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障がい者施設からの就労支援コミュの改正障害者雇用促進法が成立

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従業員数301人以上の企業が対象であった納付金(法定雇用率未達成の場合1人につき月5万円)が
改正により
2010年7月より従業員201人以上の企業へ
2015年4月からは従業員101人以上の企業が支払いを義務づけられることになりました。

ただし
経過措置として
どちらも適用開始から5年間は納付額を減額するようです。  

また
週の労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者においても
身体障害者と知的障害者を雇用した場合において、
精神障害者の雇用率の算定と同じく1人につき0.5人とカウントされるようになるそうです。

http://www.asahi.com/national/update/1219/TKY200812190072.html 
asahi.com 2008年12月19日11時25分

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