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石川恵理 行政書士事務所コミュの 法務ルーム vol.6  不倫の慰謝料

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夫が不倫した場合、どのように不倫相手に慰謝料請求したらよいのでしょうか。

相手の女性は、ご主人が既婚者であることを知りながら関係を持ったというならば、
あなたからの不法行為に基づく精神的損害(慰謝料)賠償請求(民法710条)は、まず問題なく認められるでしょう。
問題は、これからどのように話を進めていけばよいかです。

相手の女性に対し連絡をとる場合、メールや電話では、「話し合いをしたい」という申し入れに対し、
相手が誠意ある態度を見せることはあまりありません。

次に、内容証明郵便を出すことになりますが、この段階に至っては、請求金額、支払期日、支払方法等を明示して、
こちらが本気であることを知らせることが大切です。「応じない場合には、法的手段を取る」と書き添えるのも一法です。

これも無視された場合は、民事訴訟を提起することになります。
本人訴訟も可能ですが、事情が許すなら、弁護士に依頼することをお勧めします(残念ながら、行政書士は訴訟の代理人になれません)。
一人で訴訟追行をするのはいろいろな意味で困難が伴います
相手が弁護士を立てて応戦してきた場合には、なおさらのことです。

慰謝料の相場ですが、相手女性やご主人の社会的地位や収入等により異なりますが、
一般には上昇する傾向にあり、200万円前後で決着することが多いようです。

なお、相手女性とご主人のメールのやり取り、興信所の報告等は、裁判においても重要な証拠となります。ぜひ大切に保管してください。

コメント(1)

やはり、証拠は重要ですよね。
自分もよく浮気の相談を受けるのですが、確かな証拠がない場合は、調査をした後に提携している行政書士の先生から、内容証明を送付することを提案しています。その後に、協議をさせてます。
それぞれ人間模様が見えますが、不倫はよくないですね。
今度、内容証明を送付するときは、先生お願いしますね。(笑

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