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登記の勉強と情報コミュの賃借権の消滅の登記

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 賃借権の消滅の登記について,土地収用法第100条の2の規定に基づき普通為替証書を書留郵便により郵送する方法により補償金等の払渡しを行ったことを証する情報として(不動産登記令別表の75の項添付情報欄の不失効証明情報),

?書留・配達記録郵便物受領証(普通為替を郵便局で発送した際の控え),

?郵便物配達証明書(普通為替を相手方住所に郵便局が配達したことの証明書),

?書留・配達記録郵便物受領証(内容証明を郵便局で発送した際の控え),

?郵便物配達証明書(内容証明を相手方住所に郵便局が配達したことの証明書),

?内容証明謄本及び

?為替金払渡済否通知書(普通為替を相手方が換金したことを郵便局が証明したもの)

が嘱託書に添付された場合,当該賃借権の登記につき不動産登記法第118条第3項に基づく抹消をすることができるか。




 可能である。


参考条文等
不動産登記令別表の75の項添付情報欄
  収用の裁決が効力を失っていないことを証する情報及びそ の他の登記原因を証する情報

コメント(15)

抵当権抹消登記が完了した場合の登記済証は,郵送交付できるか。

登記権利者へ交付する登記済証及び登記義務者へ交付する空になった登記済証については,郵送することができると考えます。
 なお,抵当権一部抹消の場合のように,まだ抹消されていない物件が残っている登記義務者へ交付する登記済証については,郵送することはできないと考えます。
抵当権抹消の前提登記としての会社合併を登記原因とする抵当権移転登記の登記済証について,郵送による返送の依頼があった場合,応じてもよいか。

便宜,応じて差し支えない。ただし,移転した抵当権が全部抹消された場合に限る。
登記義務者から弁護士に対し,不動産について,?不動産売買契約の締結,?売買代金の受領,?登記原因証明情報の作成の委任がされている場合において,登記義務者の代理人である弁護士は,報告形式の登記原因証明情報の作成名義人となることができるか(登記義務者に代わって登記原因証明情報に記名押印する。)。


登記原因証明情報の作成名義人となることができる(登記原因の実体に代理人が関与している。)。
本件の場合は,委任状に「不動産売買契約締結の件」が委任事項とされているので,代理人である弁護士は,当該不動産の売買契約について代理権限を有し,売買契約締結のために売買契約書の作成をはじめとする種々の行為をすることができるのであり,報告形式の登記原因証明情報についても作成し,その作成名義人になることができる。
 なお,「登記原因証明情報の作成の件」のみの委任があった場合は,報告的な登記原因証明情報の作成をすることはできるが,作成名義人となることはできない。
また,一般的に司法書士に対する「登記申請に関する一切の件」とする委任事項は,法務局に提出する書類の作成に関する委任であって,実体的な不動産の売買契約の締結に関する委任ではないので,登記原因証明情報の作成名義人となることはできない。
抵当権の登記においては,その登記権利者の表示のほかに,取扱支店の登記をすることが実務上認められている(昭和36年5月17日付け民事甲1134号民事局長通達)が,この取扱支店が変更され若しくは表示事項に変更があった場合又は取扱支店の登記がされていなかった場合において,その取扱支店を新たに登記する場合も,抵当権の変更又は更正の登記を申請することができるが,この場合に登記原因証明情報の提供が必要か。

登記原因証明情報の提供を要する。
権利に関する登記を申請する場合は,法令に別段の定め(法第76条第1項・登記令第7条第3項)がある場合を除き,登記原因証明情報を提供しなければならないとされている(法第61条)。
 したがって,抵当権の変更又は更正の登記をする以上,登記原因(登記原因となる事実)があると考える。
? 法人に係る登記名義人表示変更の登記について,規則第3 6条1項1号の指定登記所以外の登記所の場合,当該登記所 に本店のある法人にあっては,変更を証する原因証明情報は 省略して差し支えないか。 

? 報告形式の登記原因証明情報に2つの登記所に係る物件が 記載されている場合,最初の登記所において同情報の原本還 付はできるか。

? 固定資産評価証明書交付依頼書に基づいて取得した評価証 明書(公用)は原本還付できるか。

? 差し支えない。 
? できない。
? できない。ただし,敷地権付き区分建物の土地の評価証明 書(公用)は,繰り返し登記申請が提出されることを考慮し, 便宜,原本還付に応じて差し支えない。
中小企業金融公庫を(根)抵当権者とする(根)抵当権について,取扱店の表示を「営業第一部」,「営業第二部」,「営業第三部」とすることを認めることはできるか。登記所によって,取扱いが異なることから統一的な取扱いをお願いしたい。
(参考)
1 中小企業金融公庫では,東京都千代田区に次の3か所の従たる事務 所を設置し,それぞれ括弧内に表示する名称を用いている。
 (1) 千代田区大手町一丁目9番3号(営業第一部)
 (2) 千代田区大手町一丁目8番2号 新公庫ビル5階(営業第二部)
(3) 千代田区大手町一丁目8番2号 新公庫ビル4階(営業第三部)
2 これらの事務所は,名称こそ「営業○部」となっているが,本店内 の一部署ではなく,従たる事務所としての登記を行い,その権限につ いても従たる事務所と同様の権限を有し,政策金融機関として,各地 の不動産に担保権の設定を行っている。


認めて差し支えない。
 (根)抵当権の取扱店の表示にいては,昭和57年4月28日付け法務省民三第3238号民事局第三課長回答が示されおり,本照会についても,これに該当するものと考える。
 資格者代理人(司法書士)が作成した売渡人(登記義務者)の押印のない「不動産売渡証書」は,登記原因証明情報として認められるか。

認められない。


処分証書である「不動産売渡証書」は,その様式を問わないが,登記原因証明情報は,これにより登記官が登記原因が存することについて心証を採ることができるようなものである必要があり,共同申請の場合においては,登記義務者が当該情報の内容を確認したことが分かるものでなければならない。したがって,登記原因証明情報については,登記義務者本人の押印を要する。
 登記義務者の押印又は署名のない処分証書を登記原因証明情報として提供した場合は,法29条9号により却下すべきこととなる。
代理人によって登記を申請するときは,登記令第3条第2号の法人の代表者の氏名の情報を省略することができるか。

できない。


登記令第3条は,従前の取扱いを変更したものであり,令第3条第2号の趣旨は,その法人における代表権のある者が有効に申請していることを表すことにある。
 よって,法人の代表者の氏名の記載がない場合は法第25条第5号により却下すべきこととなる。
抵当権の債務者の死亡により,その債務者を相続人とする抵当権の変更の登記を申請する場合,登記義務者である所有権の登記名義人の印鑑証明書の添付(登記令16条,規則47条3号イ(1))を要しないとする先例(昭和30,5,30民事甲第1123号回答)は,新法施行後も維持されているのか。


維持されている。


本件の場合,登記義務者である所有権の登記名義人は,令第16条第2項の規定により印鑑証明書を添付しなければならないとされている(規則第48条の規定に該当しない。)。
 一方,本件については,旧法においても細則第42条の規定により,本来,印鑑証明書を添付しなければならない登記に当たるが,上記回答をもって印鑑証明書の添付を要しない登記とされている。
 その趣旨は,「登記研究」92号32頁の解説のとおりであり,印鑑証明書の添付を省略することができると考える。
7 2005/4/15
市町村長の奥書証明

登記嘱託書に添付する登記義務者の承諾を証する情報(不動産登記令別表の73の項添付情報欄のロ)に,「当該承諾書に押された登記義務者個人の印鑑が届出にかかる印鑑と相違ない。」旨の住所地の市町村長の奥書証明があれば,印鑑証明書の添付を省略することができるか。

 省略することができる。
 官公署が所有権取得の登記を嘱託する場合に,登記承諾書に押された登記義務者個人の印鑑が届出にかかる印鑑と相違ない旨の住所地の市町村長の奥書証明があれば,印鑑証明書の添付は省略して差し支えない(昭和44年5月12日付け民事甲第878号民事局長通達)とする取扱いは,新法施行後も維持される。


8 2005/4/21

工事完了証等の原本還付

 建物表題登記について,表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報として,申請書に添付した工事完了引渡証明書や建物譲渡証明書等(以下「工事完了証等」という。)は,原本還付の請求に応じて差し支えないか。

9   2005/4/21

混同を原因とする抵当権抹消登記の登記原因証明情報

 混同を原因とする抵当権抹消登記を申請する場合において,申請情報と併せて登記所に提供しなければならない登記原因証明情報は,混同の事実を確認することができる登記事項証明書で足りるか。
 また,登記官は,登記記録の内容から,登記原因の発生を確認することができるので,登記事項証明書の添付を省略することができるか。

 前段後段とも意見のとおり。
なお,登記原因証明情報を省略した場合は,申請書の添付書類欄に「登記原因証明情報(登記事項証明書)省略」の旨を記載するのが望ましい。



10 2005/4/21
取締役会議事録の原本還付

 利益相反行為における取締役会議事録は原本還付できるか。

 原本還付できる。 
なお,当該議事録に添付された取締役の印鑑証明書については,登記令第19条第2項の規定により原本還付はできない(質疑事項集問87)。


11 2005/4/21

登記済証の郵送交付

抵当権抹消登記が完了した場合の登記済証は,郵送交付できるか。

 登記権利者へ交付する登記済証及び登記義務者へ交付する空になった登記済証については,郵送することができると考えます。
 なお,抵当権一部抹消の場合のように,まだ抹消されていない物件が残っている登記義務者へ交付する登記済証については,郵送することはできないと考えます。


12 2005/4/26

登記原因証明情報の作成者

 登記義務者から弁護士に対し,不動産について,?不動産売買契約の締結,?売買代金の受領,?登記原因証明情報の作成の委任がされている場合において,登記義務者の代理人である弁護士は,報告形式の登記原因証明情報の作成名義人となることができるか(登記義務者に代わって登記原因証明情報に記名押印する。)。

登記原因証明情報の作成名義人となることができる(登記原因の実体に代理人が関与している。)。
本件の場合は,委任状に「不動産売買契約締結の件」が委任事項とされているので,代理人である弁護士は,当該不動産の売買契約について代理権限を有し,売買契約締結のために売買契約書の作成をはじめとする種々の行為をすることができるのであり,報告形式の登記原因証明情報についても作成し,その作成名義人になることができる。
 なお,「登記原因証明情報の作成の件」のみの委任があった場合は,報告的な登記原因証明情報の作成をすることはできるが,作成名義人となることはできない。
また,一般的に司法書士に対する「登記申請に関する一切の件」とする委任事項は,法務局に提出する書類の作成に関する委任であって,実体的な不動産の売買契約の締結に関する委任ではないので,登記原因証明情報の作成名義人となることはできない


13 2005/4/27
登記申請書類の閲覧

 相続人の1人から,本人が知らない特別受益証明書を添付した相続登記が実行されたとして,同登記申請書類の閲覧が申請された場合,応じられるか。

 応じられる。ただし,本人が作成した特別受益証明書等本人と利害関係がある部分に限られる。
 利害関係を証する書面は,申請書添付の特別受益証明書で明らかなので省略できる。
 申請人の本人確認を行う(質疑事項集285)。



根抵当権の移転登記と元本確定の登記

 法人である債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けた場合,破産者の債務を代位弁済した者は,元本確定の登記を経ることなく,根抵当権移転の登記を申請することができるか。

1 まず,元本確定の登記の省略について,旧破産法では,破産手続開始の決定が行われた場合は,裁判所の嘱託により,破産の登記が不動産登記簿に記載され,「不動産登記簿上元本が確定していることが明らかなとき」は,元本確定の登記を経ずに根抵当権移転の登記を申請することができた。
しかしながら,新破産法では,破産者が法人の場合は,法人登記簿に破産手続開始の登記がされ,上記嘱託は行われなくなり,不動産登記簿からは元本が確定していることが明らかにならなくなった。
よって,元本確定の登記の省略はできない。
2 根抵当権移転の登記の申請については,不動産登記法第93条本文により根抵当権者が単独で申請することができる。ただし,権利の取得の登記と併せて申請しなければならない。
根抵当権移転の登記の申請については
 確定の登記は/////

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