III 会社法の特色 1 会社法の定める株式会社の基本型 現行の商法は、大会社を基本型として規定しているが、会社法は、約190万の現存する有限会社を、株式会社として会社法のなかに取り込みこれを基本型として規定している。つまり、会社法は、公開会社でない株式会社(非公開会社〓全部株式譲渡制限会社)で、取締役会を設置せず、株券を発行しない株式会社を基本型(したがって、株式会社の機関としては、株主総会と取締役のみを置く会社が基本型ということになる。)に規定している。したがって、会社法をスムーズに理解するためには、まず、有限会社法の知識・発想で考えてみることをお勧めする。