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石川恵理 行政書士事務所コミュの 法務ルーム vol.7 違反切符

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交通違反のキップ、もし支払わずに無視し続けたら、一体どうなってしまうのでしょう!?

道路交通法に定める駐停車禁止規則に違反した場合に納付が義務付けられる反則金は、「交通反則通告制度」に基づくものです。

この制度は、違反行為が比較的軽微な反則行為については、
一定期間内(通常は8日間)に定額の反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される、
という仕組みです。

したがって、催告を受けたにもかかわらず無視し続けて反則金を納めないと、
処理は裁判所での審判に移行してしまうのです!

交通違反の件数は膨大な為、通常の裁判手続ではなく、簡易に事件を処理する「略式裁判」になります。
これは、本人が略式裁判形式で審判を受けることを承諾した場合には、即日判決が下されるというものです。

しかし、指定された日に裁判所に出頭する義務を負い、
裁判官の審理を受けることに変わりはありません。
平日のほぼ一日中を、裁判所で過ごすことになります。その上、判決によって確定した罰金は即納しなければなりません。

それを思えば、違反行為自体を否認するなど特別な場合でない限り、
反則金納付で済むうちに払っておく方が賢明でしょう。

なお、違反行為が極めて悪質な場合や再犯率が高いなど、罰金刑以上の処罰が適当と判断された場合には、
略式裁判ではなく通常裁判手続きで処理される事もあります。点数の高い違反行為を繰り返している人は要注意ですよ〜。

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