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社労士試験 理屈と語呂レジメコミュの労災法

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★まずは『社ゴロ』(ぷ〜ママ先生提供)をチェック!
http://ameblo.jp/shagoro/

<情報リンク>
・東京労働局HP労災保険関係
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/index.html

・厚生労働省(労災・雇用・徴収)『事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか』 パンフレットPDF
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/040330-2.html

コメント(81)

>まりお さん オヨヨコメント有難うございます。

>とめ さん ご解説有難うございます。

「通勤災害による疾病」関係の過去問なんですが、
この辺りいまだ整理し切れてません。
業務上災害と通勤災害。
厚生労働省令で定めるものに限る??
具体的に列挙されている??例示列挙?
労働基準法施行規則か労災の施行規則か?

この辺りの論点が過去問で問われてますが、混乱してます。
もう出ないという噂もありますができれば押さえたいです。
単純化して整理できませんでしょうか?
不服申立て関係
の語呂つくりました。

「事業者からの特別の費用徴収」だけ
「異議申立て」であることを覚える。

<ペナルティーに異議あり!>
※事業者からの特別の費用徴収=事業者へのペナルティーだから。
※サッカーの試合のイメージで。。


あんまり出来良くないですかね。。

他の方も自信なくてもどうぞお気軽に書き込んでください。。
発表することで自分自身が覚えられるという利点もありますよ!
初めて書き込みます。いきなりですが質問があります。

業務・通勤災害が第三者行為によって発生した場合、保険給付が先行すると、政府が求償権を行使していくというのが原則だと思うのですが・・・。

求償権を行使しないという例外規定がありますよね。同僚労働者の加害行為・下請け人の加害行為…etcの場合。

どういった趣旨でこの例外規定があるのですか?
理屈がわからずただの暗記になってしまいそうなので。
わかる方、回答お願いします。
ミス・ピンクさん、ありがとうございました。
これからも頼りにさせていただきます。

ホントなら自分も皆さんのお役に立てればよいのですが…。
早くお役に立てるようガンガン勉強していきます!
●中小事業主等の特別加入

?常時50人以下 
金融業・保険業・不動産業・小売業

<コレ酵母菌(50・小・不・保・金)>

?卸売業・サービス業100人以下
<オッサン100人>

?50人・100人・300人
<コイサンマン>

●ボーナス特別支給金→算定基礎日額を基礎とする。
<ボーさん(坊さん)>

基本的すぎますよね。低レベルでゴメンなさい。。
第「三」者⇒「三」年

民事損害賠償との調整⇒9年
「ミンク(民・9」

理解できてないがとりあえずゴロで無理やり結び付けます。
答練のひっかけ選択肢で出てたので一応数字だけ丸暗記しとこうかと。
9年と就労可能年齢67歳のいずれか短い期間。

覚えているので試験に出ると良いんですが・・・・
>63

自動車事故(死亡事故)で損害賠償をす時、30歳の人が
死亡した場合、67歳まで働くであろうと仮定して37年間の遺失利益を賠償する計算をしたような気がします。
勿論、先払いになるので年収の37倍ではなくライプニッツ係数or新ホフマン係数(37よりは当然低い数値です:16から20倍位)とやらを年収にかけて賠償金額を提示する。

少し前の知識なので間違っていたら御免なさい。
給付基礎日額 →一円に切り上げ〈給の文字の中の合が上向き矢印↑に見えるので切り上げ〉 自動変更対象額→十円未満四捨五入 〈自=10〉 レベル低くてすいません
給付基礎日額の4つの特例 給(休業)付(ふんじん)基(基準局長)礎日額(自動変更対象「額」) 傑作です!
それです その項目をひっぱりだすゴロです 中身はなるほど具体例で理解してで覚えるようにします
再掲示

給付基礎日額の4つの特例 をあげよ。

→「給付基礎日額」という用語そのものに答えが隠れています!!



<給(1 休業)付(2 ふんじん)基(3 基準局長)礎日額(4 自動変更対象「額」)>

1 私傷病などによる「休」業がたまたまその直前期にあった場合


2 「粉」じんの危険を伴う仕事によって具合が悪くなり、給料の安い別の作業に変えて貰ったあとしばらくして発病した場合

3 その他労働監督「基」準局長の定める場合

4 自動変更対象「額」に触れる場合

※ピンクさんの書き込みを流用させていただきました。
※ピンクさんのいうよう理解してから覚えてください。
ド忘れしたときはぜひこの引き出し方を利用してくださいね。

順番もあってるしすごい発見だとおもうのですが。。

介護補償給付と併給できるのは 傷病補償年金と障害補償年金。 〜年金なら併給できるので 「皆年金」(介年金)という覚えかたをつくってみました。
?労働者が「故意に」負傷、疾病、障害もしくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付は「行わない」。

?労働者が「故意の犯罪行為」もしくは重大な過失により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害もしくは死亡もしくはこれらの原因となった事故を生じさせ、または負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げたときは、保険給付の全部またはいつ部を「行わないことができる」。

この両者の区別がつかなくて困っています。

そこで考えた語呂あわせ
「労働者は恋は行わないが、恋の犯罪はできる」!
意味不明ですが、怖そうな言い方で覚えました。

社会復帰促進等事業の
独立行政法人の名が似通っていて区別しにくかったので

「老犬が立て替えた福井の田んぼ」と覚えました。
労働者健康福祉機構 … 未払い賃金の立替事業
福祉医療機構 ……… 年金受給権を担保とする資金の貸付け

わかるかなぁ?魚
同じく
・「労働者」健康福祉機構(未払賃金立替)
・福祉医療機構(年金担保→小口資金の貸付)

の覚え方作りました。
どちらに「労働者」という言葉が付くかで区別します。

福祉医療機構の年金の担保って労災の年金だけでなく
国民年金も担保にしてくれるらしい。
国民年金は無職や自営業者も対象とします。
だから年金担保融資してくれる機構の方に「労働者」という言葉がつくとおかしいと考えます。

・「労働者」が付かない方(福祉医療機構)→(労・国・厚)年金担保→小口資金の貸付
・「労働者」が付く方(労働者健康福祉機構)→消去法でもう一方の→未払賃金立替

正確には分かりませんがこういう覚え方を発明しました。

良かったらご利用くださいませ。
特定保健指導・・・医師または保健師・・・特定「保健師」導

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