登記する場合も,抵当権の変更又は更正の登記を申請することができるが,この場合に登記原因証明情報の提供が必要か。


登記原因証明情報の提供を要する。
権利に関する登記を申請する場合は,法令に別段の定め(法第76条第1項・登記令第7条第3項)がある場合を除き,登記原因証明情報を提供しなければならないとされている(法第61条)。
 したがって,抵当権の変更又は更正の登記をする以上,登記原因(登記原因となる事実)があると考える。

5, 根抵当権の元本確定

共同根抵当権となっている物件(A,B,C(それぞれ根抵当権設定者が異なる。))について,根抵当権者がA物件の根抵当権設定者に対してのみ民法第398条の19第2項の規定による元本の確定請求をし,A物件について根抵当権確定登記を経由した後,共同担保目録付きの登記事項証明書を添付してB,C物件について民法第398条の17第2項の規定に基づく根抵当権確定登記を申請することができるか。

 民法第398条の19第2項の規定による元本の確定請求は,共同根抵当権の目的となっているすべての物件の根抵当権設定者に対してする必要がある。


6, 投資事業有限責任組合の登記能力

 「投資事業有限責任組合」は,登記名義人にはなれない。
 (理由) 
投資事業有限責任組合は,投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号。以下「法」という。)第17条に基づき,組合契約の効力の発生の登記しなければならないとされている。しかし,同登記は「 組合契約の効力の発生」を登記するもので,民法上の組合契約の一形態にすぎない同組合(法第2条第2項)が法人格を有することにはならない。
 したがって,同組合は登記名義人になることはできないものと考えます。
 なお,登記をする場合は,権利能力なき社団の登記と同様に,代表者又は組合員全員の名義で登記するほかないと考えます。

コメント(33)

? 法人に係る登記名義人表示変更の登記について,規則第3 6条1項1号の指定登記所以外の登記所の場合,当該登記所 に本店のある法人にあっては,変更を証する原因証明情報は 省略して差し支えないか。 

? 報告形式の登記原因証明情報に2つの登記所に係る物件が 記載されている場合,最初の登記所において同情報の原本還 付はできるか。

? 固定資産評価証明書交付依頼書に基づいて取得した評価証 明書(公用)は原本還付できるか。




? 差し支えない。 
? できない。
? できない。ただし,敷地権付き区分建物の土地の評価証明 書(公用)は,繰り返し登記申請が提出されることを考慮し, 便宜,原本還付に応じて差し支えない。
登記申請書に添付された住民票の写しの本籍地について,個人情報の保護に関する法律が施行されたことを理由に,発行者以外の者が塗抹したことが明らかなときでも,そのまま受理して差し支えないか。


消極に解する。ただし,「住民票の写し」の本籍地を除いた写しを作成し,原本還付する取扱いであれば差し支えない。
(注:原本の本籍地が塗抹してあるものである場合などが,これに当たる。)

(回答例)
塗抹により,発行された住民票の写しと相違することとなるので,適法な添付書類とは言えない。申請人等に対しては,申請書類の閲覧制度の説明を含め,個別に対応するほかない



申請書の付属書類の閲覧について,新不動産登記法においては,利害関係人の本人確認を行い,閲覧部分は利害関係がある部分に限るなど,個人情報の管理には万全を期していること及び本籍地を記載しない住民票の写しの取得も可能なことなどを説明し,塗抹を行わないことの理解を得るようにする。

抵当権の債務者の死亡により,その債務者を相続人とする抵当権の変更の登記を申請する場合,登記義務者である所有権の登記名義人の印鑑証明書の添付(登記令16条,規則47条3号イ(1))を要しないとする先例(昭和30,5,30民事甲第1123号回答)は,新法施行後も維持されているのか。



維持されている。





本件の場合,登記義務者である所有権の登記名義人は,令第16条第2項の規定により印鑑証明書を添付しなければならないとされている(規則第48条の規定に該当しない。)。
 一方,本件については,旧法においても細則第42条の規定により,本来,印鑑証明書を添付しなければならない登記に当たるが,上記回答をもって印鑑証明書の添付を要しない登記とされている。
 その趣旨は,「登記研究」92号32頁の解説のとおりであり,印鑑証明書の添付を省略することができると考える。

代理人によって登記を申請するときは,登記令第3条第2号の法人の代表者の氏名の情報を省略することができるか。


できない。


登記令第3条は,従前の取扱いを変更したものであり,令第3条第2号の趣旨は,その法人における代表権のある者が有効に申請していることを表すことにある。
 よって,法人の代表者の氏名の記載がない場合は法第25条第5号により却下すべきこととなる。
(申請の却下)
第二十五条  登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
一  申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二  申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
三  申請に係る登記が既に登記されているとき。
四  申請の権限を有しない者の申請によるとき。
五  申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
六  申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
七  申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。
八  申請情報の内容が第六十一条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
九  第二十二条本文若しくは第六十一条の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
十  第二十三条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。
十一  表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第二十九条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。
十二  登録免許税を納付しないとき。
十三  前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。
資格者代理人(司法書士)が作成した売渡人(登記義務者)の押印のない「不動産売渡証書」は,登記原因証明情報として認められるか。



 認められない。



処分証書である「不動産売渡証書」は,その様式を問わないが,登記原因証明情報は,これにより登記官が登記原因が存することについて心証を採ることができるようなものである必要があり,共同申請の場合においては,登記義務者が当該情報の内容を確認したことが分かるものでなければならない。したがって,登記原因証明情報については,登記義務者本人の押印を要する。
 登記義務者の押印又は署名のない処分証書を登記原因証明情報として提供した場合は,法29条9号により却下すべきこととなる。
中小企業金融公庫を(根)抵当権者とする(根)抵当権の取扱店の表示について
第2の(1) 申請情報について


中小企業金融公庫を(根)抵当権者とする(根)抵当権について,取扱店の表示を「営業第一部」,「営業第二部」,「営業第三部」とすることを認めることはできるか。登記所によって,取扱いが異なることから統一的な取扱いをお願いしたい。
(参考)
1 中小企業金融公庫では,東京都千代田区に次の3か所の従たる事務 所を設置し,それぞれ括弧内に表示する名称を用いている。
 (1) 千代田区大手町一丁目9番3号(営業第一部)
 (2) 千代田区大手町一丁目8番2号 新公庫ビル5階(営業第二部)
(3) 千代田区大手町一丁目8番2号 新公庫ビル4階(営業第三部)
2 これらの事務所は,名称こそ「営業○部」となっているが,本店内 の一部署ではなく,従たる事務所としての登記を行い,その権限につ いても従たる事務所と同様の権限を有し,政策金融機関として,各地 の不動産に担保権の設定を行っている。




認めて差し支えない。
 (根)抵当権の取扱店の表示にいては,昭和57年4月28日付け法務省民三第3238号民事局第三課長回答が示されおり,本照会についても,これに該当するものと考える。

昭和57年4月28日付け法務省民三第3238号民事局第三課長回答

登記義務者から弁護士に対し,不動産について,?不動産売買契約の締結,?売買代金の受領,?登記原因証明情報の作成の委任がされている場合において,登記義務者の代理人である弁護士は,報告形式の登記原因証明情報の作成名義人となることができるか(登記義務者に代わって登記原因証明情報に記名押印する。)。



登記原因証明情報の作成名義人となることができる(登記原因の実体に代理人が関与している。)。
本件の場合は,委任状に「不動産売買契約締結の件」が委任事項とされているので,代理人である弁護士は,当該不動産の売買契約について代理権限を有し,売買契約締結のために売買契約書の作成をはじめとする種々の行為をすることができるのであり,報告形式の登記原因証明情報についても作成し,その作成名義人になることができる。
 なお,「登記原因証明情報の作成の件」のみの委任があった場合は,報告的な登記原因証明情報の作成をすることはできるが,作成名義人となることはできない。
また,一般的に司法書士に対する「登記申請に関する一切の件」とする委任事項は,法務局に提出する書類の作成に関する委任であって,実体的な不動産の売買契約の締結に関する委任ではないので,登記原因証明情報の作成名義人となることはできない。
申請代理人から委任を受けた復代理人が登記済証を受領することができるか(郵送による登記申請を行い,登記済証の受領だけ地元の復代理人に受領を依頼したい旨の照会が多発している。)。


できない。




旧準則74条
 準則37条(参考)
質疑事項集問181−3



登記済証の交付について
第4の(7)経過措置としての登記済証の交付について

申請代理人から登記済証の受領のみの委任を受けた復代理人が登記済証を受領することができるか。



本事例の照会・回答については,6月6日付でメール送信 を行ったところですが,一部取扱いを異にする局があること から,当局の意見等を付し,再度発信するものです。


できない。




法附則6条の指定前の登記所における登記済証の交付については,規則附則15条3項において「登記済証の交付及び作成については,なお従前の例による。」と規定されており,旧準則74条が適用される。
 同準則において「登記済証を交付する場合には,交付を受ける者をして,当該事件の申請書に押印したものと同一の印を受付帳又は適宜な様式による帳簿に押印させて…」と規定されていることから,登記申請を行った代理人から,申請書に押印した印を受付帳に押印させて交付するを相当と考える。 
なお,旧登記法60条1項ただし書前段の規定によるものは,適用しない。

登記済証の交付は,登記済証を真に受領すべき者が受け取ることを目的として上記旧準則の規定があるものと考える。新準則37条4項においても同趣旨が踏襲されており,交付する相手を拡大することは,登記事務の繁雑化及び不正登記の防止の観点から,相当でないと考える。
 質疑事項集問181−3



抵当権の抹消の登記の登記済証の交付について,郵送(郵送料は申請人負担)による送付の依頼があった場合,応じて差し支えないと考えるが,どうか。


 登記権利者の登記済証及び全部抹消された登記義務者の登記済証については応じて差し支えない。一部抹消された登記義務者の登記済証については,旧準則第74条第1項本文の規定により受付帳又は適宜な様式による帳簿に申請書に押印したものと同一の印を押印させて交付する
抵当権抹消の前提登記としての会社合併を登記原因とする抵当権移転登記の登記済証について,郵送による返送の依頼があった場合,応じてもよいか。






便宜,応じて差し支えない。ただし,移転した抵当権が全部抹消された場合に限る。
抵当権抹消登記が完了した場合の登記済証は,郵送交付できるか。

登記権利者へ交付する登記済証及び登記義務者へ交付する空になった登記済証については,郵送することができると考えます。
 なお,抵当権一部抹消の場合のように,まだ抹消されていない物件が残っている登記義務者へ交付する登記済証については,郵送することはできないと考えます。
賃借権の消滅の登記について,土地収用法第100条の2の規定に基づき普通為替証書を書留郵便により郵送する方法により補償金等の払渡しを行ったことを証する情報として(不動産登記令別表の75の項添付情報欄の不失効証明情報),?書留・配達記録郵便物受領証(普通為替を郵便局で発送した際の控え),?郵便物配達証明書(普通為替を相手方住所に郵便局が配達したことの証明書),?書留・配達記録郵便物受領証(内容証明を郵便局で発送した際の控え),?郵便物配達証明書(内容証明を相手方住所に郵便局が配達したことの証明書),?内容証明謄本及び?為替金払渡済否通知書(普通為替を相手方が換金したことを郵便局が証明したもの)が嘱託書に添付された場合,当該賃借権の登記につき不動産登記法第118条第3項に基づく抹消をすることができるか。


可能である。


不動産登記令別表の75の項添付情報欄
  収用の裁決が効力を失っていないことを証する情報及びそ の他の登記原因を証する情報


法第74条第2項の規定に基づく所有権の保存の登記において,当該建物が敷地権のない区分建物であるときは,表題部所有者から所有権を取得したことを証する書面には,作成者の印鑑証明書の添付を要するか。


添付を要する。
登記令別表の29の項添付情報欄イに規定する「所有権取得証明情報」は,登記令第7条第1項第5号ハの「第三者の許可,同意又は承諾」を証する書面には当たらない。したがって,登記令第19条第2項の印鑑証明書には該当しないが,当該情報の真正を担保するために印鑑証明書(作成者が法人の場合は資格証明書を添付する。)の添付を必要としている(昭58.11.10民三第6400号民事局長通達)。
しかし,この印鑑証明書は,登記令第19条第2項の印鑑証明書ではないので,原本還付には応じられる。
根抵当権設定仮登記の仮登記権利者が仮登記義務者の承諾書を添付して単独で当該登記を申請する場合(法107条1項)において,登記原因証明情報として提出された根抵当権設定契約書に仮登記義務者の承諾の内容が盛り込まれているときは,当該契約書の原本還付の請求に応じられるか。

応じられない。
 根抵当権設定契約書は,当事者が所持する書面であることから,規則第55条第1項ただし書の「当該申請のためにのみ作成された書面」には当たらず,原本還付の請求に応じられる。
一方,登記義務者の承諾書は,「当該申請のためにのみ作成された書面」に当たり,原本還付の請求には応じられない。
一書面の中に複数の情報があり,その一つの情報について原本還付に応じられない情報がある場合は,原本還付の請求には応じられないことになる。
確定前の根抵当権の移転登記申請書に添付する根抵当権設定者の承諾書について,原本還付の請求に応じられるか。


応じられる。
1 登記をすることについての承諾書は,そもそも当該登記について承諾するものであることから,当該登記申請以外に使用することが考えられないものであり,承諾に係る不動産について,他の登記所の管轄に属するものが含まれている場合を除き,原本還付の請求に応じることができない。
2 一方,登記原因について,第三者の許可,同意又は承諾を要するときに申請書に添付する第三者が許可し,同意し,承諾したことを証する情報(登記令第7条第1項第5号ハ)は,権利変動について,その許可,同意又は承諾がない限りその効力は発生しないものであることから,1の登記をすることについての承諾書とは性質が異なる。
3 本件の根抵当権移転登記に添付する根抵当権設定者の承諾書(民法第398条の12第1項)は,2の書面に該当し,登記をすることについての承諾書ではないことから,原本還付の請求に応じることができる。
規則第37条による添付書類の省略(援用)は,代理人を異にする場合であっても適用されるか。

 適用される。
 規則第37条は,申請人の負担を軽減するための規定であり,同一の申請人が,同一の登記所に対して同時に2以上の申請をする場合に適用があり,必ずしも代理人が同一であることを必要としていないと考える。
(添付情報の省略)
第三十七条  同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2  前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない
 吸収合併されている会社を根抵当権者とする根抵当権について,合併前の登記原因の日付による極度額の変更(減額)の登記は,根抵当権者の合併による移転の登記を経由しなければならないか。


経由する必要はない。
登記済証の添付がない所有権移転登記申請において,AB2名が代表取締役になっている株式会社が登記義務者である場合,申請書に記載された代表者,委任者及び登記原因証明情報作成者がいずれもAであるが,資格者代理人による本人確認情報の確認相手がBであるとき(業務権限証書あり)は,当該本人確認情報は,法第23条,規則第72条により相当でないと考えるがどうか。

相当と考える。
確かに,資格者代理人から委任者及び登記原因証明情報の作成名義人にもなっていない者に関する本人確認情報の提供があっても,当該本人確認情報の内容を相当と認めることはできず,事前通知すべき事案であるという考え方もあろうが,委任者及び登記原因証明情報の作成者と資格者代理人が確認すべき法人の代表者又は代表者に代わるべき者が同一でなければならないとする規定はなく,また,業務権限証書に基づき,法人の代表者以外の者に対しての本人確認が認められている取扱いからすれば,登記義務者が法人である場合は,登記申請書に記載された法人の代表者以外の代表者に対して行った本人確認も相当であると考える。
不動産登記規則の一部を改正する省令(法務省令第82号。以下「新規則」という。)が8月15日に公布され,同月29日から施行される。
 新規則では,改正前の規則第47条第3号イ(1)に「(担保権の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く。)」という字句が追加されている。
 新規則の表現からすると根抵当権も含まれることになり,根抵当権の債務者に関する変更等の登記は,申請書に記名押印を要しない場合に該当し,その結果,記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなくともよい(登記令第16条第2項)こととなるが,新規則によって,根抵当権立法時の基本通達(昭和46.10.4民甲3230号民事局長通達)記第4の取扱い(債務者の変更の登記)が変更されたと理解してよいか。


根抵当権についての先例(昭和46.10.4民甲3230号民事局長通達)は,新法施行後も維持されている。したがって,担保権には根抵当権は含まれていない。
◆債務者◆の変更の登記【追?257】
《◆根抵当権◆変更・更正(◆債務者◆変更・更正)》
 ◆根抵当権◆の◆債務者◆の変更の登記は、◆根抵当権◆者が登記権利者、設定者が登記義務者となつて申請する。この場合において設定者が所有権の登記名義人であるときは、申請書に、細則第42条の規定により設定者の印鑑証明書の添付を要する。
(昭46.10.4、民事甲第3,230号民事局長通達・先例集追?531頁、登研288号65頁)

国土調査法及び土地改良法等に基づき登記所に提出又は送付される地籍図又は土地の全部についての所在図に関し,数値情報(基準点,筆界点の座標値等)を入手した場合の取扱いが定められていないが,入手した数値データについて保管・管理するとともに,既に,地籍調査事業等により得られた当該地区における数値情報についても,その位置付けを明確にして,公開すべきではないか。


当該数値情報を用いて,地図情報システムに入力することとなる。なお,これらの数値情報の公開については,関係機関との調整及びシステム開発等が必要となる。 
 地図の記録事項(規則第13条第1項)に「地籍図根点」は含まれないのか。

規則第13条第1項第7号の基本三角点等に含まれる。
 地図等が複数枚にまたがる場合にも,契印は必要ではないか(準則第111条第1項)。

 地図等は,図郭で分断されているため不要。
地図訂正等申出と地積更正の登記の申請を「併せてしなければならない」(規則第16条第2項)とは,必ずしも同時でなくてもよいか。

申出書と申請書を同時に提出することを要する。 
電子申請において提供された申請情報等は,申請の受付時に印刷した書面を申請書類つづり込み帳に保存し,閲覧に供した方がよいのではないか。

当面は申請の受付時に申請情報の内容を印刷した書面を閲覧に供することとなる。
 ただし,申請情報の保存期間を延長することを検討することとしており,その際の対応のために申請書類つづり込み帳と別につづり込むことが望ましい。
訂正印の押印(規則第45条第2項)は,複数箇所の訂正がある場合でも,欄外に一括してする方法によっても差し支えないか。

差し支えない。
申請書に記名押印を要しない場合(規則第47条)であっても,契印(規則第46条)は必要と考えるが,どうか。

意見のとおり。
 なお,申請書に署名した場合,契印は署名でよい。
「抵当権設定金銭消費貸借契約書」は単独で登記原因証明情報となり得るが,「抵当権設定契約書」には別途金銭の受け渡しがあったことを証する書面が必要と解してよいか。

金銭の受け渡しに関する記載がされていれば,「抵当権設定契約書」であっても差し支えない。記載がなければ,意見のとおり。
金銭消費貸借契約に基づく債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記を申請する場合に提供された「抵当権設定契約書」に「年月日付金銭消費貸借契約に基づき現在負担している債務を担保するため」のような記載がある場合には,金銭消費貸借契約に基づき金銭の貸し渡しがあったことが認められるので,抵当権の設定の登記における登記原因証明情報と認めてよいと考えるが,どうか。



意見のとおり
原本還付が認められない「その他の書面」(規則第55条第1項ただし書)とは何か。

報告形式の登記原因証明情報,資格者代理人の本人確認情報等である。


 印鑑証明書及び登記の申請のためにのみ作成された委任状は,新法施行後はすべて原本還付できない取扱いに変更されると理解してよいか。


よい。ただし,印鑑証明書のうち原本還付の対象とならないのは,令第16条第2項,第18条第2項又は第19条第2項に規定するものに限られる(規則第55条第1項)。
「当該申請のためにのみ作成された委任状」は原本還付することができないが,2以上の登記所に登記申請するために作成された委任状について,最初の申請か,最後の申請か分からないので,このような委任状は原本還付の対象となるのか。

2以上の登記所に申請する場合の委任状は,原本還付の対象となる。

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