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石川恵理 行政書士事務所コミュの法務ルーム vol.5  保証人

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お部屋を借りるとき、お金を借りるとき・・・、
切っても切り離せないのが、『保証人』の問題ですよね。

一口に保証人と言っていますが、
保証人には、『保証人』と『連帯保証人』があるんです。
『保証人』と『連帯保証人』、名前は似ていますが責任の重さが大きく違います!


あなたが『保証人』になった場合、

お金を借りた本人が返済をしないときには、
保証人が返済を請求されたら、「まずは、お金を借りた本人に請求しろ」と言えますし、
強制執行をされそうになったら、「お金を借りた本人に対して先に強制執行をしろ」と言えます。


しかし『連帯保証人』になった場合、上記の権利はありません。

つまり、連帯保証人はお金を借りてもないのに、いきなり返済を請求されることもありますし、公正証書などにしている場合には、いきなり強制執行をされることもあるということです。


このように、似た言葉でも大きな違いがある2つの保証の制度ですが、現在世間一般では金銭を借りた時は、当然のように連帯保証人を付けることを要求されます。単なる保証人という形での契約というのは、あまり聞きません。

「保証人になってくれ」と頼まれたら、まず間違いなく連帯保証人ということだと思った方が良いでしょう。(例外もありますので、必ず契約書を確認してください。)


「保証人」は安請け合いせず、自分自身がお金を借りる、くらいの覚悟を持ってなってくださいね。

最近結婚した羽賀研二さん、彼の借金は保証人になってこさえたものでしたね。
あの金額をここ数年で返済できたなんて、ちょっとソンケイしちゃうかも。

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