ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記の勉強と情報コミュの会社法制定の経緯

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
2 会社法制定の経緯
 (1) 平成14年2月13日
  法務大臣の法制審議会に対する諮問(会社法制に関する商法、有限会社法等の現代化を図る上で留意すべき事項につき、ご意見を承りたい。)
 (2) 平成15年10月22日
  会社法制の現代化に関する要綱試案とりまとめ、同補足説明公表、パブリック・コメント手続の実施。
 (3) 平成16年12月8日
  会社法制の現代化に関する要綱案取りまとめ
 (4) 平成17年2月9日
  法制審議会の法務大臣に対する答申(会社法制の現代化に関する要綱)
 (5) 平成17年3月18日
  閣議決定
 (6) 平成17年3月22日
  国会提出
 (7) 平成17年6月29日
  会社法、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の成立
 (8) 平成17年7月26日
  会社法(平成17年法律第86号)、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)の公布

 会社法は、法制審議会から法務大臣に答申された「会社法制の現代化に関する要綱」に基づき商法第2編会社、有限会社法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の三つの法律を整理・統合して、平仮名・口語体表記に改め(会社法制の現代語化)、わかり易く再編成するとともに、会社法制の現代化にふさわしい内容にするための実質改正(規制緩和によるものが多い。)を行なったものである。


III 会社法の特色
 1 会社法の定める株式会社の基本型
 現行の商法は、大会社を基本型として規定しているが、会社法は、約190万の現存する有限会社を、株式会社として会社法のなかに取り込みこれを基本型として規定している。つまり、会社法は、公開会社でない株式会社(非公開会社〓全部株式譲渡制限会社)で、取締役会を設置せず、株券を発行しない株式会社を基本型(したがって、株式会社の機関としては、株主総会と取締役のみを置く会社が基本型ということになる。)に規定している。したがって、会社法をスムーズに理解するためには、まず、有限会社法の知識・発想で考えてみることをお勧めする。

 2 定款自治の拡大
 会社法では、機関設計を始めとして、会社の組織・運営等に関する多くの事項が、定款の相対的記載事項とされ、定款にこれを定めるかどうか(定めなければ効力を生じない。)が会社に一任された。したがって、定款をみれば、その会社の経営戦略、コーポレート・ガバナンス、法務レベル(現実に定款を作成した者の法的レベルなど)が判明することになる。


IV 会社法を理解するためのポイント
 会社法をスムーズに理解するためには、まず、会社法の特色を理解し、会社法の基本となるいくつかの用語(キーワード)と法典としての会社法の構成及び用語の定義等を理解しておく必要がある。

 1 最大のキーワードは「公開会社」、次が「大会社」
 「公開会社」という言葉には、株式を証券市場に公開している大会社というイメージがあるが、会社法にいう「公開会社」は、資本金の大小に関係なく、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定め(以下、「譲渡制限の定め」という。)を設けていない株式会社又はその発行する一部の株式の内容として譲渡制限の定めを設けていない(一部の株式について譲渡制限の定めがないということは、一部の株式については譲渡制限の定めがあることを意味する。)株式会社をいう。したがって、公開会社でない会社(以下、「非公開会社」という。)とは、その発行する全部の株式の内容として、譲渡制限の定めを設けている会社(全部株式譲渡制限会社)ということになる。公開会社になると、たとえ、資本金1円の株式会社であっても、取締役会、取締役3人以上、代表取締役及び監査役を置かなければならないことになるが、非公開会社であれば、機関は、最小限、株主総会と取締役だけでよく、任期も伸長することができることになる。

 また、「大会社」とは、会社設立時においては、資本金の額が5億円以上の会社(会社法2条6号)のことであるが、大会社になると、監査役・監査役会・会計監査人等の設置の問題が生じてくる。

 すなわち、機関設計の根幹をなすのは、まず、公開会社か否か、大会社か否かということであるが、その公開会社か否かを決するのが全部の株式の内容として譲渡制限の定めが設けられているか否かということである。

 2 会社法の構成  
 (1) 体系の組み換え
  商法第2編会社は、第1章総則、第2章合名会社、第3章合資会社、第4章株式会社、第5章電子公告調査機関、第6章外国会社、第7章罰則であるが、会社法は、つぎの8編979条によって構成されている。
 第1編 総則
 第2編 株式会社
  第1章 設立
  第2章 株式
  第3章 新株予約権
  第4章 機関
  第5章 計算等
  第6章 定款の変更
  第7章 事業の譲渡等
  第8章 解散
  第9章 清算
 第3編 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)
 第4編 社債
 第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第6編 外国会社
 第7編 雑則
  第1章 会社の解散命令等
  第2章 訴訟
  第3章 非訟
  第4章 登記
   第1節 総則
   第2節 会社の登記
   第3節 外国会社の登記
   第4節 登記の嘱託
  第5章 公告
 第8編 罰則 

 (2) 条文構成の変更
 個々の条文においても、まず、非公開会社・取締役会非設置会社について規定し(有限会社ルールの適用)、次いで、取締役会設置会社、大会社について規定している。

 (3) 特別決議を要する事項・株券提出公告を要する事項等同じ手続を要する事項、共通の経済実態を有する行為等については一括して規定
    例
    会社法309条
    会社法219条
    会社法199条以下

 3 用語の定義
 会社法は、第2条に「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」として、34の用語について、その意義を定めるほか、各条項においても、例えば、「設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)」(会社法25条1項1号)、「株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ。)」(会社法107条2項2号ホ)、「金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)」(会社法151条1項)というように定めている。このように、各条項において定めている「定義語」は、約240語あるので、その後の条文の利用に際しては注意する必要がある。

 4 用語の変更
 用語の変更のうち、主なものは、次のとおりである。
 (1)会計ノ帳簿→会計帳簿、(2)営業→事業、(3)会社ガ発行スル株式ノ総数→発行可能株式総数、(4)会社ノ設立ニ際シテ発行スル株式→設立時発行株式、(5)株主名簿の名義書換→株主名簿記載事項の記載、(6)名義書換代理人→株主名簿管理人、(7)1単元ノ株式ノ数→単元株式数、(8)資本ノ額→資本金の額、(9)資本ノ減少→資本金の額の減少、(10)利益ノ配当→剰余金の配当、(11)存立時期→存立期間、(12)代表取締役の選任→代表取締役の選定

 5 省令委任事項の増加
 会社法の特色の一つが法務省令に対する委任事項(例えば、会社法318条1項、369条3項)が非常に多いということである(約300あるといわれている。)。この中には、相当重要な事項も含まれており、パブリックコメント手続(11月29日法務省のホームページに掲載された。)を経て、平成18年1月末を目途に法務省令(会社法施行規則、株主総会等に関する法務省令、株式会社の業務の適正を確保する体制に関する法務省令、株式会社の監査に関する法務省令、株式会社の計算に関する法務省令、株式会社の特別清算に関する法務省令、持分会社に関する法務省令、組織再編行為に関する法務省令、電子公告に関する法務省令の9本で、パブリックコメント手続が実施された段階で合計474条ある。)として制定されることになる。

 6 準用条文の減少
 準用条文は減少したが、それでも次のようにかなりある。
 例・・・会社法86条、325条等

コメント(1)

http://www.moj.go.jp/
第8  不動産登記関係手続
1 不動産登記申請
2 不動産登記簿の謄本の交付等の申請
 


第11-1  商業・法人登記関係手続
1 商業・法人登記申請
2 商業・法人登記事項証明書,印鑑証明書等の交付等の申請






http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
商業・法人登記に関する“よくある質問”


(目次) Q1 会社の登記事項証明書を取得するには,どうすればよいですか。
Q2 登記簿謄本に相当する『履歴事項全部証明書』と『現在事項全部証明書』は,どう違うのですか。
Q3 会社(法人)を設立しました。印鑑証明書を取得するにはどうすればよいですか。
Q4 会社の実印を変更したいのですが,手続はどうすればよいですか。
Q5 印鑑カードを紛失(又は破損)してしまいました。再発行の手続はどうすればよいですか。
Q6 会社の設立や本店移転等の際の類似商号調査はどのようにすればよいですか。
Q7 会社の役員を知るため登記簿の閲覧をしたいのですが,どうすればよいですか。
Q8 他社の定款が見たいのですが,誰でも登記所で見せてもらうことはできますか。
Q9 以前あった会社の所在場所はわかるのですが,正しい会社名がわかりません。このような場合でも会社の登記を調査できますか。
Q10 会社・法人の電子証明書を取得したいのですが,手続はどうすればよいですか。
Q11 現在,当社の代表者について電子証明書を取得済ですが,同じ代表者が重ねて電子証明書を取得することはできますか。
Q12 個人の電子証明書も法務局で発行してもらえますか。
Q13 当社はいわゆる確認会社ですが,会社法の施行後は解散事由を定めておく必要はなくなったと聞きました。何か手続は必要ですか。
Q14 株式会社の会社名(商号)を変更する予定ですが,変更登記申請書に添付する書類は何ですか。
Q15 株式会社の事業(目的)を変更する予定ですが,変更登記申請書に添付する書類は何ですか。
Q16 当社は株式会社ですが,会社の住所(本店)を移転する場合の登記手続はどうすればよいですか。
Q17 当社は株式会社で,今度,株式の譲渡制限規定を設定する予定ですが,手続はどうすればよいですか。
Q18 「株券を発行する」旨の定款の定めを廃止するにはどうすればよいですか。
Q19 当会社の代表取締役の住所(又は氏名)が変わりました。変更登記申請書に添付する書類は何ですか。
Q20 当社は特例有限会社ですが,特例有限会社のままで会社名(商号)を変更することはできますか。
Q21 特例有限会社の代表者の変更手続は,どうすればよいですか。
Q22 当社は特例有限会社ですが,取締役の内の1名が辞任することに伴い,後任者を選任する予定です。登記申請手続はどのようにすればよいですか。
Q23 当社は特例有限会社ですが,会社の住所(本店)を変更する場合の登記手続はどうすればよいですか。
Q24 当社は特例有限会社ですが,事業をやめて会社の登記を閉鎖したいと考えています。登記手続はどうすればよいですか。
Q25 有限会社から株式会社に変更したいのですが,手続はどうすればよいですか。
Q26 外国会社の日本における営業所の設置登記には何が必要ですか。
Q27 特定非営利活動法人(NPO法人)の理事が変更になりました。登記申請手続に必要な書類は何ですか。
Q28 特定非営利活動法人(NPO法人)の主たる事務所を移転したいのですが,主たる事務所移転登記申請書に添付する書類は何ですか。
Q29 財団法人の主たる事務所を移転する予定ですが,登記申請手続はどうすればよいですか。
Q30 財団法人の理事の変更をする予定ですが,登記申請手続はどうすればよいですか。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記の勉強と情報 更新情報

登記の勉強と情報のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング