ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

紛争予防の知恵袋コミュのQ5.退職勧奨はどの範囲で許されるか

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
A5.退職勧奨は労働者の任意の意思を尊重し、勧誘の態様、方法が社会的相当性を有する範囲内にあれば許される。

退職勧奨の法的性質は、単なる労働契約の解約申込みの誘引を行う事実行為に過ぎない場合と、使用者側からする労働契約の合意解約の申込みである場合の二つが考えられる。

会社の意思表示が確固としている場合以外は単なる事実行為とされる場合が多い。

社会的相当性を逸脱した態様での半強制的ないし執拗な退職勧奨行為は公序良俗に反し違法な行為であるとして、会社に不法行為による損害賠償責任が生ずる可能性がある。

それだけでなく、労働契約の合意解約の合意全体が公序良俗違反により無効となる可能性もある。

単純に会社にとって都合の悪い者を排除するといった退職勧奨は目的の正当性が認められない場合が多い。

ただし、労働者の任意の意思が尊重されていればこのようなものでも違法とはいえない。

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

紛争予防の知恵袋 更新情報

紛争予防の知恵袋のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング