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障害者自立支援コミュの障害者就労(上)自立「訓練生」

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(上)自立「訓練生」 一律で低賃金
同じ作業棟ほぼフルタイム…

福祉施設で働く障害者は、労働法規が適用される「労働者」と、自立に向けたトレーニングを受ける「訓練生」に制度上、分けられている。だが、訓練生の中にも労働者と変わらない働きぶりの人が多い。現状と課題を追った。(安田武晴)

○3倍超の差
白い作業着姿の知的障害者たちが、黙々と仕事に打ち込む。「福祉工場」と「授産施設」を運営する神奈川県平塚市の障害者就労支援施設「しんわルネッサンス」は、自動車メーカー「ホンダ」から部品の組み立て作業を受注し、障害者に就労の機会を提供している。

福祉工場で働く25人の障害者は、施設と雇用契約を結んで働く「労働者」、授産施設の71人は雇用関係のない「訓練生」という位置付けとなっている。労働者と訓練生は、同じ作業棟で一緒に働き、実働時間も労働者が1日7時間40分、訓練生が同6時間25分と、いずれもほぼフルタイムだ。

福祉工場では、完成品のチェックなど判断能力を必要とする高度な仕事、授産施設では、単純な組み立て作業と、仕事の難易度に差はある。とはいえ、賃金は、最低賃金法が適用される福祉工場は税込みで月平均約16万3000円、同法が適用されない授産施設は同5万円弱となっており、3倍以上の開きがある。

いずれの賃金水準も、全国の福祉工場、授産施設の中では有数の高額だ。賃金に差が付く背景には、福祉工場の労働者には、最低賃金額以上の給与を支払わなければならない一方、授産施設の場合は、こうした制約はないといった事情がある。

久保寺一男・しんわルネッサンス所長(55)は、「福祉工場で働く人を増やすには、社会保険料なども新たに負担しなくてはならず、施設全体の収益増が欠かせない。企業がある程度の量の仕事を施設に発注したら、法で義務付けられている障害者の雇用とみなすなど、企業の発注を促す仕組みがほしい」と話す。

○自分のペース
※
「就労継続支援」は、施設で継続して働く人を支援する。
「就労移行支援」は、原則2年間の有期で、企業など一般就労への移行を目指す人に、実践的な職業訓練を提供する。

働き方に明確な差を付けているのは、名古屋市の障害者就労支援施設「わだちコンピュータハウス」。障害者自立支援法に基づき、「就労継続支援・雇用型」(11人)と「同・非雇用型」(19人)など複数の事業を運営しているが、身体障害者が一つの仕事場で、企業や役所から受注したデータ入力やパンフレット作成などの仕事をしている。

雇用型は1日8時間、週5日以上の勤務で、残業や休日出勤もある。非雇用型は1日5〜6時間、週3日以上の勤務で、ゆとりのある働きをしたい人を受け入れる。

雇用型は最低賃金法が適用されるので、税込みで月15万〜16万円稼ぐ人もいる。非雇用型は同法が適用されず、月約5万〜10万円だが、非雇用型で働く竹内稔喜(としき)さん(42)は、「体調が不安定なので、自分のペースで仕事をしたい。非雇用型の方が自分には合っている」と話す。

○保護雇用の国も
多くの施設では、仕事の量や質、効率が最低賃金に見合う人かどうかが、雇用型と非雇用型を分ける基準となっているようだ。一方、非雇用型の障害者を「訓練生」と位置づけることへの疑問もある。

スウェーデンやオランダなどでは、原則として働く障害者はすべて労働者と認め、最低賃金に達しない人については、不足分を国が補っている。「保護雇用」と呼ばれ、日本でも導入を求める声がある。

京都府舞鶴市の障害者就労支援施設「ワークショップほのぼの屋」の西沢心施設長(45)は、「施設も努力しなければならないが、それだけでは不十分。保護雇用の導入など、抜本的な制度の見直しが必要だ」と強調している。

読売新聞
2007/8/14
YOMIURI ONLINE 医療と介護  共生
★http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/saizensen/20070814-OYT8T00263.htm

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