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石川恵理 行政書士事務所コミュの法務ルーム vol.3  養育費

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中村獅童と竹内結子が離婚の危機に瀕していること、
なぜだかちょっとだけショックを受けている、えりんこです。

彼らに幼い子供がいるからなのかしら・・・

というわけで、今回は「養育費」のお話です。

昨今、離婚という選択をする夫婦が多くなってきていますが、
離婚と切っても切り離せないのが養育費の問題です。

未成年の子供がいる夫婦が離婚した場合、父母のどちらかを親権者として定めることになりますが、
親権者とならなかった親も、子供の親であることには変わりなく、
親として子供を養う責任を分担しなければなりません。

これは親の当然の義務として、民法第766条、第877条・
母子及び寡婦福祉法第5条 にそれぞれ定められています。

養育費の取り決めの内容は、
養育費の額、支払い方法、支払う期間等
についてできるだけ具体的に明確に記載した上、父母が署名するなどして、
後々争いが生じないように書面にすることが肝要です。

また、おススメなのが公正証書です。

養育費や慰謝料の取り決めを公正証書にし、差し押さえについての一文をいれておきましょう。

この一文を入れることによって、
「あの人、最初の3か月間はまじめに振り込んできたけど、その後ちっとも養育費を支払ってくれないの!」
なんて事態になっても大丈夫。

相手の財産を直ちに(ここが大事!)差し押さえすることができるのです。


また、養育費って、一度決めた額はずっと変えられないと思っていませんか?

子供が私立中学に通うことになった、物価が変わってきた 等々、
離婚後何年か経てば、諸事情に変更が生じることってありますよね。

養育費の取り決め書に書いておけば、そのように諸事情に変更があった場合、
別途協議をして改めて養育費を決めなおすことができます。

なにはともあれ、離婚の際には子供のことを考えて話し合いをして欲しいものです。

コメント(8)

こんにちは。

養育費を請求するには、まず認知を受けて父子関係が法的に決まっていることが前提となります。
 子供の父母は、子供の養育に要する費用を分担して負担する義務がありますので、認知を受けているのならば、父親に養育費の請求ができます。この権利は、本来的には子の権利なのですが、子を養育している母親が独自に請求することもできます。

?手続きとしては、まずは内容証明郵便で請求しましょう。(内容証明での請求は、請求したという証拠が出した日付とともに証明出来ます。法的な請求の場合、養育費の請求の限らず、基本的にまずは内容証明で行うのが普通です。)
?内容証明郵便で相手から誠意ある返答がなければ、家庭裁判所に申し立て、調停・審判を行います。
?それでも決着しないのならば、裁判を行うことになります。


?の時点で協議書を作成することになった場合は、公正証書にして、強制執行に関する一文を入れておきましょう。
家庭裁判所は、父母双方の収入や資産、他の扶養家族の状況等から一定の金額を割り出し、これを目安として調停での支払い合意をめざしますが、双方の話し合いが決着しなければ、調停不成立となり、家庭裁判所が審判により一方的に金額を決め支払いを命じます。

 養育費の支払い約束は、非常に流動的なもので、たとえ審判によっても、双方の経済的事情や扶養家族数の増減により、増額、減額の請求が可能です。たとえば、父親が失業して収入がなくなったとか、別に子供が生まれた等の事情があれば、上記と同様の手続きで減額を求められることもあります。

 何時からの養育費を請求できるか、については、裁判例も分かれています。何年も経過してから過去の分を一括して請求することは認められないと考えてください。請求時点からの支払いを認めるケースが大半です。

行政からのひとり親家庭の助成につきましては、養育費を支払われることになると、諦めなくてはならないでしょう。
はじめまして。

男側からの質問なのですが、先日結婚式を挙げ、かれこれ妊娠20週になる相手ともめています。

付き合って1年未満で妊娠が発覚し、いわゆるデキ婚なんですが、恋人同士でいた間、私は彼女の性格に耐え切れずに不仲になっていき、頃合いを見て別れようと思っていました。

色々あって式選びまでは相手の思う壺になりましたが、どうにか式はキャンセルを訴え続けましたが、双方の同意なしではキャンセルの出来ない式場だったので泣く泣く挙げる羽目になりました。籍は入れてません。

子供はまだギリギリ堕ろせるのですが、納得してもらえません。

産んだとしても認知するつもりはありません。

相手は弁護士を通して慰謝料、養育費を支払わせると言っていますが、年収400万未満の私にどの程度の負担がかかってくるのでしょうか??
はじめまして。
バツイチの主人と結婚し、5年になります。
前妻との間に、2人の子供がいたので毎月養育費を
払ってきました。
先日、主人の友人から前妻さんも再婚したと聞きました。
こういった場合でも、養育費は払い続けなくてはいけないのでしょうか?
riyoさん。
ありがとうございますぅあせあせ
そうなんですかぁ・・・がまん顔
あいにく、元奥様は金銭にガッツリしているお方みたいであせあせ(飛び散る汗)
riyoさんも、結婚前に色々お勉強して凄いですねハート
私も、もう少し調べてみようかと思います!!

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