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社労士試験 理屈と語呂レジメコミュの国民年金法

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国民年金法に関しての理屈や語呂はコチラ

★まずは『社ゴロ』(ぷ〜ママ先生提供)をチェック!
http://ameblo.jp/shagoro/


<情報リンク>
・社会保険庁HP 年金保険制度
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/index.htm


・社保庁ページ凄いっす。動画まである。
尻に火がついてるのかな。
凄い金かけて作ってるのでみなきゃ損。
入門編として最適。
http://www.sia.go.jp/

ねんきんパンフレット・年金教室副読本
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/nenkin.html

社会保険大学校の研修で使用しているテキスト
http://www.sia.go.jp/infom/text/index.htm

コメント(119)

寡婦年金と死亡一時金 で障害基礎年金の扱いちがいますよね??
ナンデナンデ病も良くないけど意味付けで暗記できないでしょうか
すいません その違いです 良い覚え方ありますでしょうか?
&me さん有難うございます。なるほど。

・(長期給付なので)、「年金は要件が厳しい」
・(単発だから)「一時金は要件が緩い

でなんとか飲み込めました。テキストにメモっておきます。

念のため他の方にも見やすいようにまとめておきますね。
_________________________________________________

<寡婦年金と死亡一時金の支給要件 >
障害基礎年金との関係で似て非なるところ

・寡婦年金 
死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがないこと(もらってなくてもアウト)。


・死亡一時金
障害基礎年金の支給を受けたことがあるものが死亡したときは支給しない。

この2つには障害基礎年金とのカラミでは違いがあることを憶えた上で
・(長期給付なので)、「年金は要件が厳しい」
・(単発だから)「一時金は要件が緩い」
と区別して憶える。
はじめまして。
4月から、社労士試験の勉強を始めました。
今年は、テストを受けられるレベルにするのが目標で、
来年の夏の合格を目指してがんばる予定なのですが、、、

早速、わけのわからない問題が・・・
過去問です。

第1号被保険者として保険料納付期間20年、保険料全額免除期間5年、保険料半額免除期間が5年あった夫が死亡した場合
の寡婦年金の年金額を算定する上で、保険料半額免除期間は、
保険料納付済期限の3分の2として評価される。

という問題なのですが、全然わかりません。
誰か説明していただけませんか??

どこからこの3分の2というのは出てきたのでしょうか?

正解は、(○)解説には、

寡婦年金の額は、老齢基礎年金の計算の例により計算されるので、本問の保険料半額免除期間は、特定月の前月までの月分として支給される額については保険料納付済期間の3分の2として評価される。

と書いてまります・・・

やっぱりまったくわかりません。
よろしければ、誰かお願いしますー。
ありがとうございます!!!

わかりました〜。納得しました。
が!んー、これって全然難しくないんですかね?

今は納得してるけど、次見たときまたわからないって
思いそう。。。
僕も条文どおりなのか経過措置なのか判断がつきません。
「出ない」って言ってる先生もいますよね?
後から気づいたのですが・・・・・
コミュの趣旨にあってない内容で
申し訳ありませんでした。

でも親切に答えてくださってありがとうございます。

なんだったら、削除してください〜。
皆さま。
権限の委任が覚えられません。

どうやって覚えてますか?
るんるんピンク55号さん
なるほどexclamation ×2
そうですよねわーい(嬉しい顔)

いつもあやふやで困っていました。
ありがとうございます。
るんるんピンク55号様、シューマッハ様
ありがとうございます。
どうしても、過去問からうまくまとめられず、
頭の中がこんがらがってしまっていました。

任意脱退と免除承認は、社会保険事務所長まで委任されるんですか?

また、国民年金基金はなぜ委任しないのかわかりません・・・。

やばいな。年金。
るんるんシューマッハ様
ありがとうございます。
上記を踏まえて過去問解いたら、スラスラでした!!



国年で一番お気に入りのゴロは、

ふかふか特例
付加
 寡婦
  不可

です。
なるほど。

すごい納得。

こうやって、自分で整理できればあせあせ(飛び散る汗)

ありがとうございます。
1 権限委任についてのつけたし。
 通常は、権限を委任すると、委任した方はその権限はなくなるが、わざわざ条文に、一部の権限は委任した後も元の役所に残すと書いてあることがある。
 19年度改正で、「社会保険事務所長」に委任したすべての権限は「地方社会保険事務局長」も有することになった。つまり、残してなかったものまで復活させた。

2 国民年金は保険以外の給付もあるので、保険給付とはいわないということ。法律の名前からもそうなっている。
難しいことはわかりません。
それと
最初に覚えてその後はよく忘れるのが国民年金の保険料。今年はいくらだっけ?

「毎年ニヤリとアップし、今年はイチ良く晴れて、肉の色 暗え」 ナンノコッチャ?
毎年280円ずつ上がり、今年(平成22年)は14980円。
最後は平成29年に16900円で固定。
あ〜シンド…。
>117の続き

結局、今年の国民年金の保険料は14980円に改定率が加味されて
15100円になりました。
そのため「以後百円」という言葉を追加して覚えました。
ニコニコ動画です。
面白い。

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鈴木亘 (すずき・わたる) 1970年生まれ
    学習院大学経済学部教授。
    専門は社会保障論、医療経済学、福祉経済学。
 著書
 『だまされないための年金・医療・介護入門』(2009年 第9回・日経BP・BizTech図書賞)
 『生活保護の経済分析』(2008年 第51回・日経・経済図書文化賞)など

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