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登記の勉強と情報コミュの役員変更

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商法下での株式会社の取締役は3名以上いなければなりませんでした(旧商255)。当然取締役会も設置されています。また,監査役も必ず置かなければなりませんでした。

 会社法が施行になり,取締役の員数は1人または2名以上となりました(会326?)。取締役会も監査役も任意の機関になりました(会326?)。会社の自由な選択での機関設計が可能になりました。
 では,商法によって成立した旧来の株式会社はどうなるのか?
 そのまま会社法の株式会社として存続します。法律が変わったことにより規定が異なる部分もありますが,そこは整備法(正式には「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)という法律によって調整をしています(整66??)。
 会社法では取締役会が設置されている会社は「取締役会設置会社」,また,監査役がある会社は「監査役設置会社」として登記しなければなりません(会911???)。
 商法下の株式会社は整備法第76条第2項によって定款に「取締役会設置会社」「監査役設置会社」の定めがあるとみなされ,施行時に既存の株式会社についてはすべて職権でその旨の登記がされています。

今ある株式会社の取締役を1名にしたい場合
★チェック その1
 〜「取締役会設置会社」である旨の定めは廃止
 法律で1名又は2名以上となっているんだから,今いる役員を辞任させて,その登記をすればいい・・・ということにはならないのだなぁ〜。
 会社法第331条第4項に「取締役会設置会社の取締役は3名以上」とあるでしょう。そう・・取締役会のある会社は員数の規定が原則と違うのです。取締役会が設置されている以上そのルールは守らなくちゃならない。じゃぁどうすればいいの?
 設置会社である旨は定款に規定がある事項ですから,この定款の規定を変更すればいいでしょう。定款変更は株主総会で決議することで可能となるので(会466),総会において「取締役会設置会社である旨の定めを廃止する」と決めることになります。監査役も無くしたいのであれば一緒にね。
 ちょっと注意!監査役だけ廃止したいという場合は要注意。取締役会がある会社は監査役は必須の機関ですよ(会327?)。取締役会は廃止しないけど監査役だけ廃止したいというのはダメ
取締役会は廃止するけど、監査役はそのまま残すことは可能です。
 では,定款変更をして取締役会を廃止して取締役の員数の制限をなくせば,辞任届を添付して変更登記を申請して受理してもらえる? ・・・まだまだそこには行き着かないのだ!

★チェック その2
 〜非公開会社(株式に譲渡制限のある会社)か確認して!!
 定款変更をして取締役会設置会社である旨の定めの廃止をすればOK・・と言いましたが,実は確認しなければならないことがあるのです。
 会社法第327条第1項には「公開会社」は「取締役会」を置かなければならないとあります。そうなのです。取締役会は任意の機関であり会社がその設置を自由に選択出来るのだけれども,設置が義務付けられている場合があるのです。
公開会社は取締役会設置が義務。つまり公開会社では取締役会を廃止することが出来ないのです。
 たとえ定款変更をしたとしても法律違反ですから無効となります。なので,当該会社が非公開会社であることを確認し,廃止が可能かどうか確認しなければなりません。
 では公開会社は絶対取締役会を廃止出来ない?そう・・所定の手続きを踏んで定款変更をして,株式に対して譲渡制限の規定を設けることで非公開会社となることになります。会社が発行する全部の株式に対してして譲渡制限の規定が設定されていれば,取締役会設置会社である旨の定めは廃止OKです。

★チェック その3
 〜譲渡制限の規定も変更しなくちゃダメッ!!!
 登記事項証明書で譲渡制限に関する規定の内容をよく見てね。「当会社の株式を譲渡するには,取締役会の承認を受けなければならない。」こんな文言が記載されていると思います。会社法施行時に存在し,譲渡制限の規定を設定していた会社の譲渡制限の承認機関は全て「取締役会」となっており,どの会社も同じはずです。
  では,施行後はどうなったか?取締役会設置会社は原則「取締役会」,非設置会社は「株主総会」と規定されています(会139?)。原則があるなら例外もあるわけで,定款で定めれば他の機関でのOKとなっています(会139?但し書き)。取締役会設置会社でも株主総会とすることが出来るし,非設置会社において代表取締役とすることも可能です。
 話を本題に戻すと,そう・・もう解りましたね。規定の中の「取締役会」という文言。今回取締役会設置会社である旨の廃止をするとこの機関はその会社にはありません。この承認機関を変更する必要があるということです。
 この規定も定款で定められていますから,やはり株主総会で他の機関へ変更する決議をすることになります。
 たとえば「当会社の株式を譲渡するには,株主総会の承認を受けなければならない。」みたいに。

★チェック その4
 〜代表取締役はどうする?
 取締役会設置会社では会社を代表する取締役つまり代表取締役を取締役会で選定することになっています(会362?)。
 当然この会社の登記簿に現在記載されている代表取締役は取締役会にて選定された者です。では取締役会が廃止された場合,代表取締役はどうなるのか?
 会社法第349条第1項で「取締役は会社を代表する」としています。つまり取締役は当然に会社を代表する代表取締役でもあるのです。では2名以上いる場合はどうか?同条第2項「各自会社を代表する」としています。つまり取締役A,取締役Bとあれば代表取締役A,代表取締役Bとなります。
 今回の相談で取締役が3名いるところ2名が辞任した場合,残った1名が代表取締役である取締役であれば代表取締役については変更登記は必要ありません。残った1名が代表権を有していない取締役であれば,その者は取締役会が廃止されたとことにより代表権を有することになるので代表権付与を原因として代表取締役として登記をすることになります。
 
では2名取締役が残った場合は?
 原則各自代表になるので代表権を持っていた代表取締役はそのまま,もう一人の代表権を持っていなかった取締役については上記と同様代表権付与を原因として代表取締役として登記をすることになります。代表取締役だった取締役が辞任すれば既存の代表取締役について退任あるいは辞任の登記をすることはいうまでもありません。
 以上の説明は取締役会を廃止し,原則に従えば・・ということになります。
 では原則でなく,いままでどおり,2名以上いる場合は1名だけを代表取締役したいとした場合はどうなるのか?
 会社法第349条但し書きで各自代表が原則だが別途代表取締役を定めた場合はそれに従うとありますね。では,その選定方法はというと・・同上第3項で定款で定めればOKとなっています。
 そう・・これも定款に規定を設けることによって1名を代表取締役とすることが出来るのです。従って,定款に,例えば「取締役が複数いる場合は株主総会(あるいは取締役の互選)によって代表取締役を選定する。」という規定を設ければよいことになります。
 この定款に従った選定方法で選定した代表取締役が従前と同一の者であれば改めて重任の登記は必要なく,別人が新たに選定された場合は就任の登記が必要となります(当然従前の者は退任登記)。
 同一人の場合,重任の登記は必要ありませんが,株主総会で代表取締役の選定方法を規定を設ける決議した旨の議事録は添付する必要があります。
 
 これでようやく相談者の希望する登記申請ができることになります。登記申請に関しては,今説明した定款変更の決議の議事録,代表取締役の選定の議事録(新たに選定する場合),取締役の辞任届などを添付して,登記申請をすることになります。詳細な添付書面についてはケースバイケースになりますので,事例ごとに確認が必要ですよ。
 また,今回は役員の任期があるという設定でしたが,役員の改選期に合わせて行う場合は,若干説明の内容が違ってきますので注意が必要です。

 最後に,「え〜っ,そんなにお金がかかるのぉ〜」と言われてしまった免許税について確認しておきましょう。
?「取締役会設置会社である旨の定めの廃止」登録免許税法第24条(1)ワ ?「監査役設置会社である旨の定めの廃止」登録免許税法第24条(1)ネ
?「株式の譲渡制限に関する規定の変更」登録免許税法第24条(1)ネ
?「役員の変更」登録免許税法第24条(1)カ
ここでの注意。?と?は似たような登記なのだけれども免許税区分が違うということ。「会」という文字が入るか入らないかによって違うようです。ですから「監査役設置会社」と「監査役会設置会社」に関する登記も区分が違うということです。覚えておいてネ。
 では合計するといくらになりますか??が3万円,?と?は同じ区分ですから同一の申請であれば併せて3万円,?は資本金の額が関係しますが,資本金が1億円を超えない場合は1万円,合計7万円なり!!

 以上簡単にお話してきました。

コメント(8)

 〜役員の員数を減らしたいと相談されたら?
?「非公開会社」か確認 ?取締役会・監査役の廃止 ?譲渡制限規定の内容の変更 ?代表取締役の取扱いについて ?今回の設定ではなかったけれど現在の役員の任期は必ず確認を 
 これらを丁寧に確認・説明していきましょう。
 また,今回は取締役の員数を減らしたい・・から始まった相談ですが,員数はそのまま変更せず,取締役会設置会社である旨の定めを廃止したいということも当然あるでしょう。この場合も今回の相談とチェック項目は全く同様です。特に取締役の代表権に関する事項は忘れがちですので,注意が必要ですよ。
5−1
任期満了による役員変更の登記の申請があった場合において,議事録等で任期満了の事実を確認することができないときは,定款の添付を要するのか。

要する。


5−2
公開会社でない株式会社において,施行日後,取締役の任期を10年とする旨の定款変更が行われた場合には,施行日前に選任された取締役の任期はどうなるのか。

反対の意思表示がない限り,原則として伸長される。
5−3
株主総会で代表取締役を選任した場合に,議長及び出席取締役の署名がない株主総会議事録を添付して,代表取締役の就任の登記を申請することはできるのか。

当該議事録に変更前の代表取締役が登記所に届け出た印鑑を押印している場合を除き,できない(※)。会社法施行規則第72条では,議長及び出席した取締役の記名押印の義務は課せられていないが,商業登記規則は,代表者の選任の場合に限り,その義務を課しているからである。


5−4
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)が取締役会設置の定めを廃止したときは,代表取締役及びその他の取締役の登記について変更登記が必要となるのか。

代表取締役でなかった取締役全員については,「代表権付与」を原因とする代表取締役の登記を申請しなければならない(※1)。取締役会設置の定めが廃止されると,取締役各自が会社を代表することとなるからである(※2)。
既に代表取締役の登記をしてある者については,登記すべき事項に変更が生じないので,変更登記の必要はない。

※1会社法第915条第1項     ※2会社法第349条第2項


5−5
取締役会設置会社でない株式会社において,株主総会で取締役のみを選任し取締役各自が会社を代表する場合であっても,取締役の変更の登記の申請書には,別に代表取締役の就任承諾書の添付を要するのか。

不要である。取締役への就任行為をもって会社の代表権を有することとなり,代表取締役への就任行為は不要であるからである。


5−6
株式譲渡制限の定めを廃止する定款変更により取締役が退任した場合において,当該株主総会で同一人が取締役に再任されたときの登記の原因は,重任としてよいのか。

「重任」としてよい


5−7

取締役会設置会社において,取締役の員数が3名以下となる取締役の退任の登記の申請を受理することはできるか。

任期満了又は辞任による退任の登記の申請は,受理することはできない。


5−8

取締役会設置会社及び監査役設置会社である旨を登記すべき事項として申請がされた場合において,監査役が選任されていないときは,これを受理することができるか。

できない。監査役設置会社である旨と監査役の氏名を共に登記申請書に記載する必要があるからである


5−9
登記簿上,監査役の業務の内容を知ることはできないのか。

監査役の登記のみでは知ることはできない。会計監査のみを監査の範囲とする旨(※1)は,登記事項とされていない(※2)。
※1会社法第389条第1項  ※2会社法第911条第3項第17号

5−10
定款で会計監査のみを監査の範囲としていた監査役設置会社において,当該定款の定めを廃止した場合には,監査役は退任するのか。

退任する。

5−11
会社法施行時に公開会社である小会社の監査役は,施行日に退任することとなるのか。

施行日に,任期満了を原因として退任する(※1)。会社法施行前から存する小会社の監査役は会計監査権限のみを有するところ(※2),会社法の公開会社は業務監査権限をも有し,会社法第336条第4項第3号の適用があるからである(※3)。この場合には,前任者の退任と後任者の就任の登記は,施行日から6ヶ月(最初に登記すべき時が先であるときは,その時まで)以内にしなければならない。

会社法第336条第4項第3号



5−12
会計参与の登記の申請書に計算書類等の備置き場所の記載がないときでも,申請を受理することができるか。

できない。会計参与の氏名及び計算書類等の備置き場所を共に申請書に記載する必要があるからである。


5−13
株主総会で別段の決議がないことにより会計監査人が再任した場合(会社法第338条第2項),登記の申請に必要な添付書面は何か。

商登法第54条第2項第2号及び第3号の書面並びに退任を証する書面(定時株主総会の議事録)の添付を要する。就任承諾書は不要である。



5−17
取締役会を設置していない株式会社において取締役A,B及びC各自が会社を代表している場合に,株主総会で代表取締役としてAを選定したときは,どのような登記をすべきか。

Aは登記の必要がなく(既に代表取締役として登記されているため),B及びCにつき退任の登記をする(原因年月日は,株主総会における代表取締役Aを定めた決議の効力が発生した日である。)。


5−18
監査法人又は税理士法人が会計参与となる場合において,計算書類等を備え置く場所として,当該法人の主たる事務所又は従たる事務所の場所と異なる場所を登記することができるか。

できない。会社法施行規則第103条第2項の規定により事務所の場所の中から備置場所を定めなければならないからである。なお,会計参与が自然人の場合には,登記官は,士業団体の発行する資格証明書から当然には事務所の場所を知ることができない。


5−20
?現在,定款で取締役の任期を2年と定めている株式の譲渡制限会社が,会社法施行後の株主総会により定款を変更して,その任期を10年と伸長した場合,変更時に在任する取締役の任期は特段の事情がない限り定款変更により当然10年に変更されると考えるがどうか。?また,当該株主総会が定時総会であり,当該取締役の任期がこの定時総会の終結までであった場合も,任期は10年に変更されると考えるがどうか。

??ともに貴見のとおり。


5−22 会計監査人について、定時株主総会等にて1年毎に再任された場合登記記録にも再度就任年月日が記録されることとなるのか。

記録されることとなる。再任の場合は「平成○年○月○日重任 平成○年○月○日登記」の記載となる。  


5−23 会社法施行前に選任されていた会計監査人を施行後に登記する場合、就任年月日は登記されるのか。 以下のとおりとなる。

会計監査人が平成17年10月1日に選任されている場合、「平成18年5月10日会計監査人の登記」
※原因年月日は記載されない。
 
5−24 事業年度を「1月1日から12月31日まで」とし、役員の任期を会社法第332条1項のとおりに規定している公開会社においては、平成19年3月30日の定時総会で選任された取締役の本来の任期は、平成20年12月31日に終了する事業年度後に遅滞なく開催される定時株主総会の終結時になると考えるが、この会社が平成20年6月の臨時株主総会で事業年度を「6月1日から5月31日まで」とする定款変更をし、これに伴う当該事業年度に係る計算書類及び附属明細書の作成期間を「平成20年1月1日から平成21年5月31日まで」と決議した場合には、上記取締役の任期はどうなるのか。

定款変更時において任期満了となる。  


5−25 会社法第911条第3項第16号の同法第378条第1項の場所の決定に関する添付書類(商業登記法第47条第11号等)の内容及び当該設置場所と会社法施行規則案第103条第2、3条との関係
本店所在地を、「横浜市中区北仲通5−57横浜第2合同庁舎」、会計参与報告等設置場所が「横浜市中区北仲通5−57横浜第2合同庁舎7階」とする登記申請が会社法施行規則第66条3項(会計参与報告等設置場所は、会社の本店(又は支店)と同一所在地であってはならない。)の規則に抵触するかどうか不明の際に代表取締役又は会計参与から上申書の添付が必要と考えるが、いかがか。

会計参与報告等設置場所に関しては、それを証する書面の添付は不要である。会計参与報告等設置場所と会社の本支店との関係を審査する必要はない。  
5−26 会社法第349条関係記載例について 会社法では、株式会社を代表する取締役が「代表取締役」と定義された(※)ため、取締役が1人の場合も「取締役A」「住所 代表取締役A」と登記する。
 なお、会社法第349条第1項本文は特段の定めがなければ、取締役が当然に代表取締役となることを規定したものである。 ※会社法第47条第1項

5-27

公開会社でない会社については,監査役の監査の範囲によりその取締役会への出席義務が左右される(登記簿上は不明)ため,取締役会議事録の監査役の記名押印の有無を審査しないでもよいか。

出席義務の有無にかかわらず,出席した取締役及び監査役が記名押印をする義務を負っており,これを確認すれば足りる。

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