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楽しい入管コミュの実刑後の再入国の可能性について

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私が現在付き合っている中国人の彼は、初めは留学生、その後就職し就労ビザで2008年末まで約8年間日本で生活をしていました。

しかし、その間飲酒運転で執行猶予3年、実刑3ヶ月の判決を受け刑務所にいたそうです。
その後3ヶ月の刑期を終え、元々持っていた就労ビザが終了するまで日本に滞在し、現在は中国に戻ってきています。

将来的に、その彼とは結婚したいと考えていますが、執行猶予が終了した後、日本に再入国できる可能性はあるのでしょうか。

彼は実刑判決を受けた際に、裁判官から一度日本を出国すると今後再入国はできない言われたそうで、その言葉を信じているため日本へ行くことを半分諦めています。


ちなみに、日本にいたころはオーバーステイや不法就労、麻薬などの罪は全くありません。
自分でもいろいろ調べてみましたが、オーバーステイや不法就労などの場合しか見つからず、彼の場合に当てはまる回答が得られなかったため、よろしければ意見をお聞かせください。

よろしくお願いいたします。

コメント(18)

その前に確認したいのですが、執行猶予3年、実刑3ヶ月の判決、とありますので、彼は実際に実刑をうけたのではなくて、裁判終了するまでの間、拘留されていただけではないのでしょうか。


日本人の配偶者なら再入国できる可能性はあり得るとおもいますが。
>sputonik さん
やはり日本への再入国は難しいようですね・・・。
ただし、少しでも望みがあるのであれば、将来的に入国の申請の準備をしてみようと思います。

>fami CR-Z さん
彼から聞いているのは、刑が確定するまで3ヶ月拘留されて、刑が確定後刑務所に3ヶ月服役していたそうです。

もし、再入国が不可能な場合、日本で婚姻届を提出することも不可能なのでしょうか・・・。
>おやぶんさん
執行猶予がついている場合、実刑判決を受けていても服役する必要はないと理解していますが、彼から聞いた言葉の通り言うと、『裁判で刑が確定するまで3ヶ月間警察署にいて、刑が確定後は刑務所に3ヶ月いたそうです。そして執行猶予を3年もらった』ということでした。

私も、今おやぶんさんから指摘されて、ちょっと疑問に思えてきました・・・。
>sputonik さん
実際にその状況を体験したのは彼ですので、その彼から聞いたままの言葉をその通り信じてましたが、確かにちょっと疑問が出てきたので、明日もう一度確認してみようと思います。

とりあえず本人が日本に入国できない状況でも、日本にも婚姻届を出すことが可能と分かり、それだけでも安心しました。
まずは事実の確認をしなければなりませんが、飲酒運転(酒気帯びではありません)ですと、最近の例では、懲役5月(ないし、6月程度)、執行猶予3年くらいの有罪判決になることが多いようです。手元にそのくらいの在特案件があります。不法残留とあわせて、結局、退去強制になりました。

このご相談も、警察で逮捕・勾留の後、起訴後に拘置所に移管されて未決勾留が3か月程度、判決が執行猶予3年だったということではないでしょうか。
(あるいは罰金刑になり、罰金を支払う代わりに収監(労役場留置)されたことも可能性がないでもありませんが、お話の筋から離れる感じがあります。)

執行猶予3年の前に、懲役6月とか懲役1年6月などと宣告されているはずです。そこを確認しませんと、5年拒否案件なのか長期拒否案件なのかを決めることができません。実務上、懲役11月までなら5年拒否(2回目以降の退去強制なら10年拒否)、懲役1年以上なら、長期拒否となります。相場からして、飲酒運転だけでしたら、5年拒否だけで済みそうに思います。

彼の記憶がその程度の曖昧さなのであれば、判決内容を確認するため、その事件を担当した弁護士に確認するか(案外アテにならないことが多い)、判決謄本を検察庁から取り寄せるのがベターです。私はなるべく判決謄本を取得するようにしています。検察庁(東京地検あたり)の無理解のため、難渋することもありますが、取得できないこともありません。
そこまでの確認作業をしても、東京地検が記録なしという回答なので、10年拒否かと思って申請したら、八王子に犯歴があったこともありました。

懲役5月とか6月とか、10月とか、つまり1年に満たない場合は、1回目の違反なら5年拒否ですからそんなに難しくありません。下記は、懲役10月、執行猶予3年の判決で、執行猶予期間中に再度来日できました。
http://www.yshimada.com/yybbsplus/yybbs.cgi?mode=new_html&no=29
道路交通法と入管法で起訴されて、懲役2年6月、執行猶予4年の判決を受け、長期拒否に該当した案件で、執行猶予期間満了後に来日できた事例が下記です。千葉地検から判決謄本を取ってみたのですが、この検察庁は理解がありました。
http://www.yshimada.com/yybbsplus/yybbs.cgi?mode=new_html&no=29#69
もし、1年以上の実刑ならどんなものか?チャレンジは続きます。

このご相談は、読んだ感じからしてそんなに難しくはなさそうです。
懲役は月単位かと思われますので、
5年拒否の場合の上陸特別許可の内規である帰国して2年後か、執行猶予満了後の3年後か、そのころなら十分可能性があるでしょう。
>>12

・・・・(法の上では問題なし或いは再入国可能の状態)っといいながら、現実には再入国できない(ヴィザ申請→不許可)例も”かなり多い”ようですが?
 質問の内容から察するに、「再入国許可」とは全く別物で、就労ビザは更新せずに、中国に帰っていて、改めて結婚のビザ(在留資格)で、入国できますか? って話ですよね。

 12では、その内容によって、上陸拒否期間が違ってくる、と指摘されているのだと思います。

>このご相談も、警察で逮捕・勾留の後、起訴後に拘置所に移管されて未決勾留が3か月程度、判決が執行猶予3年だったということではないでしょうか。

 この予想どおりなのだと思います。外国人が、拘置所と、刑務所をまぜこぜにせずに説明できそうな予感がしません。
 多分、拘置所生活を、ムショ生活と、まぜてるんだと思います。

 警察で留置所→裁判中は拘置所→懲役刑なら刑務所。(おおざっぱに言うとです。起訴前のうんたら、拘置所の混み具合とかでズレもあります。)

 当人の話は、拘置所がスルーされてるでしょ? 拘置所をムショと思ってるんだと思います。

 裁判したらなら、裁判中の拘置だったかどうかは、弁護士が様子を見に来たことがある←拘置所で、特に面会も無かった←ムショ、だと思って当人に弁護士との関わりを確認してみるだけでも、把握しやすいかも。
 ムショにも弁護士がよく来る実態があるのなら、ごめんなさい。刑務所に入った人としっかり関わったことがないので。

 よって、上陸拒否期間によっては、上陸拒否期間満了後に上陸、そうでなければ、12の方のように、上陸特別許可での申請(認定申請)ってことになる、そういうことだと思います。

 内容によっては、不許可を出しつつ、根気よく再申請して、在留資格を得なければならないこともあります。

 上陸特別許可は、それとなく基準を把握して手続きすれば、不許可の山ということもなく、基準がわからなければ、下手な鉄砲を数打って、不許可の山の後に、許可がでないこともないかなぁ、そういうことになります。
 あとは、お客さんの希望で、まだ早い、と思っても、手続きせざるを得ない時もあるんですけどね。

 許可までの時間の長短があるだけで、望みはあると思います。

 時間がかかるのが辛いなら、その程度なので、結婚は諦めて、時間がかかるのは関係ない、二人の将来を見据えて頑張れるというなら、二人が日本で暮らせる日が来ることを、心より、お祈りさせていただきたいと思います。

 
ともさん、皆さん、
昨日は、書こうかと思いながら、素人さんが多々読まれているので混乱すると思って控えたのですが、
そもそも拘置所というのは、行政組織上、刑務所の下部組織である場合が多々あります。
http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/chiba/Guide.htm
東京入管の組織の一部として、成田空港支局や千葉出張所がある。
同様にして、千葉刑務所の下部に木更津拘置支所があり、
宇都宮の拘置所は、黒羽刑務所宇都宮拘置支所と言い、
水戸の拘置所は、水戸少年刑務所水戸拘置支所と言います。
警察の留置場と拘置所では、処遇の雰囲気もまるで違い(まずおっかないところへ来たというのが第一印象でしょう)、建物の構造も独特で、監房も暖冷房なしとか、飯もバクシャリとか、そんなこともあり、
> 拘置所をムショと思ってるんだと思います。
ということだと思います。
本人にいくら直接聞いても判然としない、というのは良くあることです。
>yshimada さん
>ともさん

お返事をまとめてしまい、申し訳ありません。

確かに、日本人の私でも留置場と拘置所が明確に区別し説明できるわけではないので、お二人の回答をしっかり読んで理解し、彼に再度確認してみようと思います。

私自身、現在中国で現地採用で働いているので、将来彼と結婚できたらこのまま中国で生活していこうとは考えています。
しかし、やはり結婚する前に日本にいる両親にも彼を紹介したいし、もしかすると日本で生活する日がくるかもしれないため、あらかじめ、どのようなビザであれ彼が日本の地を踏める可能性があるのか知りたいと思っています。
もしほんの少しでも可能性があるのであれば、何度でも諦めず申請してみます。

また、彼はすでに日本にいた時の就労ビザの期限は切れており、現在中国にある外国企業で働いています。
業務上、日本へ出張しに行く必要がある可能性もあるのですが、間違いなく現時点では日本に行くことは不可能だろうと考えています。

どちらにしても、現在は彼に事実を詳細に確認してみます。
 そう言えば、宇都宮の拘置所には、黒羽刑務所の職員募集の張り紙がしてあったの、見たことあります。
 差し入れていいものリストに「ふとん」があって、ここには、ふとんもないのかい!! と思いましたが、ないわけではなく、差し入れが欲しくなるほど、薄いって話のようでした。

 私も、留置場、拘置所、混乱するので、それぞれを、「警察のオリ」「裁判所の裏(少なくとも宇都宮裁判所で何かする場合は、裁判所の裏にある拘置所に行くみたいなので)」って表現を変えて人と話をします。

 専門家らしくないですね。

 執行猶予にしても何にしても、世の中の仕組みは、わかりにくいことが多いので、そういうのを汲み取って相談に乗れるのも、専門家に必要な資質のように思います。

 結婚前に、日本に来て挨拶は、正直、無理かなぁ、と思います。(上陸拒否期間満了後なら、可能だとは思いますが)。

 そしたら、ご両親には、中国旅行プレゼントするようですね。

 ご両親の理解があった方が、在留資格も取得しやすいですし、結婚生活も楽になるかもしれません。
 とはいえ、日本人と結婚した私でさえ、食べ物の好み、考え方、それこそ文化の違いに困惑することしばしばなので、国際結婚ならなおさらと思います。

 頑張るというよりは、その違いを楽しんでください。頑張ると疲れますから。

 最後の方は蛇足でした。
>ともさん
今回のことで、いくら外国人に対して適用されている法律とは言え、自分の国の法律なのに、まだまだ知らないことがたくさんあり、またこんなにも複雑だとは、正直言って本当に驚きました。

しかも、いろいろアドバイスまでいただき、コメントを読んで一瞬でも心が楽になりました。

ありがとうございます。

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