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石川恵理 行政書士事務所コミュの法務ルーム vol.9  越境物

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境界を越えて入ってきた隣家の柿の実はとってもいい?タケノコは?


騒音おばさん、ごみ屋敷、・・・各地で隣人トラブルが絶えませんね。


ところで、隣家から伸びてきた「木の枝」や「根っこ」、
はたして無断でバッサリと切ってしまっても良いものなのでしょうか?


民法では、「木の枝」と「根っこ」の取り扱いについて、
別の規定を設けています。

隣家の竹木の枝が境界線を超えて伸びてきた場合は、
その竹木の所有者に対して、
枝を切ってもらうよう、請求することができます。
これはあくまで「請求権」であり、
自分で勝手に切って良いというものではありません。

もし、その木の所有者が請求に応じてくれない場合は、
実際の被害(落葉による腐食や落雪被害など)に対する裁判をおこさなくてはなりません。


これに対し、隣家の竹木の根が境界線を超えて伸びてきた場合は、
越境してきた部分に対しては、
その竹木の所有者の承諾を得ることなく切ることができるとしています。


「木の枝」と「根っこ」で、このように扱いが違うわけです。


ところで、竹木の根・・・竹の根・・・タケノコ!
そう、隣家から越境して生えてきたタケノコは、
この民法の規定からすると、
勝手に収穫してタケノコご飯にしようが、チンジャオロースにしようが、
問題ない、
というわけです。

とは言っても、隣家とは良好な関係を築きたいもの。
タケノコご飯を作るために竹木の根を切るのは、
隣家の承諾を得てからのほうが無難ですね。


きょうのめいぶん!
「柿の実は取ってはいけないが、筍(たけのこ)は取ってもかまわない」

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