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登記の勉強と情報コミュの復習不動産

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2005/4/6
住宅金融公庫を抵当権者とする抵当権設定登記の取扱店の表示

 最近,住宅金融公庫を抵当権者とする抵当権設定登記の申請において,取扱店の表示として「○○住宅ローン株式会社」とする申請が見受けられるところです。
 取扱店の表示は,全国各地に散在する支店をもつ金融機関の実情等を考慮して便宜的に登記簿に記録することが認められたものですが,「○○住宅ローン株式会社」は,個別の債権についての抵当権設定契約の締結について住宅金融公庫の委任を受けているにすぎず,住宅金融公庫の取扱店として表示することが認められている「支店」には該当しませんので,この旨貴管下登記官に周知願います。

2005/4/7
投資事業有限責任組合の登記能力

 「投資事業有限責任組合」は,登記名義人にはなれない。
 (理由) 
投資事業有限責任組合は,投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号。以下「法」という。)第17条に基づき,組合契約の効力の発生の登記しなければならないとされている。しかし,同登記は「 組合契約の効力の発生」を登記するもので,民法上の組合契約の一形態にすぎない同組合(法第2条第2項)が法人格を有することにはならない。
 したがって,同組合は登記名義人になることはできないものと考えます。
 なお,登記をする場合は,権利能力なき社団の登記と同様に,代表者又は組合員全員の名義で登記するほかないと考えます。


2005/4/7
順位変更登記における登記原因証明情報の作成名義人

順位変更登記における登記原因証明情報については,申請人全員が作成名義人となる。
 (理由)
登記原因証明情報の作成名義人については,「共同申請の場合においては,当該義務者が当該情報の内容を確認したことが分かるものであれば,登記原因証明情報と認めることができると考えられます。」(清水響参事官「一問一答」)と解説されていますが,順位変更の登記にあっては当事者全員が申請人であり,義務者の概念が発生しないことから,申請人全員が作成名義人になるものと考えます。

4 ー 2005/4/8
根抵当権の元本確定

 共同根抵当権となっている物件(A,B,C(それぞれ根抵当権設定者が異なる。))について,根抵当権者がA物件の根抵当権設定者に対してのみ民法第398条の19第2項の規定による元本の確定請求をし,A物件について根抵当権確定登記を経由した後,共同担保目録付きの登記事項証明書を添付してB,C物件について民法第398条の17第2項の規定に基づく根抵当権確定登記を申請することができるか。

 民法第398条の19第2項の規定による元本の確定請求は,共同根抵当権の目的となっているすべての物件の根抵当権設定者に対してする必要がある。

5 2005/4/13
所有権移転登記と抵当権設定仮登記が連件申請された場合の抵当権設定仮登記の受否

 同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合において,前の登記によって登記名義人となる者が,後の登記の登記義務者になるときは,当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は,当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす(不動産登記規則第67条)とされています。
 したがって,法第105条第1号の仮登記の要件である登記識別情報(登記済証)を提供(提出)することができないとき(不動産登記規則第178条)に該当しないので,当該抵当権設定仮登記を受理することはできないと考えるがいかがか。

仮登記については,登記識別情報を提供しなければならない登記に該当せず,不動産登記規則第67条の規定の適用がないので,後件の抵当権設定仮登記は,受理することができる。


6 2005/4/14
不失効証明情報

 賃借権の消滅の登記について,土地収用法第100条の2の規定に基づき普通為替証書を書留郵便により郵送する方法により補償金等の払渡しを行ったことを証する情報として(不動産登記令別表の75の項添付情報欄の不失効証明情報),?書留・配達記録郵便物受領証(普通為替を郵便局で発送した際の控え),?郵便物配達証明書(普通為替を相手方住所に郵便局が配達したことの証明書),?書留・配達記録郵便物受領証(内容証明を郵便局で発送した際の控え),?郵便物配達証明書(内容証明を相手方住所に郵便局が配達したことの証明書),?内容証明謄本及び?為替金払渡済否通知書(普通為替を相手方が換金したことを郵便局が証明したもの)が嘱託書に添付された場合,当該賃借権の登記につき不動産登記法第118条第3項に基づく抹消をすることができるか。

可能である。


7 2005/4/15
市町村長の奥書証明

登記嘱託書に添付する登記義務者の承諾を証する情報(不動産登記令別表の73の項添付情報欄のロ)に,「当該承諾書に押された登記義務者個人の印鑑が届出にかかる印鑑と相違ない。」旨の住所地の市町村長の奥書証明があれば,印鑑証明書の添付を省略することができるか。

 省略することができる。
 官公署が所有権取得の登記を嘱託する場合に,登記承諾書に押された登記義務者個人の印鑑が届出にかかる印鑑と相違ない旨の住所地の市町村長の奥書証明があれば,印鑑証明書の添付は省略して差し支えない(昭和44年5月12日付け民事甲第878号民事局長通達)とする取扱いは,新法施行後も維持される。


8 2005/4/21

工事完了証等の原本還付

 建物表題登記について,表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報として,申請書に添付した工事完了引渡証明書や建物譲渡証明書等(以下「工事完了証等」という。)は,原本還付の請求に応じて差し支えないか。

 差し支えない。
なお,登記申請のためのみに作成された工事完了証等(工事完了証等のあて先が法務局あてとなっているもの)は,原本還付することができない。


9   2005/4/21

混同を原因とする抵当権抹消登記の登記原因証明情報

 混同を原因とする抵当権抹消登記を申請する場合において,申請情報と併せて登記所に提供しなければならない登記原因証明情報は,混同の事実を確認することができる登記事項証明書で足りるか。
 また,登記官は,登記記録の内容から,登記原因の発生を確認することができるので,登記事項証明書の添付を省略することができるか。

 前段後段とも意見のとおり。
なお,登記原因証明情報を省略した場合は,申請書の添付書類欄に「登記原因証明情報(登記事項証明書)省略」の旨を記載するのが望ましい。



10 2005/4/21
取締役会議事録の原本還付

 利益相反行為における取締役会議事録は原本還付できるか。

 原本還付できる。 
なお,当該議事録に添付された取締役の印鑑証明書については,登記令第19条第2項の規定により原本還付はできない(質疑事項集問87)。


11 2005/4/21

登記済証の郵送交付

抵当権抹消登記が完了した場合の登記済証は,郵送交付できるか。

 登記権利者へ交付する登記済証及び登記義務者へ交付する空になった登記済証については,郵送することができると考えます。
 なお,抵当権一部抹消の場合のように,まだ抹消されていない物件が残っている登記義務者へ交付する登記済証については,郵送することはできないと考えます。


12 2005/4/26

登記原因証明情報の作成者

 登記義務者から弁護士に対し,不動産について,?不動産売買契約の締結,?売買代金の受領,?登記原因証明情報の作成の委任がされている場合において,登記義務者の代理人である弁護士は,報告形式の登記原因証明情報の作成名義人となることができるか(登記義務者に代わって登記原因証明情報に記名押印する。)。

登記原因証明情報の作成名義人となることができる(登記原因の実体に代理人が関与している。)。
本件の場合は,委任状に「不動産売買契約締結の件」が委任事項とされているので,代理人である弁護士は,当該不動産の売買契約について代理権限を有し,売買契約締結のために売買契約書の作成をはじめとする種々の行為をすることができるのであり,報告形式の登記原因証明情報についても作成し,その作成名義人になることができる。
 なお,「登記原因証明情報の作成の件」のみの委任があった場合は,報告的な登記原因証明情報の作成をすることはできるが,作成名義人となることはできない。
また,一般的に司法書士に対する「登記申請に関する一切の件」とする委任事項は,法務局に提出する書類の作成に関する委任であって,実体的な不動産の売買契約の締結に関する委任ではないので,登記原因証明情報の作成名義人となることはできない


13 2005/4/27
登記申請書類の閲覧

 相続人の1人から,本人が知らない特別受益証明書を添付した相続登記が実行されたとして,同登記申請書類の閲覧が申請された場合,応じられるか。

 応じられる。ただし,本人が作成した特別受益証明書等本人と利害関係がある部分に限られる。
 利害関係を証する書面は,申請書添付の特別受益証明書で明らかなので省略できる。
 申請人の本人確認を行う(質疑事項集285)。


14  17.5.6
根抵当権の移転登記と元本確定の登記

 法人である債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けた場合,破産者の債務を代位弁済した者は,元本確定の登記を経ることなく,根抵当権移転の登記を申請することができるか。

1 まず,元本確定の登記の省略について,旧破産法では,破産手続開始の決定が行われた場合は,裁判所の嘱託により,破産の登記が不動産登記簿に記載され,「不動産登記簿上元本が確定していることが明らかなとき」は,元本確定の登記を経ずに根抵当権移転の登記を申請することができた。
しかしながら,新破産法では,破産者が法人の場合は,法人登記簿に破産手続開始の登記がされ,上記嘱託は行われなくなり,不動産登記簿からは元本が確定していることが明らかにならなくなった。
よって,元本確定の登記の省略はできない。
2 根抵当権移転の登記の申請については,不動産登記法第93条本文により根抵当権者が単独で申請することができる。ただし,権利の取得の登記と併せて申請しなければならない。



問1
 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人の使者は,登記識別情報の通知を受けることはできないと考えるが,どうか。
 意見のとおり。特別の委任を受けた代理人本人に通知しなければならない。

問148-2

 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人から委任を受けた復代理人は,登記識別情報の通知を受けることはできないと考えるが,どうか。
 意見のとおり

問148-3
登記識別情報の通知を受けるための特別の委任及びその受領に関する復代理人の選任についても併せて委任を受けた代理人から登記識別情報の通知の受領についての委任を受けた復代理人は,登記識別情報の通知を受けることができると考えるが,どうか。
意見のとおり

問148-4
 前問の場合において,復代理人が登記識別情報の通知を受けるときには,代理の委任状及び復代理の委任状を提供した上,復代理人が登記識別情報通知書交付簿に押印することになると考えるが,どうか。
意見のとおり。なお,提供された委任状は登記識別情報通知書交付簿につづり込むのが相当である。





農地から非農地へ地目の変更の登記がされた土地につき「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合,登記原因証明情報の内容から,非農地への地目の変更の登記原因の日付よりも前に所有権の移転があったことが明らかなときは,農地法所定の許可書の提供を要すると考えるが,どうか。

意見のとおり

コメント(1)

報告形式の登記原因証明情報を提供する場合,作成名義人は,常に登記権利者及び登記義務者の共同と考えるが,どうか。



登記義務者が作成名義人になっていれば足りる。



 保証委託契約による保証人の求償権を被担保債権とする抵当権の登記の抹消の登記原因が,主債務の弁済による消滅である場合,報告形式の登記原因証明情報に登記義務者が作成名義人として主債務の弁済があった旨を確認すれば,主債務の債権者である銀行等の確認は不要と考えるが,どうか。


意見のとおり




登記申請の委任を受けている資格者代理人は,報告形式の登記原因証明情報を作成できるのか。


 できない。登記義務者が作成名義人になっている必要がある。




報告形式の登記原因証明情報の作成名義人である登記義務者が法人である場合には,作成名義人となるのは誰か。


 当該法人の代表者又はこれに代わるべき者である。



 報告形式の登記原因証明情報の作成名義人となる法人の代表者に代わるべき者には,支配人登記がされていない支店長等も含まれるのか。



法人内部で実質的に申請に係る不動産の取引を行う権限がある者も含まれる。ただし,そのような者が報告形式の登記原因証明情報を作成する場合には,その権限があることを証する情報(社内規程や業務権限証明書等)をその登記原因証明情報と併せて登記所に提供する必要がある。




支配人登記がされていない「代表者に代わるべき者」が報告形式の登記原因証明情報を作成する場合において併せて提供すべきその権限があることを証する情報については,代表者又は支配人登記がされている支店長等が作成しなければならないと考えるが,どうか。



 意見のとおり。なお,当該権限証明情報の作成者が支配人であるときは,その資格証明情報も併せて提供しなければならない。


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