ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

労働組合(職場の悩み・運動)コミュの賞与の取り扱いについて教えてください

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
勤務する会社では人事制度の改定に伴い、一部社員は月給制と年俸制のいずれかを選択することになりました。
月給制と年俸制のいずれにもメリット、デメリットがありますが、選択できるということですのでこれ自体は特に問題と考えていません。
しかし困ったことに2006事業年度('06年6月〜07年6月)に年俸制を選んだ場合、6月の賞与は支給されないそうなのです。
2006年の6月の賞与は05事業年度下半期(2005年12月〜2006年5月まで)の勤務を算定期間と設定しています。
06事業年度に年俸に移行したことで05事業年度の給与が実質的に減給されることに法的な問題はないのでしょうか。

月給制を選んだ場合は賞与は支給されるはずですが、来年以降に年俸制に変更することはできません。
なお移行期間ということで2006事業年度のみが13ヶ月になっています。
これも年俸制移行者に賞与を払わないための策略なのか?と不信感をもっています。

労組に訴えるべきところですが、実は私が(なりゆきで)書記長をやっているような素人集団で、わからないことだらけなのです。どなたか詳しい方、教えてください。

コメント(5)

えっと、
賞与の支給実績なども多少は関係してきますが、春闘などで支給額の決定などはされていないのでしょうか?
一応、毎年、同一の月数が支給されていると仮定して、、

賞与であっても、事前に支給額が決まっていたり、常に支給される実績があるような場合は賃金と見なされます。
算定期間分の後払い賃金です。
故に、06年の5月まで働いた人は、6月の賞与を受ける権利がある事になります。
この6月支給の賞与の対象がそれ以前の勤務に対してなので、6月から賃金体系が変わる事はこの際何の関係ありません。
ちゃんと交渉して不利益にならないようにがんばって下さい。

蛇足ですが、、、
年俸制であっても残業代の支払い義務は別に発生し、賞与部分が年俸に組み込まれるなら、それは単なる月払いの賃金と同様と見なされ、残業代の算定基礎に組み込まれます。
たとえ、毎月の支給額が年俸額の1/16で賞与部分が4/16のようになっていても、残業代の算定には年俸額の1/12が使われる事になります。
sebleさん、回答ありがとうございます。
別件で問題が発生したことでこの件の交渉は先送りになってしまったのですが、何とか働いた分は支給されるように粘ってみることにします。

残業代のことは全く知りませんでした。しかし今回はとりあえず年俸制の場合、みなし残業手当として月3.5万支給し、深夜残業以外の残業代は支給しない、とのことです。
休日出勤は時間に関係なく1日5000円・・・。
でも少なくとも深夜残業の算定基礎月額は年俸の1/12になるということですね。会社に確認してみます。
ありがとうございました。
みなし残業が合法化されるのは、外勤の営業などで勤務時間の把握が困難な場合だけです。
(またはフレックスタイムなどで、元々の拘束時間がほとんどないような場合)
それとても、携帯電話の普及で電話1本で簡単に業務連絡が行える事から、認められるのは難しくなってきました。
まして、内勤でタイムカードによる就労時間の把握ができる場合は、まず認められないと思います。
体のいいサービス残業ですね。
休日出勤も5千円って安すぎませんか?
割増が付くどころか、時給レベルですよね?
2時間ぐらいで帰って良いなら別ですが、それでも通勤時間が無駄だし、、、
う〜ん、、、ま、でも、よくある事か、、、
>みなし残業が合法化されるのは、外勤の営業などで勤務時間の把握が困難な場合だけ

そうなんですか?私自身は残業はほとんどしないので丸もうけですが、人によってはサービス残業になることもありそうです。残業の多い人は月給制のままの方が短期的には支給額が多いが、そうすると給与の上がり幅がとても少ないというデメリットを甘受しなければならないので悩みどころです。
しかし、みなし残業が嫌なら月給制を選ぶという選択肢もある以上、組合として「年俸者にも残業代を払う」ことを要求するのは難しいと考えています。
休日出勤はまる1日ということはほとんどなく1〜4時間程度です。出張などで1日中仕事をしても5000円ですが・・。これに対して「労働時間が規定の時間(7時間程度)を越える場合は代休をとれる」を要求することになっています。

それにしても会社と交渉するにはとにかく知識が足りないことを痛感します。このコミュニティーも参考にしていろいろと勉強していきたいと思います。
sebleさん、どうもありがとうございました。
参考まで。
見なし残業は外勤職にとどまらず研究職、企画職などにも拡大されています。
建前は「時間に縛られない各人の自由な仕事の形態」ですが、実際はリストラの結果各人の実働時間が大幅に増加し、残業時間を36協定内に収めることが難しくなったことが主です。
厚労省も裁量労働制の導入強化策と並行して見なし残業の枠を拡大している感がありますね。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

労働組合(職場の悩み・運動) 更新情報

労働組合(職場の悩み・運動)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング