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石川恵理 行政書士事務所コミュの法務ルーム vol.8  離婚届に署名・捺印しても、届を受理させない方法

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失恋人が離婚を決意するとき、
冷静でいられる人なんて、いるのでしょうか・・・?


勢いに任せて離婚届に署名・捺印をして相手に渡してしまったが、
冷静に考えると、やっぱり離婚したくない!あせあせ(飛び散る汗)養育費などの話合いをきちんとしてからにすればよかった・・・!

離婚届に署名・捺印ペンして相手に渡してしまっても、離婚を成立させないなんてことが可能なのでしょうか?


答えは、YESです。


相手が離婚届を提出してしまう前に、
市区町村役場に、離婚届を受理しないでほしいという申し出をする「離婚届不受理申出」をします。

この申立書を出すことにより、6ヶ月間は離婚届の受付がされません。
また、6ヶ月過ぎても再度申立書を提出すれば、改めて6ヶ月の間離婚届の受理を阻止できます。


申立書は本籍地の市町村役場に提出しておくことにより、
相手が別の市町村役に離婚届を提出した場合でも
不受理扱いになります。
出来るだけ本籍地の役場に提出してしましょう。

また、6ヶ月経過しなくとも、「離婚届不受理申出の取下書」を提出すれば、離婚届を受理してもらえます。


この方法は、相手に離婚届を偽造されたりして
勝手に出されそうな場合にも有効です。


もちろん、双方に離婚の意思がなければ、離婚届が提出されてもそれは無効です。
しかし、一旦受理されてしまった離婚届の無効であることを明らかにするには、
調停や裁判手続などを経なければならず、
大変な労力と時間を要しますげっそり

心配な方は、あらかじめ「離婚届不受理申出」をしておく事をおすすめします。

コメント(6)

本籍地である必要はありません
申し出地から本籍地に送付されるからです
その通り、本籍地である必要はないですね。

なるべく本籍地の市町村役場へ・・・
ということはありますが、
他の市区町村役場でも、もちろんOKです。

他の市区町村へ「離婚届不受理申出」をした場合ですが、
それが本籍地の市区町村に送付されるまでの間に相手が本籍地の市町村役場に離婚届を提出して、それが受理されると、
戸籍上に離婚の記載がなされます。(不受理申出書が送付された段階で抹消してくれるはずですが。)

そのため、出来るだけ本籍地の役場に・・・とさせていただきました。

みうらさん
補足ありがとうございました。
かなり以前は、その届出があった役場でだけの効果でしたが・・
改正されました・・

なので、外国人は本籍地がないため、不受理届できなくなりました。

なお、領事館に届があった場合は、そのまま受理され本籍地に送られます。
 確認はしません。


 
住所地など他の役場に出ても電話で連絡します。
なので問題ありません。

本籍地への直接郵送中は、完全にだめですけど

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